訪問マッサージと訪問リハビリは同日利用できる?併用の注意点

「訪問リハビリを使っている人が、訪問マッサージも受けたいと言っている」「同じ日に両方来てもらっても大丈夫?」——ケアマネジャーや訪問リハビリの事業所、訪問マッサージの施術所からよく聞かれる疑問です。
結論からいうと、訪問マッサージと訪問リハビリは、時間帯を分ければ同じ日に利用できます。訪問リハビリは介護保険、訪問マッサージは医療保険の療養費という別の制度で、両者の同日利用を禁止するルールは、確認できる範囲の通知には見当たりません。ただし、それぞれの支給要件を満たしていること、内容が重複しないこと、関係者で情報を共有することが前提です。この記事では、制度の違いと、併用するときの注意点を整理します。
- 訪問マッサージと訪問リハビリの制度の違い
- 同日利用・同時間帯利用の考え方
- 訪問マッサージの療養費を受けるための要件(医師の同意など)
- 併用するときに内容の重複を避けるポイント
- ケアマネジャー・主治医との情報共有のしかた
訪問マッサージと訪問リハビリは同日利用できる?
訪問マッサージと訪問リハビリは、根拠となる制度がまったく異なります。
| 項目 | 訪問リハビリ | 訪問マッサージ |
|---|---|---|
| 制度 | 介護保険(居宅サービス) | 医療保険の療養費(あん摩マッサージ指圧師の施術) |
| 提供者 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | あん摩マッサージ指圧師 |
| 医師の関わり | 事業所の医師の診療・指示 | 医師の同意書(または診断書) |
| ケアプラン | 位置づけが必要 | 介護保険のサービスではないため、区分支給限度基準額の対象外 |
| 内容 | 心身機能の維持回復、日常生活の自立を目的としたリハビリ | 筋麻痺・関節拘縮などに対するマッサージ、変形徒手矯正術など |
介護保険の留意事項通知にある「同一時間帯に複数の訪問サービスを利用する場合の原則」は、介護保険の訪問サービス同士についてのルールです。訪問マッサージは介護保険のサービスではないため、このルールの対象ではありませんが、同じ時間に2人の施術者が同時に関わることは現実的ではなく、時間帯を分けて利用するのが基本です。

同じ日に両方受けると、利用者さんが疲れてしまいませんか?

そこは制度より大事なポイントだね。午前にマッサージ、午後にリハビリというように時間を空ける、体調が悪い日はどちらかを休むなど、利用者さんの負担を考えた組み方が必要だよ。両方の担当者が情報を共有しておくことが前提だね。
訪問マッサージの療養費を受けるための要件
訪問マッサージを医療保険の療養費として受けるには、厚生労働省の通知(はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について)に沿った要件を満たす必要があります。
- 対象となる症状:診断名にかかわらず、筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例
- 医師の同意:医師の同意書(または一定の診断書)が必要。同意にもとづいて療養費を受けられる期間には上限があり、継続する場合は改めて医師の同意が必要(変形徒手矯正術は1か月)
- 訪問の理由:歩行困難など、真に安静を必要とするやむを得ない理由で通所が困難な場合に訪問施術料が支給される
- 交通費:訪問施術に要した交通費は患家の負担とされている
訪問マッサージと訪問リハビリを併用するときの注意点
目的と内容の重複を避ける
訪問リハビリでも、関節可動域訓練やストレッチなど、マッサージに近い内容を行うことがあります。両方を利用する場合は、それぞれが何を担当するのかを明確にし、同じ内容を重ねないようにしましょう。
| 担当 | 役割分担の例 |
|---|---|
| 訪問マッサージ | 筋緊張の緩和、関節拘縮の予防・改善のための施術 |
| 訪問リハビリ | 起き上がり・移乗・歩行などの動作練習、自宅環境の調整、家族への介助指導 |
訪問リハビリは「マッサージだけ」にしない
訪問リハビリは、心身機能の維持回復と日常生活の自立を目的とするサービスです。マッサージのような関わりだけを漫然と続けることは、リハビリテーションマネジメントの考え方に合いません。訪問マッサージを併用する場合はなおさら、訪問リハビリでは活動・参加につながる動作練習や環境調整に重点を置くと、役割分担がはっきりします。
医師との関係を整理する
訪問リハビリは事業所の医師の指示、訪問マッサージは医師の同意書にもとづいて行います。同意書を書く医師と、訪問リハビリ事業所の医師が異なる場合もあるため、運動の制限や中止の基準など、安全に関わる情報は両方の担当者が把握しておくことが大切です。
訪問マッサージと訪問リハビリの費用の違い
両方を利用する場合、費用の仕組みが異なる点も利用者に説明しておきましょう。
| 項目 | 訪問リハビリ | 訪問マッサージ |
|---|---|---|
| 自己負担 | 介護保険の自己負担割合(1〜3割) | 医療保険の自己負担割合(1〜3割) |
| 支払い方 | 事業所に利用料を支払う(介護保険は事業所が請求) | 施術所の受領委任による窓口負担、または全額を支払って保険者に申請(償還払い) |
| 限度額 | 区分支給限度基準額の範囲内で利用 | 介護保険の限度額とは無関係 |
| 交通費 | 通常の事業の実施地域外のみ請求可 | 訪問施術の交通費は患家の負担 |
医療保険の療養費は、施術所によって受領委任の取り扱いの有無が異なります。「1回いくら払うのか」「交通費はかかるのか」を、契約前に施術所に確認しておくと安心です。
利用者・家族からよくある相談と対応の例
| 相談 | 対応の例 |
|---|---|
| 「マッサージのほうが気持ちいいから、リハビリはやめたい」 | 訪問リハビリの目的(動作の改善、転倒予防など)を改めて説明し、本人の希望を踏まえて目標を見直す。必要に応じてケアマネジャーと利用の組み合わせを再検討する |
| 「同じ日に来てもらうと疲れる」 | 曜日を分ける、時間帯を離すなど、日程を調整する |
| 「マッサージの先生とリハビリの先生で言うことが違う」 | 両方の担当者が情報を共有し、運動の量や注意点を統一する |
| 「マッサージの同意書を主治医に頼みにくい」 | 施術所から主治医への依頼方法を確認し、ケアマネジャーにも相談する |
ケアマネジャー・関係者との情報共有のしかた【実践編】
訪問マッサージは介護保険のサービスではないため、ケアプランのサービス利用票には載りません。しかし、利用者の生活を支えるサービスの一つとして、ケアマネジャーが把握しておくことは重要です。
- ケアマネジャーに利用状況を伝える訪問マッサージの曜日・時間、施術内容、施術所の連絡先を共有します。ケアプランの第2表などに、介護保険外のサービスとして記載されることもあります。
- 訪問日程を調整する同じ日に利用する場合は、時間帯を分け、利用者の体調や生活リズムに無理がないかを確認します。
- 役割分担を決めるサービス担当者会議などで、訪問マッサージと訪問リハビリの目的・内容を共有し、重複を避けます。
- 状態の変化を共有する痛みの増強、皮膚の状態、転倒など、気づいた変化を互いに伝えられる連絡方法を決めておきます。
よくある質問
訪問マッサージを使うと、介護保険の限度額は減りますか?
減りません。訪問マッサージは医療保険の療養費で、介護保険の区分支給限度基準額の対象外です。ただし、医療保険の自己負担はかかります。
訪問リハビリと訪問鍼灸も同日に利用できますか?
はり・きゅうの療養費は、神経痛・リウマチなどの慢性的な疼痛を主症とする疾患で、医師による適当な治療手段がないものが対象で、同じ疾病について保険医療機関で治療を受けている場合の扱いなど、マッサージとは異なる要件があります。併用する場合は、施術所と保険者の確認が必要です。
訪問マッサージと訪問リハビリ、どちらを選べばよいですか?
筋緊張や関節の拘縮への施術が主な目的なら訪問マッサージ、起き上がり・歩行・入浴などの動作の改善や、自宅環境の調整、家族への介助指導が必要なら訪問リハビリが向いています。目的が両方ある場合は、役割を分けて併用することも選択肢です。
施設に入所していても訪問マッサージは受けられますか?
医療保険の療養費は、入所している施設の種類によって扱いが異なります。保険医療機関に入院中の患者は療養費の支給対象外とされているほか、施設ごとの扱いもあるため、施術所や保険者に確認してください。介護保険の訪問リハビリも、施設の種類によって利用できない場合があります。
訪問リハビリの担当者が、訪問マッサージの利用を勧めてもよいですか?
利用者の状態から必要と考えられる場合に情報提供することは問題ありませんが、特定の施術所への誘導にならないよう注意しましょう。利用するかどうかは本人・家族が決め、ケアマネジャーや主治医とも相談したうえで進めることが大切です。
まとめ|訪問マッサージと訪問リハビリは「時間を分けて、役割を分けて」併用する
訪問マッサージ(医療保険の療養費)と訪問リハビリ(介護保険)は別の制度で、時間帯を分ければ同じ日に利用できます。それぞれの要件を満たしたうえで、内容の重複を避け、ケアマネジャーや医師と情報を共有しながら、利用者に合った組み合わせを考えましょう。制度の細かな扱いは保険者や施術所によって確認事項が異なる場合があるため、迷ったときは自己判断せず、関係機関に確認することをおすすめします。
- 訪問マッサージは医療保険の療養費、訪問リハビリは介護保険で制度が別
- 時間帯を分ければ同日利用は可能。同時に施術を受ける形は避ける
- 訪問マッサージは医師の同意書が必要で、同意の期間には上限がある
- 訪問リハビリは動作練習・環境調整・家族指導に重点を置き、役割を分ける
- 介護保険外のサービスも、ケアマネジャーと共有しておく
- 費用の払い方や交通費の扱いも、それぞれ事前に確認しておく
- 厚生労働省「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」
- 厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1213(令和6年度介護報酬改定に伴う留意事項通知の改正)
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第259回)資料4「訪問リハビリテーション」
※2026年10月時点で確認した情報です。制度は改定されるため、算定・運用の際は最新の通知・Q&Aと指定権者(都道府県・市町村)の案内をご確認ください。

