訪問リハビリで入浴介助はできる?できること・代わりのサービスを解説

「訪問リハビリの日に、ついでにお風呂にも入れてもらえませんか?」——訪問リハビリの現場で、利用者さんやご家族から一度は聞かれる質問です。結論からいうと、訪問リハビリは「入浴の練習」はできても、毎日の入浴を代わりに担う「入浴介助」のサービスではありません。
この記事では、訪問リハビリで入浴介助がどこまでできるのかを、厚生労働省の資料をもとに整理します。あわせて、入浴介助を受けられる介護サービスの選び方や、訪問介護と訪問リハビリを同じ時間帯に組み合わせる方法、PT・OT・STが入浴支援で発揮できる専門性まで解説します。利用者さん・ご家族への説明や、ケアマネジャーとの相談にそのまま使える内容にしています。
- 訪問リハビリで入浴介助はできるのか(結論と理由)
- 訪問リハビリで「できる入浴支援」と「できないこと」の線引き
- 自宅で入浴介助を受けられるサービス(訪問介護・訪問入浴・訪問看護)
- 通いで入浴できるサービス(デイサービス・デイケア)と入浴介助加算
- 訪問介護と訪問リハビリを同じ時間帯に使える条件
- 福祉用具・住宅改修を使った「自宅で入れる浴室」づくり
訪問リハビリで入浴介助はできる?結論は「練習はできるが介助サービスではない」
訪問リハビリテーションは、介護保険で「居宅要介護者について、その者の居宅において、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション」と位置づけられたサービスです。目的はあくまで「リハビリテーション」であり、身の回りのお世話そのものを提供するサービスではありません。
そのため、訪問リハビリでできるのは、自宅の浴室を使った入浴動作の評価・練習や、浴室環境の調整、ご家族への介助方法の指導です。一方で、「週2回お風呂に入れてほしい」というように、清潔を保つための入浴を定期的に代わりに行う役割は、訪問介護や訪問入浴介護などが担います。

練習の中で実際に湯船に入ることもありますよね?それって入浴介助とは違うんですか?

見た目は似ているけど、目的が違うんだ。訪問リハビリでの入浴は「一人で、または家族の介助で安全に入れるようになる」ための評価と練習。毎回お風呂に入れることがゴールではなく、できる動作を増やして、ほかのサービスや家族につなげることがゴールだよ。
判断の軸は「何のために入浴するのか」。動作の獲得や介助方法の確立が目的なら訪問リハビリ、日常の清潔保持が目的なら訪問介護などの介護サービスと考えると、利用者さんへの説明がぶれません。
なぜ訪問リハビリは入浴介助のサービスにならないのか
理由は大きく3つあります。
- サービスの目的が違う:訪問リハビリは心身機能の維持回復と生活の自立支援を目的とするサービスで、計画もリハビリの目標に沿って作られます。
- 時間と回数に限りがある:訪問リハビリは1回20分以上を単位とし、原則週6回が上限です。準備・脱衣・洗身・着衣・後片づけまで含む日常の入浴を毎回担うには、構造的に向いていません。
- ほかに入浴を担うサービスがある:訪問介護の身体介護には入浴介助が含まれ、訪問入浴介護は入浴そのものを提供するサービスです。役割分担をはっきりさせたほうが、利用者さんにとっても費用と効果のバランスがよくなります。
「入浴介助をしてくれない」と言われたときの伝え方
利用者さんやご家族にとって、サービスの区分はわかりにくいものです。「できません」とだけ伝えると、不信感につながることがあります。「お風呂に安全に入れるようにするのが私たちの役割です」と目的から説明し、そのうえで入浴そのものを担うサービスをケアマネジャーと一緒に検討する、という流れを伝えると納得されやすくなります。
訪問リハビリでできる入浴支援・できないこと
厚生労働省の資料では、リハビリテーションの内容として「ADL訓練(移乗訓練、トイレ動作訓練、入浴訓練、更衣訓練等)」や「環境調整・支援(家屋評価・調整、福祉用具・自助具の評価・選定、家族・支援者への指導等)」が例示されています。入浴に関していえば、訪問リハビリが担える範囲はかなり広いといえます。
| 区分 | 具体例 | 位置づけ |
|---|---|---|
| できる | 浴室までの移動、脱衣・着衣、浴槽のまたぎ、洗い場での立ち座りなどの動作評価と練習 | ADL訓練(入浴訓練) |
| できる | 手すりの位置、シャワーチェア・浴槽台などの福祉用具の選定と使い方の指導 | 環境調整・福祉用具の評価選定 |
| できる | ご家族やヘルパーへの介助方法の指導(どこを支えるか、声かけの順番など) | 家族・支援者への指導 |
| できる | 入浴に必要な体力・バランス・関節の動きを高める運動 | 運動療法・基本動作訓練 |
| できない | 清潔保持のための入浴を定期的に代わりに行うこと | 訪問介護・訪問入浴介護などの役割 |
| できない | リハビリの目標と関係のない洗髪・爪切りなどの日常的なお世話 | 訪問介護などの役割 |
入浴動作の練習で見ているポイント
入浴は、ADLの中でも転倒リスクが高く、介助量が増えやすい動作です。訪問リハビリでは、病院のリハビリ室ではなく「その人の家の浴室」で評価できることが最大の強みです。具体的には、次のような点を確認します。
- 脱衣所と浴室の段差、床の滑りやすさ、扉の形(開き戸・折れ戸・引き戸)
- 浴槽の高さと深さ、浴槽のふちの幅、またぐときの手の支持場所
- 洗い場で立ち座りする椅子の高さ、シャワーの位置と届きやすさ
- 湯温・室温の差(冬場のヒートショック対策)と、入浴後の疲労の程度
- 介助者が入るスペースがあるか、介助者の腰への負担はどうか

練習中に便意があってトイレ介助をすることもあるんですけど、それも同じ考え方ですか?

そうだね。訪問中に必要が生じたトイレ動作の介助は当然行うし、その場面も動作評価の一部として記録に残しておくといい。ただ、それを「毎日の排せつ介助」として計画に組み込むのは訪問リハビリの役割ではない、という線引きは入浴と同じだよ。
自宅で入浴介助を受けられる介護サービス
自宅のお風呂、あるいは自宅に持ち込んだ浴槽で入浴介助を受けたい場合は、次の3つのサービスが候補になります。どれを使うかは、本人の身体状況・医療的な管理の必要性・浴室の環境によって変わります。
| サービス | 誰が来るか | 向いている人 |
|---|---|---|
| 訪問介護(ホームヘルパー) | 訪問介護員(介護福祉士、初任者研修修了者など) | 自宅の浴室で、介助や見守りがあれば入浴できる人 |
| 訪問入浴介護 | 看護職員1人+介護職員2人(介護予防は看護職員1人+介護職員1人) | 自宅の浴室では入浴が難しい人、寝たきりに近い人、医療的な観察が必要な人 |
| 訪問看護 | 看護師など | 病状の観察や医療処置とあわせて、清潔ケアが必要な人 |
訪問介護(ホームヘルパー)の入浴介助
訪問介護の身体介護には、全身浴の介助のほか、清拭(体を拭く)、部分浴(手浴・足浴・洗髪)が含まれます。自宅の浴室を使うため、浴室環境が整っていて、介助があれば入れる人に向いています。また、身体介護には「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」も位置づけられており、本人ができることはしてもらいながら、安全を確保して見守る支援も可能です。
ここで訪問リハビリが評価した「できる動作」と「介助が必要な動作」をヘルパーと共有できると、入浴介助の質が上がり、本人の自立度も保ちやすくなります。
訪問入浴介護(簡易浴槽を持ち込む入浴)
訪問入浴介護は、入浴車で簡易浴槽を自宅に持ち込み、居室などで入浴を行うサービスです。基本は看護職員1人と介護職員2人の3人体制で、基本報酬は1回1,266単位(介護予防は856単位)です。全身入浴が難しく、清拭や部分浴だけになった場合は所定単位数から10%減算されます。
浴室までの移動が難しい人や、自宅の浴室が狭く介助者が入れない人でも、全身浴ができるのが大きなメリットです。看護職員が入浴前に体調を確認するため、医療的な観察が必要な人にも使いやすいサービスです。
訪問看護での入浴介助
訪問看護は、看護師などが「療養上の世話又は必要な診療の補助」を行うサービスです。療養上の世話として、清拭や入浴の介助などの清潔ケアを行うこともできます。皮膚トラブル、ストーマ、カテーテル類の管理など、医療的な配慮が必要な人の入浴では、看護師の関わりが有効です。
訪問看護ステーションから理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問する場合、その訪問は看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものです。「訪問看護だから必ず入浴介助をしてもらえる」とは限らないため、誰が何の目的で訪問するのかをケアプラン上で確認しましょう。
通いのサービスで入浴介助を受ける方法と入浴介助加算
自宅での入浴が難しい場合や、家族の負担を減らしたい場合は、通所介護(デイサービス)や通所リハビリテーション(デイケア)で入浴する方法もあります。設備が整った浴室で、職員の介助を受けて入浴できます。
| サービス | 入浴介助加算(Ⅰ) | 入浴介助加算(Ⅱ) |
|---|---|---|
| 通所介護(デイサービス) | 40単位/日 | 55単位/日 |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 40単位/日 | 60単位/日 |
入浴介助加算(Ⅱ)は「自宅で入れるようになる」ための加算
入浴介助加算(Ⅱ)は、単にデイで入浴させるだけでなく、利用者が自宅で自立して入浴できるようになることを目指す加算です。通所リハビリの場合、主な要件は次のとおりです。
- 自宅の浴室を訪問して評価医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員などが利用者の居宅を訪問し、浴室での動作と浴室の環境を評価します。必要に応じて福祉用具の購入・貸与や住宅改修について助言します。
- 個別の入浴計画を作成理学療法士等が、医師等と連携して、身体の状況や浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成します(通所リハビリ計画への記載で代えることも可能)。
- 自宅に近い環境で入浴介助計画に基づき、個浴、または手すりの位置や浴槽の深さ・高さなどを自宅に合わせて再現した環境で入浴介助を行います。
令和6年度介護報酬改定では、医師等の訪問が難しい場合に、医師等の指示のもとで介護職員が訪問し、情報通信機器等を使って状況を把握したうえで、医師等が評価・助言する方法も認められました。また、入浴介助加算(Ⅰ)には、入浴介助に関わる職員への研修等が新たな要件として加わっています。

入浴介助加算(Ⅱ)って、まさにリハ職が自宅を見に行く仕組みなんですね。

そう。デイの入浴を自宅での入浴につなげる設計になっているんだ。訪問リハビリと通所リハビリ・デイサービスを併用している人なら、訪問リハで見た浴室の情報をデイ側と共有すると、計画の精度がぐっと上がるよ。
訪問介護と訪問リハビリを同じ時間帯に使える条件
介護保険の訪問サービスは、同一時間帯に一つの訪問サービスを利用することが原則です。ただし例外として、訪問介護と訪問リハビリテーション(または訪問介護と訪問看護)は、利用者の心身の状況や介護の内容から同一時間帯の利用が介護のために必要と認められる場合に限り、それぞれ算定できるとされています(いわゆる老企第36号の留意事項通知)。
この通知では、例として「家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合」が挙げられています。適切なアセスメントで同一時間帯の利用が必要と判断されれば、たとえば30分以上1時間未満の訪問介護(身体介護)と訪問看護を同じ時間帯に使い、それぞれの所定単位数を算定できる、という考え方です。
入浴場面で同時訪問を活用するイメージ
- ヘルパーが入浴介助を行い、リハ職がその場で動作を評価して介助方法を修正する
- 新しく導入した浴槽台・手すりの使い方を、ヘルパーとリハ職が一緒に確認する
- 退院直後で転倒リスクが高い時期に、安全な入浴手順をチームで確立する
同一時間帯の利用は「必要と認められる場合に限り」の例外です。ケアマネジャーのアセスメントとサービス担当者会議で必要性を確認し、ケアプランに位置づけたうえで実施しましょう。運用の細かな扱いは保険者(市町村)によって確認を求められることもあります。
福祉用具・住宅改修で「自宅で入れる浴室」をつくる
入浴介助のサービスを探すのと同じくらい大切なのが、浴室の環境を整えることです。環境が整えば、介助量が減り、サービスの回数や時間を最小限にできることもあります。ここは訪問リハビリが最も力を発揮できる領域です。
特定福祉用具販売の「入浴補助用具」
入浴に使う用具は、肌に直接触れるため貸与(レンタル)ではなく購入(特定福祉用具販売)の対象です。支給限度基準額は原則として年間10万円で、自己負担は所得に応じて1〜3割です。
| 入浴補助用具 | こんなときに |
|---|---|
| 入浴用いす(シャワーチェア) | 洗い場での立ち座りや座位の保持が不安定 |
| 浴槽用手すり | 浴槽をまたぐときにつかまる場所がない |
| 浴槽内いす | 浴槽の底から立ち上がるのが難しい |
| 入浴台(バスボード) | 座ったまま浴槽をまたいで出入りしたい |
| 浴室内すのこ・浴槽内すのこ | 脱衣所との段差や、浴槽の深さを調整したい |
| 入浴用介助ベルト | 介助者が体を支える持ち手がほしい |
このほか、特定福祉用具販売の対象には簡易浴槽も含まれます。
介護保険の住宅改修
手すりの取り付けや段差の解消など、浴室の工事が必要な場合は住宅改修を使えます。支給限度基準額は要介護度にかかわらず生涯20万円で、保険給付は原則9割(上限18万円)、所得に応じて8割・7割です。
- 対象は、手すりの取付け、段差の解消、滑り防止のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への取替え、これらに付帯する工事
- 原則として工事の前に市町村へ申請が必要(やむを得ない事情がある場合は工事後の申請も可能)
- 要介護状態区分が3段階以上重くなった場合や転居した場合は、再度20万円までの枠が設定される

住宅改修の理由書は、ケアマネさんが書くんですよね?

理由書の作成者はケアマネジャーなどが一般的だけど、どこに手すりをつければ動作が楽になるかは、リハ職の評価が説得力を持つ部分だよ。訪問リハビリで実際の動作を見て「この高さ、この向き」と具体的に提案できると、改修の失敗を防げるね。
PT・OT・STが入浴支援でできること【実践編】
訪問リハビリが入浴介助を担わないからこそ、リハ職には「入浴をチームで支えるための設計者」としての役割が求められます。現場で実践しやすい流れを紹介します。
- 入浴の現状と希望を聞き取る今どうやって入っているか(自宅・デイ・入っていない)、誰が介助しているか、本人と家族はどうしたいかを確認します。「湯船につかりたい」「シャワーだけでいい」など希望は人それぞれです。
- 自宅の浴室で動作を評価する脱衣から着衣までの一連の流れを、実際の浴室で確認します。どの場面で介助が必要か、危険な場面はどこかを具体的に把握します。
- 環境調整を提案する福祉用具の購入、住宅改修、物の配置換えなど、介助量を減らす方法をケアマネジャーに提案します。
- 動作練習と介助方法の指導を行う本人には安全な手順を練習してもらい、家族やヘルパーには介助のポイントを伝えます。必要に応じて同一時間帯の訪問も検討します。
- 入浴を担うサービスへ引き継ぐ評価結果と手順を訪問介護・デイサービスなどと共有し、日常の入浴は各サービスが担える状態にします。
情報共有で押さえたい項目
入浴介助を担うサービスへ引き継ぐときは、次のような項目を文書や写真で共有すると、事故予防と自立支援の両方につながります。
| 共有項目 | 記載例 |
|---|---|
| 浴槽の出入り方法 | 入浴台に座り、右足から浴槽へ入れる。左手は浴槽用手すりを把持 |
| 介助が必要な場面 | 浴槽内からの立ち上がり時のみ、腰部を軽く支える |
| 見守りでよい場面 | 洗い場での洗身は入浴用いすに座って自分で可能 |
| 中止・注意の目安 | 入浴前の血圧や体調不良の訴えがある場合はシャワー浴に変更(主治医の指示を確認) |
入浴支援のゴールは「リハ職がいなくても安全に入浴できる状態」をつくること。評価・環境調整・指導・引き継ぎまでをセットで考えると、訪問リハビリの価値がはっきり伝わります。
よくある質問
訪問リハビリの時間内に、実際にお風呂に入ってもよいですか?
入浴動作の評価や練習として、リハビリ計画に沿って実際の浴室で行うことは考えられます。ただし目的はあくまで動作の獲得や介助方法の確立です。日常の清潔保持のための入浴を毎回行う場合は、訪問介護などのサービスを検討しましょう。安全管理や時間設定は、主治医の指示とリハビリ計画に基づいて判断します。
訪問リハビリと訪問介護を同じ時間に頼むことはできますか?
原則は同一時間帯に一つの訪問サービスですが、訪問介護と訪問リハビリは、利用者の心身の状況や介護の内容から必要と認められる場合に限り、同一時間帯でもそれぞれ算定できます。ケアマネジャーのアセスメントでの判断とケアプランへの位置づけが前提です。
自宅のお風呂が狭くて入れません。どのサービスがよいですか?
浴室での介助が難しい場合は、簡易浴槽を持ち込む訪問入浴介護や、デイサービス・デイケアでの入浴が候補になります。あわせて、入浴台や浴槽内いすなどの福祉用具で解決できないかを訪問リハビリで評価してもらうのも一つの方法です。
シャワーチェアは介護保険でレンタルできますか?
入浴用いす(シャワーチェア)などの入浴補助用具は、貸与ではなく特定福祉用具販売(購入)の対象です。支給限度基準額は原則として年間10万円で、指定を受けた事業者から購入する必要があります。購入前にケアマネジャーに相談しましょう。
要支援の人でも入浴介助のサービスは使えますか?
要支援の人は、介護予防訪問入浴介護(看護職員1人と介護職員1人の2人体制)などを利用できます。訪問介護に相当する支援は市町村の総合事業で行われるため、内容や利用条件は地域包括支援センターや市町村に確認してください。
訪問看護のリハビリ(PT・OTの訪問)なら入浴介助をしてもらえますか?
訪問看護ステーションからのPT・OT・STの訪問も、リハビリテーションを中心とした内容です。入浴介助が必要な場合は、看護師による清潔ケアや訪問介護など、目的に合ったサービスをケアプランで検討します。
まとめ|訪問リハビリは入浴介助ではなく「入浴できる生活」を支える
訪問リハビリでは、毎日の入浴介助を代わりに行うことはできませんが、自宅の浴室で動作を評価し、環境を整え、介助方法を伝えることで、「安全に入浴できる生活」をつくることができます。入浴そのものは訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・デイサービスなどと役割分担し、チームで支えていきましょう。
- 訪問リハビリは入浴動作の評価・練習はできるが、日常の入浴介助を担うサービスではない
- 自宅での入浴介助は、訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護が候補
- デイサービス・デイケアの入浴介助加算(Ⅱ)は、自宅での自立した入浴を目指す仕組み
- 訪問介護と訪問リハビリは、必要と認められる場合に限り同一時間帯の利用が可能
- 入浴補助用具は年間10万円、住宅改修は生涯20万円が支給限度基準額の目安
- リハ職は「評価・環境調整・指導・引き継ぎ」で入浴をチームで支える設計者になる
制度の運用は保険者(市町村)によって確認事項が異なることがあります。サービスの組み合わせで迷ったときは、担当のケアマネジャーや市町村の介護保険担当窓口に相談しましょう。
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第259回)資料4「訪問リハビリテーション」
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第259回)資料1「訪問介護」
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第259回)資料2「訪問入浴介護」
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第259回)資料3「訪問看護」
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第258回)資料3「通所リハビリテーション」
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第259回)資料7「福祉用具・住宅改修」
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)資料1「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」
- 厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1213(令和6年度介護報酬改定に伴う留意事項通知の改正)
※2026年10月時点で確認した情報です。制度は改定されるため、算定・運用の際は最新の通知・Q&Aと指定権者(都道府県・市町村)の案内をご確認ください。

