障害者グループホームに訪問リハビリは入れる?保険別に解説

障害者グループホーム(障害福祉サービスの「共同生活援助」)に住んでいる人も、要介護・要支援の認定を受けていれば、介護保険の訪問リハビリを利用できると考えられます。介護保険で訪問リハビリが算定できないのは、認知症グループホームや特定施設などに入居している間で、障害者グループホームはそこに含まれていないためです。
一方で、65歳未満で介護保険の対象にならない人は、医療保険や障害福祉サービスなど、別の方法を考える必要があります。この記事では、障害者グループホームと訪問リハビリについて、「認知症グループホーム」との違い・年齢と保険ごとの使える制度・連携のポイントを整理します。
- 障害者グループホーム(共同生活援助)と認知症グループホームの違い
- 介護保険の訪問リハビリが使える人・使えない人
- 65歳未満の入居者が使える医療保険・障害福祉の選択肢
- グループホームの職員・相談支援専門員との連携のポイント
- 事業所が確認しておきたい注意点と、よくある質問
「グループホーム」には2種類ある
「グループホームに訪問リハビリは行ける?」という質問では、まずどちらのグループホームかを確認する必要があります。名前は同じでも、根拠になる法律も、訪問リハビリの扱いもまったく違います。
| 項目 | 障害者グループホーム | 認知症グループホーム |
|---|---|---|
| 正式名称 | 共同生活援助 | 認知症対応型共同生活介護 |
| 根拠の法律 | 障害者総合支援法(障害福祉サービス) | 介護保険法(地域密着型サービス) |
| 主な入居者 | 知的障害・精神障害・身体障害・難病などのある人 | 認知症のある要介護者・要支援2の人 |
| 介護保険の訪問リハビリ | 利用できると考えられる(要介護・要支援の人) | 算定できない(事業者の負担で提供するのは可) |
認知症グループホームについては、介護保険の通知で「入居している間は、ほかの居宅サービス(居宅療養管理指導を除く)の介護給付費を算定しない」とされています。詳しくは関連記事「訪問リハビリとグループホームは併用可能?」で解説しています。

同じ「グループホーム」なのに、そんなに違うんですね。

そうなんだ。依頼を受けたら、まず「障害者のグループホームか、認知症のグループホームか」を確認すること。ここを間違えると、算定できない請求をしてしまうことになるよ。
障害者グループホームで介護保険の訪問リハビリが使える理由
介護保険の留意事項通知(老企第36号)で、訪問リハビリなどの居宅サービスを算定しないとされているのは、次のサービスを受けている間です。
- 短期入所生活介護・短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホームなど)
- 認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護 など
障害福祉サービスの共同生活援助は、この中に含まれていません。また、障害者グループホームの入居者は、障害者支援施設の入所者などと違って、介護保険の適用除外にもなっていません。そのため、要介護・要支援の認定を受けた入居者は、自宅に住む人と同じように介護保険の訪問リハビリを利用できると考えられます。
障害者総合支援法では、介護保険で同じ内容のサービスを受けられる場合は、介護保険が優先されます(第7条)。65歳以上の入居者や、40〜64歳で特定疾病による認定を受けた入居者のリハビリは、まず介護保険のサービスを検討するのが基本です。
※具体的なケースで判断に迷う場合は、保険者(市町村)や指定権者に確認してください。
年齢・保険ごとに使えるリハビリの選択肢
障害者グループホームの入居者は、年齢も障害の種類もさまざまです。介護保険の対象かどうかで、使える制度が変わります。
| 入居者 | 主な選択肢 |
|---|---|
| 65歳以上で要介護・要支援の認定あり | 介護保険の訪問リハビリ・通所リハビリ、訪問看護(PT・OT・ST)など |
| 40〜64歳で特定疾病(脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患など)により認定あり | 65歳以上と同じく介護保険のサービス |
| 介護保険の対象外(64歳以下で特定疾病でない、認定なしなど) | 医療保険の訪問リハビリ(通院が困難な場合)、医療保険の訪問看護、外来リハビリ、障害福祉サービスの自立訓練(機能訓練)など |
医療保険の訪問リハビリ
介護保険の認定を受けていない人で、通院が困難な場合は、医療保険の訪問リハビリ(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)を利用できる可能性があります。主治医の診療に基づいて、医療機関のPT・OT・STが訪問します。条件や回数の上限は、関連記事「医療保険の訪問リハビリを徹底解説」で確認してください。
障害福祉サービスの自立訓練(機能訓練)
障害福祉サービスには、身体機能や生活能力の維持・向上のための訓練を行う「自立訓練(機能訓練)」があります。原則として利用期間に上限がある、通所が基本となるなど、介護保険の訪問リハビリとは仕組みが違います。利用の可否や内容は、相談支援専門員や市町村の障害福祉担当に相談しましょう。

若い入居者さんだと、介護保険の訪問リハビリは使えないんですね。

40歳未満や、特定疾病に当たらない人は介護保険の対象にならないからね。その場合は、医療保険のリハビリや障害福祉のサービスを組み合わせて考える。誰が窓口になるのかを、最初に整理しておくとスムーズだよ。
介護保険の訪問リハビリを始めるまでの流れ
- 介護保険の認定を確認する要介護・要支援の認定を受けているか、認定がなければ申請するかを確認します。
- ケアマネジャーにケアプランを依頼する要介護の人は居宅介護支援事業所、要支援の人は地域包括支援センターなどがケアプランを作ります。障害福祉サービスの計画を作る相談支援専門員とも連携します。
- 事業所の医師の診療を受ける訪問リハビリは、事業所の医師の診療に基づいて計画を作ることが原則です。主治医から診療情報提供書をもらう場合もあります。
- グループホームの職員と生活の情報を共有する日中の過ごし方、介助の方法、ほかの入居者との関係など、ふだんの生活の情報を職員から聞き取り、計画に反映します。
障害者グループホームでの訪問リハビリのポイント
職員への伝達が成果を左右する
障害者グループホームでは、世話人や生活支援員が日常生活を支えています。訪問リハビリの時間は週に数十分程度でも、職員は毎日入居者と関わります。移乗や歩行の介助方法、転倒しにくい環境の工夫を職員に伝えることが、生活全体の改善につながります。
共有スペースの環境調整
グループホームは複数の人が暮らす住まいです。手すりや段差の解消、家具の配置などを提案するときは、本人の部屋だけでなく、浴室・トイレ・食堂など共有スペースの使い方も考えます。ほかの入居者の安全や、事業所の同意が必要になる点にも注意しましょう。
障害特性に合わせたコミュニケーション
知的障害や精神障害、高次脳機能障害などがある人には、説明の仕方や運動の伝え方に工夫が必要です。写真や図を使う、手順を短く区切る、いつも同じ時間・同じ流れで行うなど、本人にとってわかりやすい形を職員と一緒に探しましょう。

職員さんとの連携が大事なんですね。

家族と暮らしている人なら家族に伝えることを、グループホームでは職員に伝えるイメージだね。職員は交代で勤務しているから、口頭だけでなく、写真入りの手順書を置いておくと伝わりやすいよ。
事業所が確認しておきたい注意点
| 確認すること | 理由 |
|---|---|
| グループホームの種類(共同生活援助か認知症対応型か) | 認知症グループホームでは訪問リハビリ費を算定できないため |
| 入居者の介護保険の認定と年齢 | 介護保険の対象かどうかで、使える保険が変わるため |
| 通常の事業の実施地域 | 実施地域の外の場合、交通費の扱いを事前に説明する必要があるため |
| 同じ建物の利用者数 | 同じ建物に事業所の利用者が多い場合、同一建物減算の対象になることがあるため |
| 障害福祉サービスの利用状況 | 日中活動や自立訓練との役割分担を整理するため |
よくある質問
障害者グループホームの入居者は、介護保険の訪問リハビリを使えますか?
要介護・要支援の認定を受けていれば、利用できると考えられます。介護保険で訪問リハビリが算定できないとされているのは、認知症グループホームや特定施設、短期入所などを利用している間で、障害者グループホーム(共同生活援助)は含まれていません。
認知症グループホームでは、訪問リハビリは一切受けられませんか?
介護保険の訪問リハビリ費は算定できませんが、グループホームの事業者が費用を負担して外部のサービスを利用させることは差し支えないとされています。また、急性増悪等で医師が特別の指示をした場合などの医療保険の扱いは、関連記事で解説しています。
40代の入居者で、脳梗塞の後遺症があります。介護保険は使えますか?
脳血管疾患は介護保険の特定疾病に含まれるため、40〜64歳でも要介護・要支援の認定を受ければ介護保険のサービスを利用できます。認定を受けていない場合は、まず申請を検討しましょう。
障害福祉サービスと介護保険の訪問リハビリは同時に使えますか?
共同生活援助などの障害福祉サービスを利用しながら、介護保険の訪問リハビリを利用することは考えられます。ただし、同じ内容のサービスは介護保険が優先されるため、役割分担を相談支援専門員・ケアマネジャーと整理しておくことが大切です。
- 「グループホーム」には障害者グループホーム(共同生活援助)と認知症グループホームの2種類がある
- 障害者グループホームの入居者は、要介護・要支援の認定があれば介護保険の訪問リハビリを利用できると考えられる
- 認知症グループホームの入居中は、介護保険の訪問リハビリ費を算定できない
- 介護保険の対象外の入居者は、医療保険の訪問リハビリや障害福祉の自立訓練などを検討する
- 職員への介助方法の伝達と、共有スペースの環境調整が成果を左右する
- 厚生労働省 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)介護保険最新情報Vol.1213
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
- e-Gov法令検索「介護保険法」
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」
- 厚生労働省 医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項(令和8年3月27日、近畿厚生局掲載)
※2026年10月時点で確認した情報です。制度は改定されるため、算定・運用の際は最新の通知・Q&Aと指定権者(都道府県・市町村)の案内をご確認ください。

