60代理学療法士の定年後の選択肢5つ|継続雇用・訪問・ケアマネ

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「もうすぐ60歳。定年後も理学療法士として働けるのだろうか」「体力的に今の働き方を続けるのは不安。ほかにどんな道がある?」——60代を迎える理学療法士にとって、定年後の働き方は、収入・体力・やりがいのすべてに関わる大きなテーマです。
結論からいうと、60代の理学療法士は、継続雇用、訪問リハビリへの転職、ケアマネジャー、教育・指導の仕事など、経験を活かせる選択肢が多くあります。この記事では、定年後の雇用と年金の制度の基本を押さえたうえで、60代の理学療法士の5つの選択肢、体力に合わせた働き方の工夫、50代のうちから準備しておきたいことを解説します。
- 定年後の雇用と年金の制度の基本(65歳までの雇用確保・在職老齢年金)
- 60代の理学療法士の定年後の5つの選択肢
- それぞれの選択肢のメリットと注意点
- 体力に合わせた働き方の工夫
- 50代のうちから準備しておきたいこと
定年後の理学療法士が知っておきたい雇用と年金の制度
定年後の働き方を考える前に、雇用と年金の制度の基本を押さえておきましょう。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 65歳までの雇用確保(義務) | 事業主は、定年の引き上げ、希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入、定年の廃止のいずれかを行う必要がある。2025年4月からは、継続雇用の対象者を労使協定で限定できる経過措置が終了した |
| 70歳までの就業機会の確保(努力義務) | 65歳から70歳までの就業機会を確保する措置を講じるよう努めることが、事業主に求められている |
| 老齢年金の受給開始 | 原則65歳から。繰上げ・繰下げで受け取り始める時期を選べる |
| 在職老齢年金 | 働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、賃金と年金の合計が基準額を超えると年金の一部が支給停止になる。基準額は2026年4月から月65万円に引き上げられた |
つまり、60歳で定年を迎えても、希望すれば65歳までは今の職場で働き続けられる仕組みがあります。ただし、継続雇用では、雇用形態が嘱託やパートに変わり、給与が下がることが一般的です。条件は職場ごとに違うため、早めに確認しておきましょう。

定年後も働くと、年金が減ってしまうんですか?

賃金と老齢厚生年金の合計が基準額を超えた場合に、超えた分の半分が止まる仕組みだよ。2026年4月からは基準額が月65万円になったから、多くの人は年金を減らされずに働けるんだ。老齢基礎年金は減らないことも覚えておこう。
60代の理学療法士の定年後の選択肢5つ
| 選択肢 | 体力の負担 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 今の職場で継続雇用 | 職場による | 慣れた環境で働き続けたい人 |
| 訪問リハビリなどへの転職 | 中(件数で調整できる) | 1対1で利用者さんに関わりたい人 |
| ケアマネジャー | 小〜中 | 体の負担を減らし、生活全体を支えたい人 |
| 教育・指導・管理の仕事 | 小 | 後輩の育成や組織づくりに関わりたい人 |
| 医療介護以外の道 | さまざま | 新しいことに挑戦したい人 |
1. 今の職場で継続雇用(再雇用)
最も多いのが、定年後も今の職場で継続雇用として働く道です。慣れた職場で、知っている患者さん・利用者さんや同僚と働けるのが大きなメリットです。勤務日数や担当件数を減らす、管理職から現場に戻るなど、働き方を相談できることもあります。一方で、給与が下がる、役職がなくなるといった変化に戸惑う人もいます。定年前に、継続雇用後の雇用形態・給与・業務内容を確認しておきましょう。
2. 訪問リハビリなどへの転職
訪問リハビリは、一人ひとりの利用者さんとじっくり向き合え、これまでの臨床経験がそのまま活きる職場です。生活期のリハビリでは、疾患の知識だけでなく、家族との関わり方や生活の工夫など、ベテランならではの経験が求められます。パートや非常勤で、1日の訪問件数や週の勤務日数を調整しやすい事業所もあります。ただし、移動の運転や、移乗の介助などの体の負担もあるため、無理のない件数で働ける職場を選びましょう。
3. ケアマネジャー(介護支援専門員)
理学療法士として通算5年以上かつ900日以上の業務経験があれば、介護支援専門員実務研修受講試験を受験できます。ケアマネジャーは、ケアプランの作成やサービスの調整が中心で、リハビリの現場に比べて体への負担が少ないのが特徴です。理学療法士の視点があると、リハビリや福祉用具、住宅改修を活かしたケアプランを考えやすくなります。合格後に実務研修の受講が必要なため、50代のうちから準備を始めると安心です。
4. 教育・指導・管理の仕事
長年の経験は、後輩の教育にも活かせます。病院や事業所での新人教育の担当、臨床実習の指導者、養成校の非常勤講師、研修会の講師など、体の負担が少なく、経験そのものが価値になる仕事です。事業所の管理者やリハビリ部門の運営支援、開業支援などのコンサルタントとして関わる人もいます。
5. 医療介護以外の道に挑戦する
理学療法士の資格にこだわらず、新しい分野に挑戦する人もいます。介護予防教室や地域の健康づくりの活動、医療・介護の分野の執筆、趣味を活かした仕事などです。地域の介護予防や通いの場の活動は、理学療法士の知識をボランティアや非常勤で活かせる分野でもあります。
60代の理学療法士が体力に合わせて働く工夫
- 勤務日数・時間を減らす:週3〜4日勤務や短時間勤務など、パート・非常勤の働き方を選ぶ
- 担当の内容を調整する:介助量の多い利用者さんの割合を減らす、評価や指導の業務を増やすなど、職場と相談する
- 介助の技術を見直す:福祉用具やボディメカニクスを活かし、腰や膝への負担を減らす
- 移動の負担を考える:訪問の場合は、移動距離が短いエリアや、運転時間の少ないスケジュールを選ぶ
- 自分の健康管理を優先する:定期的な健康診断と、無理をしない働き方を心がける

60代でも訪問リハビリで働いている先輩、たくさんいますよね。

そうだね。ベテランの先生は、利用者さんや家族からの信頼が厚いことが多いんだ。体力に合わせて件数を調整しながら、経験を活かして長く働いている人は多いよ。
50代のうちから準備しておきたいこと
- 職場の定年と継続雇用の条件を確認する定年の年齢、継続雇用後の雇用形態・給与・業務内容を、早めに確認しておきます。
- 年金の見込み額を確認するねんきん定期便やねんきんネットで、年金の見込み額を確認し、定年後に必要な収入の目安を考えます。
- 資格や経験を広げておくケアマネジャーなど、受験資格を満たしている資格は、50代のうちに挑戦しておくと選択肢が広がります。
- 人脈を大切にする地域の事業所や多職種とのつながりは、定年後の転職や非常勤の仕事につながることがあります。
- 働き方の優先順位を決める収入、体力、やりがい、家族との時間など、何を大切にしたいかを整理しておきましょう。
年金や雇用の制度は、改正で変わることがあります。在職老齢年金の基準額は毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。具体的な年金額や手続きは、日本年金機構の窓口やねんきんネットで確認しましょう。
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よくある質問
60代でも理学療法士の求人はありますか?
あります。訪問リハビリ、デイサービス、介護施設、クリニックなどでは、経験豊富なベテランを歓迎する求人もあります。パートや非常勤の求人も多いため、体力や生活に合わせて選びやすい分野です。
定年後に給料はどのくらい下がりますか?
職場や雇用形態によって大きく違います。継続雇用では給与が下がることが一般的なため、定年前に職場の条件を確認しましょう。転職する場合は、雇用形態や勤務日数とあわせて比べることが大切です。
60代からケアマネジャーを目指すのは遅いですか?
遅すぎることはありません。理学療法士の業務経験が5年以上・900日以上あれば受験でき、60代で合格して活躍している人もいます。ただし、合格後の実務研修や、資格の更新研修もあるため、準備は早いほど安心です。
働きながら年金を受け取ると、年金は減りますか?
老齢厚生年金と賃金の合計が基準額(2026年4月から月65万円)を超えると、超えた分の半分の年金が支給停止になります。基準額以下なら年金は減りません。また、老齢基礎年金は減額されません。
まとめ|60代の理学療法士は経験を活かせる道がたくさんある
60代の理学療法士は、継続雇用、訪問リハビリなどへの転職、ケアマネジャー、教育・指導・管理の仕事、医療介護以外の道など、多くの選択肢があります。希望すれば65歳までは継続雇用で働ける仕組みがあり、2026年4月からは在職老齢年金の基準額も月65万円に引き上げられ、働きながら年金を受け取りやすくなりました。体力に合わせて勤務日数や担当の内容を調整し、50代のうちから資格や情報を準備して、自分に合ったセカンドキャリアを選びましょう。
- 希望すれば65歳までは継続雇用で働ける仕組みがある
- 在職老齢年金の基準額は2026年4月から月65万円
- 選択肢は、継続雇用・訪問リハビリ・ケアマネジャー・教育や管理・医療介護以外
- ケアマネジャーは理学療法士の業務5年以上・900日以上で受験できる
- 体力に合わせて、勤務日数や担当の内容を調整する
- 50代のうちに、定年後の条件・年金の見込み・資格を確認しておく
- 厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~」
- e-Gov法令検索「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
- 日本年金機構・厚生労働省「在職老齢年金制度が改正されます」(2026年1月版)
- 三重県「介護支援専門員(ケアマネジャー)とは」
※2026年10月時点で確認した情報です。制度は改定されるため、算定・運用の際は最新の通知・Q&Aと指定権者(都道府県・市町村)の案内をご確認ください。

