訪問リハビリのサービスコード表【令和8年度介護報酬改定版】

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「令和8年度の介護報酬改定後、訪問リハビリのサービスコードはどう変わったのか」「請求ソフトに入れる単位数を一覧で確認したい」「短期集中リハ加算や口腔連携強化加算のコードを正確に押さえたい」――現場のPT・OT・STや管理者から、こうした声を毎日のように耳にします。

この記事では、令和8年6月1日施行の訪問リハビリ/介護予防訪問リハビリのサービスコード一覧を、厚生労働省事務連絡(WAM NET掲載・令和8年5月25日付確定版)を一次情報として網羅的にまとめました。請求事務でそのまま使える形に整理してありますので、ブックマークしてご活用ください。

この記事でわかること
  • 令和8年6月1日施行の訪問リハビリ(種類コード14)の全サービスコードと合成単位数
  • 介護予防訪問リハビリ(種類コード64)の全サービスコードと合成単位数
  • 令和8年度改定で押さえるべき主な変更点と算定上の注意
  • サービスコードの読み方(種類コード・項目コード・合成単位数の意味)
  • 請求実務でつまずきやすいケースとPT/OT/ST視点の対策
新人PT
新人PT

先輩、6月から単位数や加算が一部変わるって聞いたんですが、コード表のどこを見直せばいいんでしょうか?

ベテランPT
ベテランPT

大事なポイントだね。今回は基本報酬は据え置きで、加算の細かい要件と新コードの確認がメインだよ。記事の表を順番に見ていけば、現場と請求の両方で迷わなくなるよ。

目次

そもそも訪問リハビリのサービスコードとは?

サービスコードとは、介護保険の請求時に国保連へ伝える「どのサービスを、どの加算・減算を組み合わせて算定したのか」を一意に表す番号のことです。請求ソフトの裏側で必ず使われており、コードが1桁違うだけで返戻になります。

コードは大きく「サービス種類コード(2桁)」と「サービス項目コード(4桁)」に分かれ、組み合わせて6桁で表記します。たとえば訪問リハビリ1は 14-2111、介護予防訪問リハビリ1は 64-2111 です。

POINT

訪問リハビリの種類コードは「14」、介護予防訪問リハビリは「64」。訪問看護の「13」と混同しやすいので、最初に必ずチェックしましょう。

訪問リハビリのサービスコード表【令和8年度介護報酬改定版】

ここからが本記事の中心です。厚生労働省事務連絡(令和8年5月25日付・WAM NET掲載)「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)」に基づき、令和8年6月1日施行の訪問リハビリテーション(種類コード14)の全サービスコードを一覧化しました。請求実務で参照する正本としてお使いください。

基本報酬|訪問リハビリテーション費(イ)

サービスコード略称区分合成単位数算定単位
14-2111訪問リハビリ1病院又は診療所3081回につき
14-2211訪問リハビリ2介護老人保健施設3081回につき
14-2311訪問リハビリ3介護医療院3081回につき

基本報酬は、提供主体が「病院又は診療所」「介護老人保健施設」「介護医療院」のいずれであっても一律308単位/回です。1回20分以上を基本単位として、原則週6回(120分)以内で算定します。

減算コード(虐待防止・BCP・同一建物)

サービスコード略称内容単位数
14-C201訪問リハ高齢者虐待防止未実施減算1病院・診療所−3単位/回
14-C202訪問リハ高齢者虐待防止未実施減算2介護老人保健施設−3単位/回
14-C203訪問リハ高齢者虐待防止未実施減算3介護医療院−3単位/回
14-D201訪問リハ業務継続計画未策定減算1病院・診療所−3単位/回
14-D202訪問リハ業務継続計画未策定減算2介護老人保健施設−3単位/回
14-D203訪問リハ業務継続計画未策定減算3介護医療院−3単位/回
14-4111訪問リハ同一建物減算1同一敷地内建物等の利用者、又はそれ以外の同一建物利用者20人以上に提供所定単位数の10%減算
14-4112訪問リハ同一建物減算2同一敷地内建物等の利用者50人以上に提供所定単位数の15%減算
14-5010訪問リハ計画診療未実施減算事業所の医師が計画作成に係る診療を行わなかった場合−50単位/回
注意

高齢者虐待防止措置未実施減算(C201〜C203)と業務継続計画未策定減算(D201〜D203)は、提供主体ごとに3コードに分かれています。経過措置が終了済みの場合、措置未実施=即減算となるため、要件確認は最優先課題です。

地域系の加算コード

サービスコード略称内容単位数
14-8000特別地域訪問リハ加算特別地域に所在する事業所が提供所定単位数の15%加算
14-8100訪問リハ小規模事業所加算中山間地域等の小規模事業所が提供所定単位数の10%加算
14-8110訪問リハ中山間地域等提供加算中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供所定単位数の5%加算

リハビリ実施に関する加算

サービスコード略称内容単位数
14-5003訪問リハ短期集中リハ加算退院(所)日又は認定日から3月以内+200単位/日
14-5021訪問リハ認知症短期集中リハ加算退院(所)日又は訪問開始日から3月以内+240単位/日
14-5005訪問リハマネジメント加算(イ)リハビリテーションマネジメント加算(イ)+180単位/月
14-5008訪問リハマネジメント加算(ロ)リハビリテーションマネジメント加算(ロ)+213単位/月
14-5022訪問リハマネジメント加算(医師同意)事業所の医師が利用者等に説明し同意を得た場合+270単位/月
14-6192訪問リハ口腔連携強化加算歯科専門職への口腔状態に係る情報提供+50単位/月1回限度
14-4003訪問リハ退院時共同指導加算退院時1回を限度+600単位
14-6110訪問リハ移行支援加算通所介護等への移行を支援+17単位/日
POINT

短期集中リハ加算(14-5003)の対象期間は「退院(所)日又は認定日から3月以内」です。認定日起算が認められているため、入院歴がない新規認定者でも3か月間は加算可能。「退院後しか算定できない」と思い込んでいるケースが多いので要確認です。

サービス提供体制強化加算・処遇改善加算

サービスコード略称内容単位数
14-6102訪問リハサービス提供体制加算Ⅰサービス提供体制強化加算(Ⅰ)+6単位/回
14-6101訪問リハサービス提供体制加算Ⅱサービス提供体制強化加算(Ⅱ)+3単位/回
14-6191訪問リハ処遇改善加算介護職員等処遇改善加算所定単位数×15/1000/月
新人PT
新人PT

サービス提供体制加算ⅠとⅡって、コードの末尾も似ていてよく間違えそうです……。

ベテランPT
ベテランPT

そうなんだ、Ⅰ=6102、Ⅱ=6101と数字の大小が逆転している点は要注意。届け出体制と請求コードが一致しているか、毎年1回はチェックする習慣を付けておくと安心だよ。

介護予防訪問リハビリのサービスコード表【令和8年度介護報酬改定版】

介護予防訪問リハビリテーション(種類コード64)も、令和8年6月1日施行版の単位数・加算減算をすべて掲載します。要支援1・2の方を担当しているリハ職、ケアマネジメントを担当する管理者は「12月超減算」の取扱いを必ず確認してください。

基本報酬|介護予防訪問リハビリテーション費

サービスコード略称区分合成単位数算定単位
64-2111予防訪問リハ1病院又は診療所2981回につき
64-2211予防訪問リハ2介護老人保健施設2981回につき
64-2311予防訪問リハ3介護医療院2981回につき

基本単位数は298単位/回。介護給付の訪問リハ(308単位)より10単位低く設定されていますが、要支援者は週2回(40分)を上限に算定するなど、運用上の取り扱いも介護給付と異なります。

減算コード(虐待防止・BCP・同一建物・12月超)

サービスコード略称内容単位数
64-C201予防訪問リハ高齢者虐待防止未実施減算1病院・診療所−3単位/回
64-C202予防訪問リハ高齢者虐待防止未実施減算2介護老人保健施設−3単位/回
64-C203予防訪問リハ高齢者虐待防止未実施減算3介護医療院−3単位/回
64-D201予防訪問リハ業務継続計画未策定減算1病院・診療所−3単位/回
64-D202予防訪問リハ業務継続計画未策定減算2介護老人保健施設−3単位/回
64-D203予防訪問リハ業務継続計画未策定減算3介護医療院−3単位/回
64-4111予防訪問リハ同一建物減算1同一敷地内建物等/同一建物利用者20人以上に提供所定単位数の10%減算
64-4112予防訪問リハ同一建物減算2同一敷地内建物等の利用者50人以上に提供所定単位数の15%減算
64-5010予防訪問リハ計画診療未実施減算事業所の医師が計画作成に係る診療を行わなかった場合−50単位/回
64-6123予防訪問リハ12月超減算利用開始月から起算して12月を超えた期間−30単位/回
12月超減算の落とし穴

介護予防訪問リハには、利用開始月から起算して12月を超えると1回あたり30単位減算される「12月超減算(64-6123)」があります。リハマネジメント加算(イ)相当の取組を継続している場合は減算しないなどの例外要件があるため、ケアマネ・主治医・事業所内での確認手順を整備しておきましょう。

地域系の加算コード

サービスコード略称内容単位数
64-8000予防訪問リハ特別地域加算特別地域に所在する事業所が提供所定単位数の15%加算
64-8100予防訪問リハ小規模事業所加算中山間地域等の小規模事業所が提供所定単位数の10%加算
64-8110予防訪問リハ中山間地域等提供加算中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供所定単位数の5%加算

リハ実施・体制系の加算コード

サービスコード略称内容単位数
64-5001予防訪問リハ短期集中リハ加算退院(所)日又は認定日から3月以内+200単位/日
64-6162予防訪問リハ口腔連携強化加算歯科専門職への口腔状態に係る情報提供+50単位/月1回限度
64-4003予防訪問リハ退院時共同指導加算退院時1回を限度+600単位
64-6102予防訪問リハサービス提供体制加算Ⅰサービス提供体制強化加算(Ⅰ)+6単位/回
64-6101予防訪問リハサービス提供体制加算Ⅱサービス提供体制強化加算(Ⅱ)+3単位/回
64-6191予防訪問リハ処遇改善加算介護職員等処遇改善加算所定単位数×15/1000/月

令和8年度介護報酬改定における訪問リハビリの主な変更点

WAM NET掲載の確定版資料(令和8年5月25日事務連絡)を読み込むと、訪問リハビリ分野での令和8年6月1日施行の変更点は、「基本報酬は据え置き」「加算の細部見直しと実務的な明確化」が中心であることがわかります。

変更点の全体像

  • 基本報酬(308単位/298単位)は据え置きで継続
  • 短期集中リハ加算は「退院(所)日又は認定日から3月以内」が継続し、認定日起算を活用できる旨が明確化
  • 認知症短期集中リハ加算は「退院(所)日又は訪問開始日から3月以内」と整理
  • 口腔連携強化加算(14-6192/64-6162)が継続。歯科専門職への情報提供が要件
  • 同一建物減算は20人以上で10%、50人以上で15%の2段階を維持
  • 処遇改善加算は所定単位数×15/1000(介護職員等処遇改善加算に一本化された区分の単位数)を採用
新人PT
新人PT

あれ?単位数は据え置きで、実質「コードの整理」が中心ということですか?

ベテランPT
ベテランPT

そう、令和6年度改定で大きく組み直された加算体系を実務に落とし込むフェーズだね。短期集中リハ加算の「認定日起算」やリハマネ加算3区分の活用がうまく回せているかが、収益面での差につながるよ。

請求ソフト・マスタ更新のチェックリスト

  1. 請求ソフトのマスタを最新版へ更新ベンダーが配布する令和8年6月1日施行版マスタを必ず適用。手元のサービスコード表(本記事や紙資料)と突き合わせて差分を確認します。
  2. 体制届の内容と請求コードを照合サービス提供体制強化加算ⅠかⅡか、リハマネ加算(イ/ロ/医師同意)のどれを届け出ているかを再確認。
  3. 虐待防止・BCP関連の体制を再点検研修記録・指針・運営委員会議事録を再確認し、減算(C/D系列)に該当しないかを点検。
  4. 同一建物減算の判定ロジックを更新同一敷地内建物等の利用者数、その他同一建物の利用者数を月次で集計するフローを整備。
  5. 口腔連携強化加算の手順をルーチン化歯科専門職への情報提供書のひな型と提供フローを整備し、月1回算定の運用を定着させる。

サービスコードの読み方|種類コード・項目コード・合成単位数

サービスコードは見慣れないと暗号のように感じますが、「種類コード」+「項目コード」+「合成単位数」の3点を押さえれば構造が一気に理解できます。

種類コード(先頭2桁)の意味

種類コードサービス種別
11訪問介護
13訪問看護
14訪問リハビリテーション
15居宅療養管理指導
16通所介護
17通所リハビリテーション
64介護予防訪問リハビリテーション
66介護予防通所リハビリテーション

項目コード(後ろ4桁)の構造

項目コードは、サービス内容や加算・減算ごとに割り振られた4桁の番号です。たとえば訪問リハビリでは、頭文字が「2」なら基本報酬、「4」なら退院時共同指導加算や同一建物減算、「5」ならリハ実施系加算、「6」なら体制系加算、「8」なら地域系加算、「C」「D」なら2024年以降に新設された運営要件系の減算……といったように、ある程度の規則性があります。

合成単位数(AP列)とは

厚生労働省のサービスコード表では、基本報酬部分の単位数を「所定単位数」、それに加算・減算を当てはめて再計算したものを「合成単位数」と呼びます。請求書上で実際に積み上げる単位数=合成単位数です。本記事の表で示しているのもこの合成単位数です。

POINT

「コードと単位数が合っているか」だけでなく、「合成単位数の根拠となる加算・減算の組み合わせが正しいか」までセットで確認するのが、返戻を防ぐ最大のコツです。

加算・減算コードの算定要件【現場で間違えやすいポイント】

令和8年6月施行のコード表をベースに、特にPT/OT/STと管理者が間違えやすい加算・減算のポイントを整理します。

短期集中リハ加算(14-5003/64-5001)

退院(所)日又は認定日から3月以内に、おおむね週2日以上、1日40分以上の集中的なリハを実施した場合に200単位/日。「退院した利用者にしか算定できない」と誤解されがちですが、入院歴がない新規認定者でも認定日から3か月間は算定可能です。

認知症短期集中リハ加算(14-5021)

認知症と診断された利用者に、退院(所)日又は訪問開始日から3月以内、週2日以上、医師または認知症対応の研修修了者であるPT/OT/STが個別リハを実施した場合に240単位/日。短期集中リハ加算と重複算定はできない点に注意。

リハビリテーションマネジメント加算(14-5005/14-5008/14-5022)

イ(180単位)、ロ(213単位)、医師同意(270単位)の3区分。「事業所の医師が利用者・家族に説明し、同意を得たうえでリハ計画を作成」することで上位区分(医師同意・270単位)が算定できます。LIFE提出要件や、リハ会議の頻度などの要件確認も必須です。

口腔連携強化加算(14-6192/64-6162)

1月に1回50単位。PT/OT/STが利用者の口腔状態を評価し、歯科専門職(歯科医・歯科衛生士)へ情報提供することが要件。情報提供書のひな型を整備し、提供フローを記録に残しましょう。

同一建物減算(14-4111/14-4112、64-4111/64-4112)

同一敷地内建物等の利用者、又はそれ以外の同一建物の利用者20人以上に提供:10%減算。同一敷地内建物等の利用者50人以上に提供:15%減算。集合住宅併設・近接の事業所では、月次の利用者数カウントが必須です。

計画診療未実施減算(14-5010/64-5010)

事業所の医師がリハ計画作成に係る診療を行わなかった場合、1回あたり−50単位。マイナス幅が大きいため、診療実施記録の管理は特に厳格に。

高齢者虐待防止未実施減算・業務継続計画未策定減算

提供主体ごとに3コード(C201〜C203、D201〜D203)。1回あたり−3単位の少額減算ですが、全件に影響するため事業所収益への打撃は大きくなります。研修・指針・委員会・BCP策定の記録を必ず残してください。

請求実務でつまずきやすいケースと対策

制度を理解していても、現場の運用と請求コードが一致していないと返戻になります。よくある躓きどころを整理します。

体制届と請求コードが一致していない

サービス提供体制強化加算ⅠとⅡ、リハマネ加算のイ・ロ・医師同意などは、必ず体制届(届出書)の内容と請求コードを一致させる必要があります。届出変更を行ったタイミングでマスタ更新を忘れると、月初の返戻ラッシュにつながります。

同一建物減算のカウント漏れ

サ高住・有料老人ホーム併設の事業所では、月次で同一敷地内・同一建物の利用者数を集計し、20人/50人の閾値を超えていないか必ず確認しましょう。利用者数の境界月(19人→20人)は特に要注意です。

診療未実施減算と医師の関わり

事業所の医師がリハ計画作成に係る診療を行っていない場合、計画診療未実施減算(−50単位/回)が発動します。主治医意見書だけでは要件を満たさないため、事業所医師の診療日と回数を明確にカルテに残しておきましょう。

12月超減算(介護予防のみ)

要支援者のリハ目標達成度・終了見込みを定期的に評価し、ケアマネ・主治医と連携。利用12か月の節目で「継続・終了・通所リハ等への移行」を検討するルーチンを作っておくと、移行支援加算の算定機会も生まれます。

管理者・運営者が押さえておきたいチェックポイント

運営者の視点からは、サービスコードの最新化と要件管理がそのまま事業所の収益・コンプライアンス管理に直結します。最低でも以下を実施してください。

  • 令和8年6月1日施行版マスタの取込確認(請求ソフト・ベンダー対応)
  • 体制届の最新状況と請求コードの突合
  • 虐待防止・BCP・身体的拘束等の運営減算回避要件のエビデンス整備
  • 同一建物減算カウントの月次フロー整備
  • 短期集中リハ加算・認知症短期集中リハ加算の算定漏れチェック
  • リハマネ加算(医師同意・270単位)算定の体制整備
  • 口腔連携強化加算の情報提供書テンプレート・運用ルール
  • 処遇改善加算(15/1000)の届出と算定整合性
運営上の注意

本記事のサービスコード表は令和8年5月25日付WAM NET公表「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)」に基づいています。一方で、保険者(市町村)側の運用通知や個別Q&Aで例外的な取扱いが示される場合があります。最終的な算定可否判断は、所管の保険者・国保連の通知を必ずご確認ください。

よくある質問

令和8年度のサービスコード表はいつから適用されますか?

令和8年6月1日提供分から、令和8年6月1日施行版のサービスコード表が適用されます。請求実務上は、令和8年6月サービス提供分を令和8年7月に請求するタイミングが最初の本格運用となります。

訪問リハビリの基本報酬は何単位ですか?

介護給付の訪問リハビリ(種類コード14)は、病院・診療所、介護老人保健施設、介護医療院のいずれも308単位/回です。介護予防訪問リハ(種類コード64)は298単位/回となります。

短期集中リハ加算は退院した利用者しか算定できないのですか?

いいえ。「退院(所)日又は認定日から3月以内」が要件のため、入院歴がない新規認定者でも、認定日から3か月以内であれば算定可能です。週2日以上、1日40分以上の集中的なリハ実施が条件です。

口腔連携強化加算はPT・OT・STが算定できますか?

はい、訪問リハ事業所のPT・OT・STが利用者の口腔状態を評価し、歯科専門職(歯科医・歯科衛生士)へ情報提供することで月1回50単位を算定できます。情報提供書のひな型を準備し、提供フローと記録を残すことが重要です。

同一建物減算の「同一建物利用者20人」はどう数えるのですか?

当該月に同じ建物に居住する訪問リハ利用者の数で判定します。「同一敷地内建物等の利用者」または「それ以外の同一建物の利用者数が20人以上」のいずれかに該当すれば10%減算、同一敷地内建物等の利用者が50人以上で15%減算となります。月初に必ず利用者数を集計するフローを整備しましょう。

介護予防訪問リハの「12月超減算」はどう算定するのですか?

サービス開始月から起算して12か月を超えた期間に介護予防訪問リハを提供した場合、1回あたり30単位減算となります。例外要件(リハマネ加算(イ)相当の取組継続など)はありますが、原則は減算対象です。12か月目を超える前に、終了・通所リハへの移行・継続の判断を計画的に行ってください。

まとめ|令和8年6月版のサービスコード表を実務の「正本」に

令和8年6月1日施行の訪問リハビリ/介護予防訪問リハビリのサービスコード表を、確定版資料に基づいて全コード一覧化しました。改定の中心は「基本報酬据え置き」「加算の細部運用の明確化」であり、現場での算定漏れを防ぐためには加算要件の体制整備と請求マスタの最新化が最重要課題となります。

この記事のまとめ
  • 訪問リハビリ(種類コード14)の基本報酬は3区分とも308単位/回で据え置き
  • 介護予防訪問リハ(種類コード64)の基本報酬は298単位/回で据え置き
  • 短期集中リハ加算は「退院(所)日又は認定日から3月以内」で200単位/日
  • 口腔連携強化加算(14-6192/64-6162)は月1回50単位、歯科専門職への情報提供が要件
  • 同一建物減算(10%・15%)と12月超減算(介護予防のみ−30単位/回)のカウント漏れに注意
  • 体制届と請求コードの整合・運営要件のエビデンス整備が返戻リスクと収益を左右する

本記事の表は厚生労働省事務連絡(令和8年5月25日付・WAM NET掲載「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)」)を一次情報として作成しています。最終的な算定可否は所管の保険者・国保連通知を必ずあわせてご確認ください。

出典:厚生労働省「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)」(令和8年5月25日事務連絡)/WAM NET(独立行政法人福祉医療機構)掲載

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