訪問リハビリの診療情報提供書の料金はいくらかかる?

「訪問リハビリの診療情報提供書の料金はいくらかかるの?」
「他の医療機関から訪問リハビリの診療情報提供料を聞かれたけど算定可能なの?」
このような疑問を解決できる記事です。
訪問リハビリを未実施減算で算定する場合は他の医療機関からの訪問リハビリのための診療情報提供が必要になります。
しかし、その際の情報提供料を算定して良いのか?料金がどのくらいかかるのか?わからない人も多いのではないでしょうか?
この記事では下記のことがわかります。
- 訪問リハビリの情報提供の診療報酬の算定方法がわかる
- 訪問リハビリの診療情報提供書の料金がわかる
この記事を読めば、訪問リハビリの情報提供についてマスターできます。
では一緒に勉強していきましょう!
訪問リハビリの情報提供は診療報酬を算定できるのか?
他の医療機関(医師)から訪問リハビリ事業所に対して情報提供をする場合は、診療報酬として、診療情報提供料として算定することが可能です。
診療情報提供料を算定するためのルールの一部を紹介します。
- 月に1回算定可能
- 患者もしくはご家族の同意を得ていることが必要
- 診療を伴う必要がある
- 原本を送付する必要がある
- 特別の関係にある医療機関(同一医療法人等)に対して情報提供を行った場合は算定できない
診療報酬を請求する医療機関に聞かれた場合に答えられるように訪問リハビリスタッフも覚えておきましょう。
訪問リハビリの診療情報提供書の料金
訪問リハビリの診療情報提供書の料金は、診療情報提供料Ⅰ・Ⅱというもので算定します。
- 診療情報提供料Ⅰ→250点
- 診療情報提供料Ⅱ→500点
1点が10円ですので、それぞれ下記の通りになります。
- 診療情報提供料Ⅰ→2,500円
- 診療情報提供料Ⅱ→5,000円
医療保険が3割の人の患者負担は、2,500円の場合は750円
医療保険が1割の人の患者負担は、2,500円の場合は250円
となります。
この料金は訪問リハビリ事業所側ではなく、患者が診療情報提供書を作成した医療機関を受診した際に支払うことになります。
訪問リハビリの情報提供を受けるときの注意点
訪問リハビリの情報提供を受けるときの注意点について説明をします。
一番大事なことは利用者さんに訪問リハビリの情報提供の時に料金がかかることを説明することです。
同意を得ない状態で次回受診した際に診療情報提供料が請求されたら利用者さんが驚いてしまう可能性があります。
そのため、診療情報提供を依頼する前に、利用者さんや家族に診療情報提供の説明と同意を得ることをおすすめします。
初回面談の時や訪問リハビリを継続して3ヶ月おきに同意書をとることを苦情対策になると思います。