訪問リハビリの費用はいくら?1回の料金と自己負担の計算例

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訪問リハビリの費用は、介護保険の場合、20分1回あたり308単位(要支援は298単位)が基本です。1単位を10円として、自己負担が1割の人なら20分あたり約308円、40分で約616円が目安になります。ここに加算や地域ごとの単価の違い、負担割合(1〜3割)が加わって、実際の金額が決まります。

「月にいくらかかるの?」「ほかにかかる費用はある?」と聞かれて、うまく説明できないセラピストも多いのではないでしょうか。この記事では、訪問リハビリの費用について、基本料金・主な加算・地域区分・自己負担の計算方法・月額の計算例・負担を軽くする制度を、2026年10月時点の介護報酬をもとにまとめます。

この記事でわかること
  • 訪問リハビリの基本料金(要介護・要支援)
  • 費用に上乗せされる主な加算と減算
  • 地域区分による1単位の単価の違い
  • 月額の計算例と自己負担(1〜3割)の目安
  • 交通費・医師の診察代など、ほかにかかる費用と負担軽減の制度
目次

訪問リハビリの費用の基本|1回308単位

介護保険の訪問リハビリは、20分以上の提供を「1回」として数え、1回ごとに料金が決まる仕組みです。40分なら2回、60分なら3回として計算します。

区分基本報酬1割負担の目安(1単位10円)回数の上限
訪問リハビリ(要介護1〜5)308単位/回約308円/20分週6回まで(退院・退所後3か月以内は条件つきで週12回)
介護予防訪問リハビリ(要支援1・2)298単位/回約298円/20分週6回まで

この単位数は令和6年度介護報酬改定で決まったもので、令和8年度の期中改定でも基本報酬は変わっていません。令和8年6月からは、訪問リハビリにも介護職員等処遇改善加算(1.5%)が設けられました。

新人PT
新人PT

「1回」が20分なんですね。40分の訪問だと2回分になるんですか?

ベテランPT
ベテランPT

そうだよ。40分なら616単位、60分なら924単位。利用者さんに説明するときは「20分ごとに約300円(1割負担の場合)」と伝えると、イメージしてもらいやすいね。

費用に上乗せされる主な加算・減算

基本報酬に加えて、事業所の体制やリハビリの内容に応じて加算がつきます。主なものは次のとおりです。

加算・減算単位数どんなときにつくか
短期集中リハビリテーション実施加算200単位/日退院・退所日や認定日から3か月以内に集中的に行う場合
リハビリテーションマネジメント加算(イ/ロ)180/213単位/月リハ会議などで計画を継続的に管理する場合(ロはLIFE提出あり)
同加算の医師説明+270単位/月事業所の医師が利用者・家族に説明し同意を得た場合
サービス提供体制強化加算(Ⅰ/Ⅱ)6/3単位/回経験年数の長いセラピストを配置している事業所
退院時共同指導加算600単位/回退院前に病院で共同指導を行った場合
移行支援加算17単位/日通所サービスなどへの移行を支援した実績がある事業所
介護職員等処遇改善加算総単位数の1.5%令和8年6月から。要件を満たす事業所
診療未実施減算▲50単位/回事業所の医師が診療しなかった場合
同一建物減算▲10%・▲15%事業所と同じ敷地の建物などに住む場合

要支援の介護予防訪問リハビリでは、利用開始から12か月を超えると1回30単位の減算があります(リハビリテーション会議とLIFEの要件を満たせば減算なし)。どの加算がつくかは事業所によって違うため、契約時の重要事項説明書で確認するのが確実です。加算の詳しい内容は、関連記事「訪問リハビリの加算一覧」で解説しています。

地域区分で1単位の単価が変わる

介護保険の料金は「単位数×1単位の単価」で計算します。1単位の単価は地域区分(1級地〜7級地、その他)とサービスの種類によって決まっており、人件費の高い都市部ほど高く設定されています。訪問リハビリの単価は次のとおりです。

地域区分訪問リハビリの1単位の単価
1級地(東京23区)11.10円
2級地10.88円
3級地10.83円
4級地10.66円
5級地10.55円
6級地10.33円
7級地10.17円
その他10.00円

※どの市町村が何級地かは、市町村の案内で確認してください。たとえば埼玉県川口市は、令和6年4月から5級地(訪問リハビリは10.55円)です。

同じ308単位でも、「その他」の地域では3,080円、1級地では約3,418円になります。地域による差は、最大で1割程度です。

自己負担の割合と計算方法

介護保険サービスの自己負担は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかです。自分の負担割合は、市町村から届く「介護保険負担割合証」で確認できます。

  1. 1か月の単位数を合計する基本報酬(回数分)と加算・減算を合計します。処遇改善加算は、ほかの加算・減算を合計した単位数に1.5%をかけて求めます。
  2. 単価をかけて費用の総額を出す合計単位数に、地域区分の単価をかけます(1円未満切り捨て)。
  3. 負担割合をかける総額のうち、保険から給付される分(7〜9割)を除いた残りが自己負担になります。

月額の計算例

実際にいくらになるのか、よくあるケースで計算してみます。

条件内容
利用者要介護2、自己負担1割
利用回数週2回・1回40分(2回分)×月8日=月16回
加算サービス提供体制強化加算(Ⅰ)、リハビリテーションマネジメント加算ロ、処遇改善加算(1.5%)
地域その他(1単位10円)
項目計算単位数
基本報酬308単位×16回4,928単位
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)6単位×16回96単位
リハビリテーションマネジメント加算ロ月1回213単位
処遇改善加算5,237単位×1.5%約79単位
合計約5,316単位

1単位10円なので費用の総額は約53,160円、1割負担なら自己負担は月約5,300円です。同じ条件で2割負担なら約10,600円、3割負担なら約16,000円になります。5級地(10.55円)の地域では、1割負担で月約5,600円です。

※端数処理や加算の組み合わせによって実際の金額は変わります。目安としてご覧ください。

新人PT
新人PT

退院直後で短期集中リハビリの加算がつくと、もっと高くなるんですか?

ベテランPT
ベテランPT

そうだね。短期集中は1日200単位だから、1割負担で1日約200円上乗せになる。退院直後の3か月は回数も多くなりやすいから、その時期だけ費用が上がることを事前に伝えておくと、利用者さんも安心だよ。

訪問リハビリでほかにかかる費用

事業所の医師の診察代(医療保険)

介護保険の訪問リハビリは、事業所の医師の診療に基づいて計画を作ることが原則です。そのため、事業所の医師の診察を受ける必要があり、その診察代は医療保険で別にかかります。医師の診療の頻度や費用は、関連記事で詳しく解説しています。

交通費(通常の事業の実施地域の外の場合)

利用者の住まいが事業所の「通常の事業の実施地域」の外にある場合は、事前に説明と同意があれば、交通費の実費を請求されることがあります。実施地域の内側であれば、交通費や駐車料金は請求できません。

キャンセル料

キャンセル料の有無や金額は、事業所の運営規程と重要事項説明書で決められています。国の基準で一律に決まっているものではないため、契約時に確認しておきましょう。

費用の負担を軽くする制度

高額介護サービス費

1か月の介護保険サービスの自己負担の合計が上限を超えた場合、申請すると超えた分が払い戻されます。上限額は所得によって決まっています。

区分負担の上限額(月額)
課税所得690万円以上140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満93,000円(世帯)
住民税課税世帯で課税所得380万円未満44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税24,600円(世帯)
うち年金収入等が80万円以下の人など15,000円(個人)
生活保護を受けている人など15,000円(個人)

医療費控除

介護保険の訪問リハビリの自己負担は、医療費控除の対象になる医療系サービスに含まれます。確定申告の際には、事業所が発行する領収書を保管しておきましょう。詳しくは関連記事「訪問リハビリは医療費控除の対象?」をご覧ください。

区分支給限度基準額にも注意

介護保険には、要介護度ごとに1か月に使えるサービスの上限(区分支給限度基準額)があります。上限を超えた分は全額自己負担になります。ほかのサービスと合わせた利用量は、ケアマネジャーが管理しています。

利用者・家族に費用を説明するときのコツ【実践編】

費用の説明は、契約時のトラブルを防ぐ大切な場面です。PT・OT・STが説明にかかわるときは、次の点を意識しましょう。

  • 「20分ごと」と「月額」の両方で伝える:1回あたりの金額だけでなく、予定している回数での月額の目安を示す
  • 時期によって変わる費用を伝える:退院直後の短期集中加算など、期間限定の加算がある場合は、いつまで続くかを説明する
  • 介護保険以外の費用を忘れずに:医師の診察代(医療保険)や、実施地域外の交通費など、別にかかる費用を事前に伝える
  • 負担割合証を一緒に確認する:1〜3割のどれかで金額が大きく変わるため、契約時に負担割合証を確認する

よくある質問

訪問リハビリの1回の料金はいくらですか?

要介護の人は20分1回308単位で、1単位10円の地域・1割負担なら約308円です。要支援の人は298単位で約298円です。地域区分や加算、負担割合によって実際の金額は変わります。

医療保険で訪問リハビリを受ける場合の料金は違いますか?

医療保険の訪問リハビリ(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)は、料金の決まり方も自己負担の割合も異なります。要介護認定を受けている人は原則として介護保険が優先されます。医療保険の場合の料金は関連記事で解説しています。

生活保護を受けている人の自己負担はどうなりますか?

65歳以上の生活保護受給者は、介護保険の9割に加えて、残りの1割が介護扶助から支払われるため、原則として自己負担はありません。事業所が生活保護法の指定介護機関であることが必要です。

訪問リハビリと訪問看護のリハビリでは、どちらが安いですか?

訪問看護ステーションのPT・OT・STによる訪問看護は1回(20分)294単位で、訪問リハビリの308単位より少し低い設定です。ただし加算や医師の診察代の有無などが異なるため、単純な比較はできません。必要なサービスの内容で選ぶことが大切です。

まとめ
  • 訪問リハビリの基本料金は20分1回308単位(要支援は298単位)。1割負担なら20分約300円が目安
  • 短期集中・リハマネ・サービス提供体制強化などの加算と、令和8年6月からの処遇改善加算(1.5%)が上乗せされる
  • 1単位の単価は地域区分で10.00〜11.10円
  • 週2回40分・1割負担なら月約5,300円(その他地域、加算の組み合わせによる)
  • 医師の診察代(医療保険)や実施地域外の交通費は別にかかる。高額介護サービス費などの制度も確認する

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