訪問看護Ⅰ5と訪問リハビリは併用できる?回数制限と減算を解説

当ページのリンクには広告が含まれています。

全国

東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、兵庫、広島、新潟、茨城、栃木、群馬、静岡、岡山

「訪問看護Ⅰ5(訪問看護ステーションのセラピストによる訪問)と訪問リハビリテーションって、同じ利用者さんに同時に入っていいの?」——担当者会議でこの疑問にぶつかったことのあるリハ職・ケアマネは少なくないはずです。回数や単位、減算ルールも絡んでくるため、答えに自信が持てないまま現場が動いているケースもよく見かけます。

結論からお伝えすると、訪問看護Ⅰ5と訪問リハビリは「制度上」併用できます。ただし、令和6年度の介護報酬改定で訪問看護Ⅰ5には新たな減算が入り、ケアマネジメント上の「妥当性」の判断もこれまで以上にシビアになりました。この記事では、PT・OT・ST・訪問看護ステーション・訪問リハ事業所・ケアマネがそれぞれ知っておくべき併用のルールと現場での落とし込み方を、根拠となる制度と現場での実践目線の両面から整理してお伝えします。

「制度上は併用OKだから何回でも入れていい」という単純な話ではなく、回数の上限、減算ルール、区分支給限度基準額、そしてケアマネジメント上の妥当性まで含めて総合的に判断するのが正解です。読み終える頃には、サービス担当者会議で根拠を持って併用設計を提案できる状態になっているはずです。

この記事でわかること
  • 訪問看護Ⅰ5と訪問リハビリが併用できる制度的な根拠
  • 併用したときの週あたり回数・分数の上限と早見表
  • 令和6年度改定で追加された訪問看護Ⅰ5の減算ルール
  • ケアマネジメント上「妥当」とされる併用の考え方
  • リハ職・事業所として現場で押さえておきたい連携のコツ
目次

結論:訪問看護Ⅰ5と訪問リハビリは併用できる

まず最も気になるところから整理します。介護保険上、訪問看護Ⅰ5と訪問リハビリテーションは別々のサービスとして位置づけられているため、同じ利用者さんに対して併用することが可能です。

「訪問看護Ⅰ5」は名前の通り「訪問看護」の枠の中で算定されるサービスで、訪問看護ステーションから理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(以下、PT・OT・ST)が訪問する際の区分です。一方「訪問リハビリテーション」は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院から提供される独立した介護保険サービスで、サービスコード自体が別物です。

新人PT
新人PT

同じ「リハビリ」っぽいから、どちらか一方しか入れないのかと思ってました。両方OKなんですね?

ベテランPT
ベテランPT

そうだよ。「サービスコードが別」という時点で別物だから、制度上は両方入れる。ただし「だから何でも好きに組める」というわけではなくて、ケアプランで妥当性を説明できないと結局成立しないんだ。

POINT

制度上は併用可能。判断のカギは「ケアマネジメント上の妥当性」と「最新の報酬改定での減算ルール」。ここを押さえれば現場で迷わなくなります。

そもそも「訪問看護Ⅰ5」とは

訪問看護Ⅰ5は、訪問看護ステーションから派遣されるPT・OT・STが20分単位で提供する訪問看護のサービスコードです。「Ⅰ」は訪問看護ステーションの基本報酬の系列を示し、「5」はその中でもリハ職による訪問を表します。あくまでサービス区分は「訪問看護」であり、看護師の代わりにリハ職が訪問していると理解するのが正確です。

令和6年度(2024年度)の介護報酬改定では、訪問看護Ⅰ5の基本単位は20分につき294単位とされ、後述する複数の減算ルールが追加されました。「リハ職主体のステーション運営」を抑制し、医療ニーズに沿った訪問看護の本来の機能を強化する流れがはっきりしています。

そもそも「訪問リハビリテーション」とは

訪問リハビリテーションは、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院から派遣されるPT・OT・STが20分単位で提供する独立した介護保険サービスです。事業所の指定区分そのものが「訪問リハビリテーション」であり、訪問看護とは別建てで設計されています。

令和6年度改定後の基本単位は20分につき308単位で、退院時共同指導加算(600単位/回)など多職種連携を強化する加算も整備されました。「在宅復帰直後の集中リハ」を制度として後押しする姿勢が明確で、退院・退所3か月以内の特例も健在です。

訪問看護Ⅰ5と訪問リハビリの違いを整理する

まずは両サービスの違いを正確に押さえましょう。「提供主体」「サービス区分」「報酬」の3点で見るとスッキリ整理できます。

提供主体の違い:誰が訪問するか

訪問看護Ⅰ5は、「訪問看護ステーション」から派遣されたPT・OT・STが利用者宅を訪れます。事業所の指定としては「訪問看護」であり、看護師の代わりにリハ職が訪問しているという位置づけです。

一方、訪問リハビリテーションは「病院・診療所」「介護老人保健施設(老健)」「介護医療院」のいずれかから派遣されたPT・OT・STが訪問します。事業所の指定そのものが「訪問リハビリテーション」であり、独立したサービスとして算定されます。

サービス区分の違い:訪問看護か、訪問リハビリか

名前は紛らわしいのですが、訪問看護Ⅰ5は「訪問看護」です。訪問リハではありません。一方、訪問リハビリテーションは文字どおり「訪問リハビリテーション」として独立しています。

この「区分が違う」という一点が、併用可能の根拠そのものです。ケアプラン上も明確に別サービスとして位置づけられます。

報酬・単位数の違い(令和6年度改定後)

令和6年度介護報酬改定後の基本単位は次の通りです。実際の単価は地域区分などで変動するため、詳細はお住まいの自治体・厚生労働省告示をご確認ください。

項目訪問看護Ⅰ5(PT・OT・ST)訪問リハビリテーション
提供主体訪問看護ステーション病院・診療所・老健・介護医療院
サービス区分訪問看護訪問リハビリテーション
基本単位(20分1回)294単位308単位
主な指示の根拠主治医の訪問看護指示書事業所医師の診療と指示
1回の標準時間20分20分
注意

単位数は改定で変わります。本記事は令和6年度(2024年度)介護報酬改定時点の数値です。常に最新の告示・通知を確認しましょう。

併用時の回数制限はどうなる?早見表で整理

制度上は併用できるとしても、現場で一番気になるのは「結局、週に何回まで入れられるのか?」という点です。ここを早見表で押さえましょう。

訪問看護Ⅰ5の回数ルール

訪問看護Ⅰ5は、1回20分以上を1人あたり週6回(合計120分)までが原則です。20分未満のサービスは原則として算定対象外で、1日に複数回の訪問も可能ですが、後述する令和6年度改定の減算ルールに注意が必要です。

訪問リハビリの回数ルール

訪問リハビリテーションは、1回20分を1人あたり週6回(合計120分)までが原則です。さらに重要なのが「退院・退所3か月以内の特例」です。

POINT

退院または退所した日から3か月以内に限り、訪問リハビリは週12回(20分×12回=240分/週)まで算定可能です。在宅復帰直後の集中的なリハ提供が想定されています。

訪問看護Ⅰ5と訪問リハビリを併用した場合の上限

両者は別サービスのため、それぞれに上記の上限が適用されます。同一利用者に併用した場合の理論上の上限は次の通りです。

条件訪問看護Ⅰ5訪問リハ合計
原則週6回(120分)週6回(120分)週12回(240分)
退院・退所から3か月以内週6回(120分)週12回(240分)週18回(360分)
新人PT
新人PT

週18回(360分)も入れていいんですか?さすがに多すぎる気がします……。

ベテランPT
ベテランPT

その違和感、大事だよ。「制度上の上限」と「現実的に妥当な提供回数」は別物。算定の上限ぎりぎりまで入れることが正解ではなく、利用者さんの目標と、ケアプラン全体のバランスで決まる。

注意

表の合計はあくまで制度上の理論値です。実際には区分支給限度基準額(要介護度ごとの上限)と、ケアマネジメント上の必要性により提供回数は調整されます。

令和6年度改定で追加された訪問看護Ⅰ5の減算ルール

併用を考える上で、必ず押さえておきたいのが令和6年度(2024年度)介護報酬改定で訪問看護Ⅰ5に追加された減算ルールです。「Ⅰ5を多く入れる方針」が、減算で報酬が伸び悩む結果になりかねません。

減算ルール①|看護職員の訪問回数より多いと8単位減算

同一利用者に対し、PT・OT・STの訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている月は、当該月のリハ職の訪問1回につき8単位の減算が行われます。「看護のおまけ」ではなく、本来は看護師の訪問を主体にすべきという考え方が背景にあります。

減算ルール②|1日3回以上の訪問は10%減算

同じ利用者にPT・OT・STが1日3回以上訪問する場合は、当該日の訪問1回につき所定単位数の10%減算が適用されます。

減算ルール③|連続する2回の訪問は1回として算定

1回20分の訪問を続けて2コマ実施した場合は、20分×2=40分の訪問でも算定上は「1回」として扱う運用が示されています。報酬としては2回分にならない点に留意しましょう。

改定の意図

看護とリハの「機能を分けた」上で、訪問看護Ⅰ5の役割を「医療ニーズを伴うリハ」へ位置づけ直す方向性が明確になりました。リハ単独のニーズが高い利用者は、訪問リハの活用が制度的にも経営的にも自然な選択になります。

訪問リハとの併用設計に与える影響

これらの減算を踏まえると、「訪問看護Ⅰ5でリハ需要に応えきろう」とすると減算で経営的にも非効率になります。リハ需要が大きいケースでは、訪問リハ事業所からの提供と組み合わせる方が、減算を避けつつ専門性も発揮できる構図になりやすいと言えます。

減算ルールの具体例:1か月のシミュレーション

イメージしやすいよう、ある利用者のケースで計算してみましょう。看護師訪問が月4回、リハ職(PT)が月8回入っている場合、リハ職の訪問のうち4回分は「看護より多い超過分」として8単位減算の対象になります(294単位×4回=1,176単位のうち、8単位×4回=32単位の減算)。

さらに同じ月に1日3回訪問する日が2日あれば、その日の訪問はすべて10%減算が加わります。減算がいくつも重なると、訪問1回あたりの収入が想定よりも小さくなり、移動コストとの収支が合わなくなる事業所もあるはずです。「Ⅰ5を多用してリハ需要に応える」という戦略は、改定後はかえって経営的に重くなると捉えておきましょう。

新人PT
新人PT

なるほど……。「Ⅰ5でリハをまかなう」より、「訪問リハと組み合わせる」方が今は理にかなっているんですね。

ベテランPT
ベテランPT

そう。Ⅰ5は「医療ニーズの大きい人へのリハ要素」と捉え、純粋なリハ需要は訪問リハに寄せる、というのが改定後の自然な役割分担になってきているんだ。

ケアマネジメントから見た「妥当な併用」の考え方

制度上できるからといって、すべてのケースで併用が「妥当」とは限りません。最終的にはケアマネジャーがケアマネジメントの結果として、サービス担当者会議で各事業所と合意形成して決定するものです。

区分支給限度基準額との関係

要介護度ごとの区分支給限度基準額(単位数の上限)を超えないように、訪問看護Ⅰ5と訪問リハだけでなく、訪問介護・通所サービス・福祉用具などとの総合的なバランスを取る必要があります。リハ系で限度額を使い切ると、ほかに必要なサービスが入らないという事態にもなりかねません。

「目標設定」と回数の整合性

ケアプラン(居宅サービス計画)の長期・短期目標、訪問看護計画書、訪問リハビリ計画書がそれぞれバラバラだと、回数の妥当性も説明できません。例えば次のような整合性が求められます。

  • 居宅サービス計画書の目標と、リハ目標が同じ方向を向いているか
  • 看護師の訪問内容(医療処置・病状管理)とリハ職の訪問内容が役割分担できているか
  • 1週間の生活全体のバランス(休息日・通所・家族介護)を崩していないか
  • モニタリングで「効果が出ている」と説明できる頻度設計になっているか

多すぎる訪問のリスク

週360分(18回)まで併用できるからといって、それを実際に組むと次のようなリスクが顕在化します。

過剰な併用に潜むリスク

・利用者の心身負担増(リハ疲労・拘束時間)
・自己負担の増大、家族の生活時間の圧迫
・区分支給限度基準額の超過と自己負担100%の発生
・実地指導・運営指導での「過剰サービス」の指摘リスク
・看護師訪問が少ない場合の訪問看護Ⅰ5減算(8単位減算)

妥当性を高めるためのアセスメント視点

リハ職の立場で「なぜこの併用回数なのか」を説明できるよう、次のような視点でアセスメントを整理しておきましょう。

  • 医療ニーズ(疼痛管理・服薬・呼吸状態)の有無
  • ADL・IADLの現状と短期目標
  • 家族介護力と1週間の生活リズム
  • 退院後経過月数(3か月特例の活用可否)
  • 同居者・住環境のリスク

退院直後と維持期で考え方を切り替える

同じ「併用」でも、フェーズによって妥当な設計は大きく変わります。退院直後(3か月以内)は、訪問リハ側の特例で週12回まで提供できるため、ADLの再獲得を狙って訪問リハを中心に組み立てるのが基本です。これにケアプラン上の医療ニーズが明確にあれば、看護師の訪問を併走させ、必要に応じて訪問看護Ⅰ5でリハ要素を補う、というイメージになります。

一方、維持期(退院から3か月超)になると訪問リハも原則週6回までに戻ります。この時期は「数を入れる」よりも「効果を出す」設計へ切り替え、利用者の生活上のボトルネックに合わせて訪問頻度を選択することが大切です。漠然と週2回ペースを継続するのではなく、四半期ごとに評価を見直し、必要なら通所リハや福祉用具の活用へ重心を移す判断もあり得ます。

サービス担当者会議での説明のコツ

サービス担当者会議で「この併用回数で妥当」と伝えるには、次のフレームに沿って説明するのがおすすめです。

  • ① 利用者の長期目標(在宅生活継続・社会参加など)
  • ② 現状の課題(ADL・IADL・医療ニーズ・環境要因)
  • ③ 各サービスが担う役割と頻度
  • ④ 期待される効果と評価のタイミング
  • ⑤ 区分支給限度基準額・自己負担との整合

この5点を1枚にまとめておくと、ケアマネ・主治医・訪問看護師・家族の誰が見ても理解できる「併用の根拠」になります。

リハ職が現場で押さえるべき実践ポイント

制度を理解したうえで、現場のリハ職としては「連携・記録・頻度設計」の3点を押さえると、併用ケースをスムーズに回せます。

STEP|併用ケースを始めるときの流れ

  1. 主治医・看護師との情報共有主治医の訪問看護指示書、訪問リハの診療指示の整合性をまず確認。医療ニーズの有無で看護師訪問の頻度が変わるため、リハ職の訪問頻度設計に直結します。
  2. ケアマネジャーとの目標すり合わせ居宅サービス計画書の目標と、訪問看護計画書・訪問リハビリ計画書の目標を、ケアマネを軸にすり合わせます。役割分担を明確にしておくことで、減算リスクや「重複サービス」の指摘を回避できます。
  3. 頻度・時間の設計退院3か月以内なら訪問リハの集中提供を優先し、長期化したらⅠ5側に医療的視点を加味する、などフェーズで頻度を変えるのがおすすめです。
  4. モニタリングと再評価1〜2か月ごとに目標達成度を確認し、頻度や役割分担を見直します。看護師の訪問回数とのバランスもこのタイミングで点検しましょう。

看護師と役割分担を明確にする

訪問看護Ⅰ5の減算ルールがある以上、看護師の訪問とリハ職の訪問は「車の両輪」として設計するのが基本です。リハ職だけが多く入る計画にならないよう、看護記録とリハ記録を相互に共有し、看護師の評価がリハに反映され、リハの変化が看護師に共有される仕組みをつくります。

訪問リハと訪問看護Ⅰ5の役割分担例

項目役割分担の記入例
訪問看護Ⅰ5医療ニーズ(疼痛・浮腫・呼吸状態)への対応とADL動作の安全性確保。看護師の訪問時の医療情報を共有しつつ、生活動作のリハを実施。
訪問リハ退院後3か月までは週12回まで集中的に介入し、屋外歩行・家事動作・社会参加を見据えた応用ADLの再獲得を重点的に支援。
看護師の訪問褥瘡管理・服薬指導・バイタル管理・主治医との連携を担い、リハ職の介入が安全に行える土台を作る。
ケアマネサービス担当者会議で役割分担を共有し、モニタリングで頻度と効果を確認。

計画書・報告書の整合性

監査・実地指導で問われるのは「計画書と実績の一貫性」です。次の3つの整合は必ず取りましょう。

  • 居宅サービス計画書(ケアプラン)の目標と回数
  • 訪問看護計画書および訪問リハビリ計画書の目標と提供内容
  • 毎月の訪問記録・モニタリング・サービス提供票(実績)

計画書同士が矛盾していると、過剰サービスや不適切な算定として指摘されかねません。共有フォルダや連絡ノートを活用し、毎月の更新を仕組み化するのが現実的な解です。

訪問看護Ⅰ5と訪問リハビリの併用に関するよくある質問

訪問看護Ⅰ5と訪問リハビリを同じ日に提供してもよいですか?

制度上、同じ日の提供そのものは禁止されていません。ただし、同日内にPT・OT・STが3回以上訪問した場合は、訪問看護Ⅰ5側で10%減算の対象となります。利用者の負担感やプログラムの効果を踏まえ、無理のないスケジューリングを心がけましょう。

訪問看護Ⅰ5と訪問リハの違いを利用者にどう説明したらよい?

「訪問看護ステーションから来るリハビリ職」と「病院や老健から来るリハビリ職」の違いとして説明するのが理解されやすいです。前者は看護の枠の中で動き、後者はリハビリ専門の事業所からくる、という整理がシンプルでおすすめです。

退院3か月以内の特例は訪問看護Ⅰ5にも適用される?

退院3か月以内の週12回特例は、あくまで訪問リハビリテーション側のルールです。訪問看護Ⅰ5には適用されず、Ⅰ5は原則として週6回までとなります。

看護師の訪問が月1回でもⅠ5は減算されますか?

同月のリハ職訪問回数が看護師の訪問回数を上回ると8単位減算の対象になります。看護師の訪問回数が著しく少ない場合は、ほぼ確実に減算が発生する設計となるため、ケアプラン段階でバランス調整が必要です。

区分支給限度額を超える場合はどうなりますか?

区分支給限度基準額を超えた分は全額自己負担になります。併用で限度額に迫るケースでは、利用者・家族への金銭的影響をケアマネと早めに共有し、必要に応じてサービスの優先順位を組み直しましょう。

訪問リハと通所リハの併用も可能ですか?

制度上は併用可能ですが、目標と頻度の妥当性が重要です。詳しくは関連記事「訪問リハビリと通所リハビリは併用可能?」で解説しています。

まとめ|訪問看護Ⅰ5と訪問リハは「制度+妥当性」で設計する

訪問看護Ⅰ5と訪問リハビリテーションは制度上の別サービスのため、同一利用者に併用が可能です。一方で、令和6年度の介護報酬改定で訪問看護Ⅰ5には複数の減算ルールが追加され、「数を入れれば良い」時代ではなくなりました。利用者の目標と生活リズム、看護師との役割分担、ケアマネを中心とした合意形成があってはじめて、併用は本当に活きてきます。

この記事のまとめ
  • 訪問看護Ⅰ5と訪問リハは「別サービス」として併用可能
  • 原則は両者とも週6回(120分)。退院3か月以内は訪問リハのみ週12回(240分)まで
  • 令和6年度改定で訪問看護Ⅰ5に8単位減算・10%減算・連続2回の1回換算が導入
  • 看護師との訪問バランス、ケアプランの目標整合性が「妥当な併用」のカギ
  • 過剰な回数設定は限度額超過・指導リスク・利用者負担増を招く

制度を踏まえつつ、ケアマネ・看護師・リハ職がチームとして役割分担を設計することで、利用者にとって最善の在宅生活を支えるサービス提供が実現します。

採用管理運営指導など学びたい人向け

リハウルフのおすすめのnoteはこちら

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次