訪問リハビリと外来リハビリの併用は可能?給付調整の根拠

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在宅で生活する利用者の医療・介護に関わっていると、一度はぶつかるのが「訪問リハビリと外来リハビリは併用できるの?」という疑問です。両方受けられれば手厚い支援になりそうですが、制度上はどうなのでしょうか。

結論からお伝えすると、訪問リハビリと外来リハビリは、原則として併用できません。この記事では、その制度上の根拠と、例外的に併用できるケースまでをわかりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 訪問リハビリと外来リハビリが併用できるかどうか
  • 介護保険の訪問リハビリと外来リハビリの関係(給付調整のルール)
  • 例外的に併用できる「移行期間」とは
  • 医療保険の訪問リハビリと外来リハビリの併用について
目次

結論|訪問リハビリと外来リハビリは原則併用できない

訪問リハビリと外来リハビリは、原則として併用できません。「原則」なので例外もありますが、基本的には併用しない前提で考えるのが安全です。

訪問リハビリには「介護保険の訪問リハビリ」と「医療保険の訪問リハビリ」の2種類があります。それぞれについて、外来リハビリとの関係を見ていきましょう。

介護保険の訪問リハビリと外来リハビリの併用

介護保険の訪問リハビリを利用するのは、要支援・要介護の認定を受けた人です。ここで重要なのが、要介護認定を受けている人は、医療保険のリハビリより介護保険のリハビリが優先されるというルールです。

厚生労働省の「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項」では、要介護被保険者等が、同一の疾患について医療保険の疾患別リハビリテーション(脳血管疾患等・運動器・廃用症候群など)を行ったあと、介護保険のリハビリの利用開始日を含む月の翌月以降は、原則として同じ疾患について医療保険の疾患別リハビリテーション料は算定できないとされています(手術・急性増悪等の場合を除く)。

訪問リハビリでは、利用者の疾患をリハビリ計画書や指示書に記載し、リスク管理をしたうえでリハビリを提供します。そのため「同一疾患」になりやすく、外来リハビリとの併用は基本的にNGと考えるのが安全です。

新人PT
新人PT

違う疾患なら併用してもいいのでは?と思ってしまいました。

ベテランPT
ベテランPT

理屈ではそうだけど、訪問リハは全疾患をふまえてリスク管理するから、実際は同一疾患になりやすい。だから原則NGと考えるのが無難なんだ。

例外|医療保険から介護保険への「移行期間」は併用できる

例外的に併用が認められるのは、医療保険のリハビリから介護保険のリハビリへ移行する期間です。

医療保険の疾患別リハビリを実施する施設とは別の施設で介護保険のリハビリを提供することになった場合、円滑な移行のために、介護保険のリハビリの利用開始日を含む月の翌々月まで、両者を併用できるとされています。

この移行期間に併用する場合の主なポイントは次のとおりです。

  • 診療録・診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載する
  • 利用開始日の翌月・翌々月に算定できる疾患別リハビリテーション料は、1月あたり7単位までとする
  • 医療保険の疾患別リハビリテーション料(心大血管疾患・呼吸器を除く)の算定中に案内された事業所で、介護保険のリハビリを「体験」する目的で行う場合は、1月に5日を超えない範囲で3か月以内に限り、移行とはみなさない
注意

給付調整のルールは細かく、改定で変わることもあります。実際の算定にあたっては、必ず厚生労働省の最新の留意事項通知や、地方厚生局・自治体に確認してください。

医療保険の訪問リハビリと外来リハビリの併用

医療保険の訪問リハビリ(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)と外来リハビリも、併用することはできません。

医療保険の訪問リハビリは、通院が困難で訪問診療を受けている患者に提供されるサービスです。外来リハビリに通える状態の人とは前提が異なるため、そもそも併用は想定されていません。

ただし、要介護被保険者等については、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は原則として算定できません。急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリの指導管理が必要な場合に限り、6か月に1回、14日間に限って算定できるとされています。要介護認定を受けている人の訪問リハビリは、基本的に介護保険で行うということです。

移行期間の併用を図で理解する|具体例

移行期間のルールは文章だけではわかりにくいので、具体例で整理します。たとえば、5月10日に介護保険の訪問リハビリを開始した場合は次のようになります(医療保険の外来リハビリとは別の施設で介護保険のリハビリを受ける場合)。

月医療保険の外来リハ(同一疾患)ポイント
5月(利用開始月)併用可介護保険のリハビリを行った日以外の日に算定
6月(翌月)併用可(1月7単位まで)診療録・明細書に利用開始日を記載
7月(翌々月)併用可(1月7単位まで)移行の最終月
8月以降算定不可手術・急性増悪等の場合を除く

なお、令和6年度の診療報酬改定では、疾患別リハビリテーションを行う医療機関が、介護保険のリハビリ事業所にリハビリテーション実施計画書を提供できる体制を整えることも求められるようになりました。移行時の情報共有は、制度の面からも重視されています。引き継ぎは早めに行いましょう。

疾患別リハビリテーション料の1単位は20分なので、7単位は1か月あたり合計140分ほどです。移行期間は「段階的に介護保険へ切りかえるための期間」と考え、外来リハで行っていた内容を訪問リハの担当者に引き継ぎましょう。

新人PT
新人PT

移行期間があるから、急に外来リハが途切れるわけではないんですね。

ベテランPT
ベテランPT

そうなんだ。その間に、外来で行っていた評価や目標を訪問リハに引き継ぐのが大事だよ。リハビリ実施計画書などで情報を共有しよう。

運営指導・適時調査で指摘される?

介護保険の運営指導では、訪問リハビリと外来リハビリの併用について指摘されることは一般的に少ないと考えられます。一方、医療保険側の適時調査などでは、介護認定を受けている人に外来リハビリを提供しているケースが指摘されることがあります。給付調整のルールを正しく理解し、適切に運用しましょう。

訪問リハビリと外来リハビリの併用に関するよくある質問

要介護認定を受けたら、外来リハビリはすぐ受けられなくなりますか?

介護保険のリハビリ利用開始日を含む月の翌月以降は、同一疾患について医療保険の疾患別リハビリ料は原則算定できません。ただし移行期間として翌々月までの併用が認められています。詳細は厚生労働省の通知や厚生局に確認しましょう。

急性増悪したときは外来リハビリを受けられますか?

手術や急性増悪等により、医療保険の疾患別リハビリテーション料を算定する患者に該当することとなった場合は、例外として算定が認められます。ただし「急性増悪等」の判断は難しいため、医師・厚生局に確認が必要です。

訪問リハビリと外来リハビリ、どちらを選べばよいですか?

通院が可能か、生活の場での支援が必要かによって変わります。要介護認定を受けている方は介護保険のリハビリが優先されます。ケアマネジャーや主治医と相談して決めましょう。

外来リハビリと通所リハビリの併用も同じルールですか?

同じです。給付調整のルールでいう「介護保険におけるリハビリテーション」には、訪問リハビリだけでなく通所リハビリ(介護予防を含む)も含まれます。通所リハの利用開始日を含む月の翌月以降は、同一疾患について医療保険の疾患別リハビリテーション料は原則として算定できません。

違う病気なら、外来リハビリを続けられますか?

ルールは「同一の疾患等」についての制限です。ただし、訪問リハビリでは全身の状態をふまえて計画を立てるため、実際には同一疾患と判断されやすい点に注意が必要です。別の疾患として外来リハを続ける場合は、主治医や医療機関に根拠を確認しておきましょう。

訪問リハビリと外来リハビリ、どう使い分ける?

原則併用できないとなると、「どちらを選べばよいか」が次の悩みになります。判断の目安を整理します。

こんな状況向いているリハビリ
通院が困難で、生活の場での支援が必要訪問リハビリ
通院でき、医療機関の設備を使った訓練が必要外来リハビリ
要介護認定を受けている原則、介護保険のリハビリ(訪問・通所)が優先
退院直後で、在宅生活に移行する時期移行期間として一定の併用が可能な場合あり

大切なのは、利用者の生活と状態に合った形を選ぶこと。判断に迷う場合は、主治医やケアマネジャーに相談しましょう。

併用の可否で迷ったときの確認先

給付調整のルールは複雑で、個別のケースで判断が分かれることもあります。迷ったときは、次の窓口に確認するのが確実です。

  • 厚生労働省の「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項」通知
  • 地方厚生局(医療保険の算定に関すること)
  • 市区町村の介護保険担当窓口(介護保険に関すること)
  • 担当のケアマネジャー(ケアプラン全体の調整)

まとめ|訪問リハと外来リハは「原則併用不可」

訪問リハビリと外来リハビリの併用について、要点を整理します。

この記事のまとめ
  • 訪問リハビリと外来リハビリは、原則として併用できない
  • 要介護認定を受けている人は、介護保険のリハビリが優先される
  • 例外は、医療保険から介護保険への移行期間(翌々月まで・1月7単位まで等)
  • 医療保険の適時調査では、介護認定者への外来リハ提供が指摘されることがある

給付調整のルールは複雑です。判断に迷ったら、自己判断せず厚生労働省の通知・地方厚生局・自治体に確認しましょう。

引用・出典(公的機関)

※2026年10月時点で確認した情報です。制度は改定されるため、算定・運用の際は最新の通知・Q&Aと指定権者(都道府県・市町村)の案内をご確認ください。

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