訪問リハビリテーション1・2・3とは?違い・事業所数・報酬を徹底解説

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「請求業務でサービスコード表を見たら『訪問リハビリテーション1・2・3』と書かれていたけれど、それぞれ何が違うのか説明できない」「介護予防訪問リハビリテーション1・2・3との関係もあいまいなまま使っている」――現役のPT・OTでも、ここをきちんと整理できている人は意外と多くありません。

本記事では、訪問リハビリテーション1・2・3の意味と違いを、サービスコード表の構造、提供主体、事業所数、令和6年度介護報酬改定後の単位数まで含めて整理します。介護予防訪問リハビリテーション1・2・3との違いや、現場で混同しやすいポイントもあわせて解説するので、明日からのケアプラン作成・請求業務・利用者説明にそのまま活かせます。

この記事でわかること
  • 訪問リハビリテーション1・2・3の違いと、サービスコード表上の位置づけ
  • 介護予防訪問リハビリテーション1・2・3の意味と要介護版との関係
  • 1・2・3を分けている「提供主体」と事業所数の現状
  • 令和6年度介護報酬改定での重要な変更点(みなし指定の拡大など)
  • 現役PT・OTが現場で間違えやすい3つの注意点
目次

訪問リハビリテーション1・2・3とは?まずは結論から

訪問リハビリテーション1・2・3とは、介護保険のサービスコード表上で「訪問リハビリテーション費」を提供主体別に区分した呼び方です。サービス内容そのものが3種類あるわけではなく、「誰が(どの種類の事業所が)訪問リハを提供しているか」によって1・2・3が振り分けられています。

新人PT
新人PT

請求ソフトでサービスコードを見ていて、ずっと「訪問リハ1」と「訪問リハ2」の違いが気になっていました。リハビリ内容が違うんですか?

ベテランPT
ベテランPT

いい質問だね。リハの中身ではなく、提供している事業所の種類が違うんだよ。1は病院・診療所、2は介護老人保健施設、3は介護医療院。同じ訪問リハでも、母体が違うと請求コードも別になるんだ。

サービスコード表上の「区分名」のこと

厚生労働省が告示する介護給付費単位数等サービスコード表では、サービスを「サービス種類」と「サービス項目」で整理しています。訪問リハビリテーション費はサービス種類コードが共通でも、提供主体ごとに「訪問リハビリテーション1」「訪問リハビリテーション2」「訪問リハビリテーション3」とサービス項目名が分かれています。この1・2・3は法令で定められた正式な区分名であり、請求ソフトのプルダウンや国保連の伝送データにもそのまま反映されます。

1・2・3を分けているのは「提供主体」

分類の軸はシンプルで、訪問リハビリテーションを提供する事業所の種類です。介護保険の訪問リハビリテーションを提供できるのは、医療施設に併設された事業所だけと法令で定められており、その施設区分によって1・2・3が振られています。

  • 訪問リハビリテーション1:病院・診療所
  • 訪問リハビリテーション2:介護老人保健施設(老健)
  • 訪問リハビリテーション3:介護医療院

報酬単位は同じ、変わるのは運営の前提

令和6年度介護報酬改定後、訪問リハビリテーション費の基本報酬は1回(20分)あたり308単位に統一されています。つまり、1でも2でも3でも、利用者が請求書で目にする金額そのものは変わりません。ただし、運営の前提や指定の枠組み、併設施設の医師が果たす役割などが事業所種別によって異なるため、加算の取り方や運営指導での確認ポイントには差が出てきます。

POINT

「訪問リハ1・2・3」はサービスの中身の違いではなく、提供主体(病院・診療所/老健/介護医療院)の違いを表す区分名。基本報酬は同じでも、運営ルールの前提が変わる点が現場でのポイントです。

訪問リハビリテーション1・2・3の違い【一覧表で整理】

まずは1・2・3の違いを一覧で確認しましょう。日常業務でも、この比較表が頭に入っているとケアマネへの説明がスムーズになります。

区分提供主体主な特徴令和6年度の基本報酬
訪問リハビリテーション1病院・診療所もっとも数が多い。保険医療機関の指定があれば訪問リハ事業所の指定があったとみなされる(みなし指定)308単位/回
訪問リハビリテーション2介護老人保健施設(老健)令和6年度改定で、開設許可があったときは訪問リハ事業所の指定があったものとみなされるよう拡充308単位/回
訪問リハビリテーション3介護医療院事業所数はごく少数。老健と同様、令和6年度改定でみなし指定の対象に308単位/回

訪問リハビリテーション1:病院・診療所が提供する訪問リハ

訪問リハビリテーション1は、病院または診療所から提供される介護保険の訪問リハビリテーションです。全国の訪問リハ事業所のうち、もっとも大きな割合を占める区分で、令和4年4月時点では全体の約76.8%(およそ3,994事業所)がこの「1」に該当していました。

病院・診療所は介護保険法上、保険医療機関の指定を受けた段階で、訪問リハ・通所リハ・居宅療養管理指導など一部の居宅サービスの指定があったとみなされる「みなし指定」の仕組みがあります。そのため、自院内に訪問リハ部門を立ち上げる際にも、別途の事業所指定申請が不要なケースが多く、これが「1」の事業所数の多さにつながっています。

訪問リハビリテーション2:介護老人保健施設(老健)が提供する訪問リハ

訪問リハビリテーション2は、介護老人保健施設(以下、老健)から提供される介護保険の訪問リハビリテーションです。令和4年4月時点では全体の約23.1%(およそ1,200事業所)と、「1」に次いで2番目に多い区分でした。

老健は在宅復帰・在宅療養支援を目的とする中間施設で、もともと施設内に医師・PT・OT・STなどリハ専門職が一定数配置されています。そのリソースを地域の在宅利用者にも届ける役割を担うのが「訪問リハビリテーション2」です。

新人PT
新人PT

老健からの訪問リハって、施設に入所中の利用者さんに行うんですか?

ベテランPT
ベテランPT

いや、訪問リハはあくまで在宅で生活している人へのサービスだよ。老健に入所している人に施設内でリハをするのは「施設サービス」の中のリハ。老健を退所して自宅に戻った人や、もともと在宅で暮らしている人に向けて、老健のスタッフが訪問するのが「訪問リハビリテーション2」だね。

訪問リハビリテーション3:介護医療院が提供する訪問リハ

訪問リハビリテーション3は、介護医療院から提供される介護保険の訪問リハビリテーションです。介護医療院は、長期的な医療と介護が必要な高齢者の生活施設として平成30年度に創設された比較的新しい施設類型で、訪問リハ事業所としての数も限られています。令和4年4月時点では全国でわずか9事業所程度と、全体の0.001%にも満たない区分でした。

サービスコード表上は「3」として独立した区分が用意されていますが、現場のPT・OTが日常的に「3」のコードを請求業務で扱うケースはまだまだ少ないのが実情です。それでも法令上は明確に独立しており、事業所側としても請求の際は混同しないよう注意が必要です。

事業所数で見る現状(病院系が圧倒的多数)

区分提供主体シェア(令和4年4月時点)全国の事業所数の目安
訪問リハビリテーション1病院・診療所約76.8%約3,994事業所
訪問リハビリテーション2介護老人保健施設約23.1%約1,200事業所
訪問リハビリテーション3介護医療院約0.001%9事業所程度

このように、現状の訪問リハビリテーション市場は病院・診療所からの「1」が圧倒的多数で、老健からの「2」が続き、介護医療院からの「3」はごく少数という構造になっています。令和6年度改定で老健・介護医療院もみなし指定の対象に位置づけ直されたことで、今後は「2」「3」の事業所が少しずつ増えていく可能性があります。

介護予防訪問リハビリテーション1・2・3とは?要支援版の分類

介護予防訪問リハビリテーション1・2・3は、要支援1・2の認定を受けた方が利用する訪問リハビリテーション費のサービスコード上の区分です。基本的な分類の考え方は要介護版と同じで、提供主体が病院・診療所か、老健か、介護医療院かによって1・2・3が振られます。

要支援1・2の人が使う訪問リハ

介護保険の世界では、要介護者向けのサービスと、要支援者向けの「介護予防サービス」とで報酬体系が分かれています。訪問リハビリテーションも例外ではなく、要介護者向けは「訪問リハビリテーション費」、要支援者向けは「介護予防訪問リハビリテーション費」として独立したサービスとして位置づけられています。

1・2・3の分け方は要介護版と同じ

区分提供主体対象
介護予防訪問リハビリテーション1病院・診療所要支援1・2の方
介護予防訪問リハビリテーション2介護老人保健施設要支援1・2の方
介護予防訪問リハビリテーション3介護医療院要支援1・2の方

事業所側にとっても、要介護の利用者を担当しているか・要支援の利用者を担当しているかでサービスコードが切り替わるだけで、提供主体ごとに「1・2・3」が振られている構造は要介護版と同じです。

要介護版との違い:単位数や加算の仕組み

要介護版と介護予防版で大きく異なるのは、基本単位数と算定できる加算・減算の構成です。たとえば、要介護版では令和6年度改定後の基本報酬が1回(20分)あたり308単位であるのに対し、介護予防版は298単位と若干低めに設定されています(詳細はサービスコード表で確認)。

注意

同じ利用者でも、認定区分が「要介護」から「要支援」(あるいはその逆)に変わると、利用するサービス種類が「訪問リハビリテーション」と「介護予防訪問リハビリテーション」で切り替わります。サービスコードも報酬単位も別になるため、認定更新のタイミングでの請求ミスに要注意です。

なぜ「1・2・3」と分かれているのか?背景にある制度設計

そもそも、なぜサービスコード表は提供主体ごとにわざわざ1・2・3と分けているのでしょうか。背景にあるのは、訪問リハビリテーションが「単独事業所」として開設できないというルールです。

訪問リハは単独で開設できない(医療施設併設が前提)

介護保険の訪問リハビリテーションは、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院のいずれかが母体になっていないと開設できないという法令上の縛りがあります。訪問看護のように「訪問リハだけの事業所」として独立開業することは認められていません。

理由は単純で、訪問リハには「医師の指示」が必須だからです。リハビリ計画の医学的妥当性を担保するために、利用者を診療できる医師が母体施設に常勤していることが前提とされており、医療体制のない場所からの訪問リハは想定されていません。

みなし指定とは?

みなし指定とは、ある施設の指定や許可を受けた段階で、関連する別サービスの指定もまとめて受けたものとみなす仕組みです。訪問リハ・通所リハ・居宅療養管理指導の指定について、保険医療機関である病院・診療所には従来からみなし指定が認められていました。

POINT

令和6年度介護報酬改定では、訪問リハビリテーション事業所のさらなる拡充を目的として、介護老人保健施設・介護医療院の開設許可があったときも、訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなす仕組みに広がりました。「2」「3」のハードルが下がったといえる重要な改定ポイントです。

介護医療院・老健からの訪問リハが少ない理由

みなし指定の仕組みが整ったとはいえ、「2」「3」の事業所数が「1」に比べて少ないのには次のような背景があります。

  1. そもそも母体施設の数が違う全国の病院・診療所の総数と比べると、老健・介護医療院は施設数自体が圧倒的に少なく、訪問リハの母体数にも差が出やすい。
  2. 施設内業務の比重が大きい老健や介護医療院は入所者・通所者へのリハが業務の中心になりやすく、外に出る訪問リハのリソース確保が難しい。
  3. これまでの指定手続きの負担令和6年度改定でみなし指定が広がる前は、老健・介護医療院が訪問リハ事業所として動くために別途の指定手続きが必要で、参入のハードルが高かった。

令和6年度介護報酬改定で押さえておきたいポイント

訪問リハビリテーション1・2・3を理解するうえで、令和6年度介護報酬改定の内容は外せません。とくに次の3点は、現役PT・OTにとってもケアマネ・医師との連携場面で説明できるようにしておきたいテーマです。

老健・介護医療院にも「みなし指定」が広がった

もっとも大きな変更が、介護老人保健施設・介護医療院の開設許可があったときに、訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなす取り扱いが制度化されたことです。これに伴い、訪問リハ事業所として動く際の医師の配置基準についても、施設側の医師配置基準を満たしていれば訪問リハ事業所側の基準も満たすとみなされる扱いが整理されました。

これまで「指定手続きが煩雑だから」と訪問リハ事業所化を見送ってきた老健・介護医療院にとっては、参入の見通しが立ちやすくなった改定だといえます。今後、「2」「3」のシェアが少しずつ上がってくる可能性があります。

基本報酬は308単位/回(要介護)に統一

令和6年度改定後の訪問リハビリテーション費は、提供主体(1・2・3)を問わず1回(20分)あたり308単位です。事業所側にとっては、「うちは老健の訪問リハだから単価が違うのでは」と利用者から聞かれた際に、「同じ単位数です」と明確に答えられる根拠になります。

区分令和6年度の基本報酬備考
訪問リハビリテーション(要介護)308単位/回1・2・3とも同額
介護予防訪問リハビリテーション(要支援)298単位/回1・2・3とも同額/詳細はサービスコード表で確認

同一建物減算など、運営主体ごとに注意したい論点

基本報酬は同じでも、運営主体によって意識すべき論点は異なります。たとえば、老健に併設するサービス付き高齢者向け住宅に対して訪問リハを提供する場合、同一建物減算の対象になる可能性があるなど、施設環境ごとに見直しが必要な算定構造があります。

注意

令和6年度改定では、訪問リハに関連する加算・減算(リハビリテーションマネジメント加算、移行支援加算、退院時共同指導加算、12月超減算など)にも見直しが入っています。最新の単位数や要件は必ず厚生労働省の告示・解釈通知で確認し、自治体ごとの取り扱いがあるものは指定権者にも問い合わせるようにしてください。

現役PT・OTが現場で間違えやすい3つのポイント

サービスコード表の構造が頭に入っていても、現場では細かい混同が起こりがちです。ここでは、新人PT・OTがとくにつまずきやすい3つのポイントをまとめます。

① ケアプラン・契約書での「事業所種別」記載

ケアマネジャーが作成するケアプランや、事業所側の重要事項説明書・契約書には、提供する訪問リハがどの区分にあたるかを明示することが基本です。「訪問リハビリテーション」とだけ書かれていても、運営指導で「サービス種別と提供主体の対応関係が明確か」と確認されるケースがあるため、自施設は1・2・3のどれにあたるのかを書類上でも整理しておきましょう。

② 加算算定の前提:みなし指定でも実地確認は同じ基準

みなし指定で訪問リハ事業所の指定があったものとみなされる場合でも、人員・設備・運営に関する基準そのものは指定権者の確認対象となります。たとえばリハマネ加算など計画作成系の加算は、計画書の整備や会議記録など、運営主体に関係なく同じ要件をクリアする必要があります。「みなし指定だから簡略化できる」というわけではない点は、新人PT・OTに丁寧に伝えておきたいところです。

③ サービスコードの選び間違いによる返戻

請求実務でもっとも多いミスのひとつが、要介護版と介護予防版のサービスコードの取り違えです。利用者の認定区分が変わったタイミングで、コードを切り替え忘れて返戻になるケースは少なくありません。とくに区分変更が頻繁な利用者では、毎月の請求前に「認定有効期間と要介護度」を必ず確認するワークフローを作っておくと安心です。

新人PT
新人PT

「訪問リハ1」と「介護予防訪問リハ1」を混同していたら、ずっと違うコードで請求していたかもしれません……。

ベテランPT
ベテランPT

そうならないように、「要介護か要支援か」「提供主体は何か」の2軸で必ず確認する習慣をつけよう。1・2・3は提供主体の軸、要介護か要支援かは利用者側の軸、と覚えるとミスが減るよ。

訪問リハビリテーション1・2・3に関するよくある質問

訪問リハビリテーション1・2・3で、リハの内容に違いはありますか?

サービス内容そのもの(評価・運動療法・ADL練習・家屋指導など)に法令上の違いはありません。1・2・3は提供主体(病院・診療所/老健/介護医療院)の違いを示す区分名であり、リハの中身を縛るものではありません。ただし、母体施設の特性によって連携できる職種や対応疾患の傾向に差が出ることはあります。

訪問リハ1と訪問リハ2では、利用者の自己負担額に差は出ますか?

令和6年度介護報酬改定後の訪問リハビリテーション費は、1・2・3いずれも1回(20分)あたり308単位で統一されています。したがって、加算や減算が同じ条件であれば、利用者の自己負担額に区分そのものによる差は生じません。算定する加算の構成が事業所ごとに異なれば、結果として自己負担が変わることはあります。

訪問看護ステーションからのリハ(看護師等)と、訪問リハビリテーション1・2・3は何が違いますか?

提供根拠となる法令上のサービス種別が異なります。訪問看護ステーションから理学療法士等が訪問する場合は「訪問看護」の枠組みでの提供となり、サービスコードや人員基準も訪問看護のものが適用されます。一方、訪問リハビリテーション1・2・3は、医療施設を母体とする訪問リハ事業所が「訪問リハビリテーション」として提供するサービスです。書類上は別サービスとして扱う必要があり、ケアプラン上も明確に区別されます。

令和6年度改定で「老健・介護医療院もみなし指定」になったとは具体的にどういうことですか?

これまで老健・介護医療院が訪問リハ事業所として動くには、別途の指定手続きが必要でしたが、令和6年度改定で開設許可を受けた段階で訪問リハ事業所の指定があったものとみなす取り扱いに整理されました。あわせて、訪問リハ事業所側の医師配置基準についても、施設側の医師配置基準を満たしていれば基準を満たしているものとみなすとされています。これにより、老健・介護医療院が訪問リハに参入する際の事務的・運営的ハードルが下がりました。

介護予防訪問リハビリテーション1・2・3も、令和6年度改定の影響を受けますか?

はい。介護予防訪問リハビリテーションも令和6年度介護報酬改定の対象です。基本単位数(要支援版は298単位/回)の改定や、関連する加算・減算の見直しが行われています。また、みなし指定の取り扱いの拡大は、要介護版・介護予防版を問わず老健・介護医療院からの訪問リハ全般に関わってきます。詳細は最新のサービスコード表と告示・解釈通知で確認してください。

サービスコード表を毎回確認しなくても1・2・3を見分けるコツはありますか?

自分が所属する事業所がどの区分かを最初に明確にしておくのが一番の近道です。多くのPT・OTは1つの事業所に所属しているため、日常業務で扱うのは「自分の事業所の区分(多くは1)」と、ケアマネから連絡が来る他事業所の区分くらいです。請求ソフト上のプルダウンや国保連の伝送データでも区分名が表示されるため、自施設の区分名さえ覚えておけば、ほぼ迷うことはありません。

まとめ|サービスコード表の「1・2・3」は提供主体の違いを表す

訪問リハビリテーション1・2・3は、サービスコード表上で訪問リハビリテーション費を提供主体別に区分した呼び方であり、リハの中身そのものに違いがあるわけではありません。介護予防訪問リハビリテーション1・2・3も同じ考え方で、要支援者向けの訪問リハを提供主体別に分けたものです。

令和6年度介護報酬改定では、老健・介護医療院にも訪問リハ事業所の指定があったものとみなす扱いが整理され、これまで「1」一強だった訪問リハの構造に少しずつ変化の兆しが見えてきました。現場のPT・OTとしては、自施設の区分を正確に把握しつつ、利用者やケアマネに向けてもわかりやすく説明できる状態にしておきたいところです。

この記事のまとめ
  • 訪問リハビリテーション1・2・3は、サービスコード表上の提供主体別の区分名。1=病院・診療所、2=介護老人保健施設、3=介護医療院。
  • 介護予防訪問リハビリテーション1・2・3は、要支援1・2の人向けの訪問リハを同じく提供主体別に分けたもの。
  • 令和6年度改定後の基本報酬は、要介護版が308単位/回、要支援版が298単位/回で、1・2・3いずれも同額。
  • 令和6年度改定で老健・介護医療院もみなし指定の対象に整理され、訪問リハ事業所化のハードルが下がった。
  • 現場では、要介護/要支援の軸と1・2・3の軸を分けて整理することで、サービスコードの取り違えを防げる。

サービスコード表の構造を「提供主体の違い」という1軸で押さえておくと、ケアマネへの説明も、新人PT・OTへの教育もぐっとシンプルになります。

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