訪問リハビリ事業所に必要な委員会・会議とは?義務と開催頻度

訪問リハビリ事業所に必要な委員会は、運営基準で義務づけられているものが2つあります。「虐待の防止のための対策を検討する委員会」と「感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会」です。このほか、業務継続計画(BCP)の研修・訓練や、リハビリテーション会議など、定期的に開くべき会議があります。
「施設と同じように身体拘束の委員会も必要?」「小さな事業所でも毎回開かないといけない?」と迷う管理者も多いはずです。この記事では、訪問リハビリ事業所の委員会と会議について、義務の有無・開催頻度・やらなかった場合の減算・小規模事業所の工夫を、運営基準と厚生労働省のQ&Aをもとに整理します。
- 訪問リハビリ事業所に義務づけられている委員会(虐待防止・感染症対策)
- 委員会の開催頻度と、あわせて必要な指針・研修・担当者
- 身体拘束・生産性向上の委員会は訪問リハに必要か
- BCPの研修・訓練、リハビリテーション会議など定期的な会議
- 小規模事業所でも負担を減らして運営するコツ
訪問リハビリ事業所に必要な委員会・会議の一覧
指定居宅サービス等の運営基準(平成11年厚生省令第37号)では、訪問リハビリにも訪問介護の規定の多くが準用されています(第83条)。そのうち委員会・会議に関わるものを整理すると、次のとおりです。
| 委員会・会議 | 義務の有無 | 頻度 | 未実施の場合 |
|---|---|---|---|
| 虐待防止検討委員会 | 義務 | 定期的に開催 | 高齢者虐待防止措置未実施減算(▲1%) |
| 感染症対策委員会 | 義務 | おおむね6月に1回以上 | 運営基準違反として指導の対象 |
| BCPの研修・訓練 | 義務(委員会ではない) | 定期的に実施 | 計画未策定は業務継続計画未策定減算(▲1%) |
| リハビリテーション会議 | 努力義務(リハマネ加算等では要件) | 加算の算定時は3月に1回以上など | 加算の算定不可 |
| 身体的拘束等の適正化委員会 | 訪問リハには義務なし | — | (拘束を行う場合の記録は義務) |
| 生産性向上委員会 | 訪問リハには義務なし | — | — |

意外と「必須」の委員会は少ないんですね。

委員会としてはね。ただ、委員会だけでなく、指針の整備や研修、担当者の配置もセットで求められている。それぞれを1つでも欠くと減算になるものもあるから、セットで覚えておこう。
虐待防止検討委員会(義務)
高齢者虐待の防止のため、運営基準第37条の2で、訪問リハビリ事業所にも次の4つの措置が義務づけられています。
- 虐待防止検討委員会の定期的な開催虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開き、その結果をPT・OT・STに周知徹底します。テレビ電話装置等を使って開くこともできます。
- 指針の整備虐待の防止のための指針を作成します。
- 研修の定期的な実施従業者に対して、虐待の防止のための研修を定期的に行います。
- 担当者の設置上の3つの措置を適切に実施するための担当者を置きます。
令和6年度改定で、これらの措置が講じられていない場合は高齢者虐待防止措置未実施減算(所定単位数の1%)が適用されるようになりました。厚生労働省のQ&Aでは、4つの措置のうち1つでも欠けていれば減算になり、事業所の利用者全員が対象になるとされています。
研修は、自治体のガイドラインなどで年1回以上と新規採用時の実施が求められています。委員会の議事録、研修の記録(日時・参加者・内容)、担当者を明記した書類を残しておきましょう。減算の詳しい内容は関連記事「高齢者虐待防止措置未実施減算」で解説しています。
感染症対策委員会(義務)
運営基準第31条第3項では、感染症の発生・まん延を防ぐために、次の措置が義務づけられています。
| 措置 | 内容 |
|---|---|
| 委員会の開催 | 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催し、結果を周知徹底する。テレビ電話装置等の活用も可 |
| 指針の整備 | 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する |
| 研修・訓練の実施 | 感染症の予防及びまん延の防止のための研修と訓練(シミュレーション)を定期的に実施する |
訪問リハビリは利用者の自宅を次々に回るため、セラピストが感染を広げてしまうリスクがあります。委員会では、手指衛生や物品の消毒、発熱した利用者への訪問の判断、職員が感染したときの代替訪問など、訪問サービスならではのルールを確認しましょう。

6か月に1回って、年2回でいいんですか?

最低ラインはそうだね。ただ、感染症が流行している時期や、事業所内で感染者が出たときは、臨時に開いて対応を決めるのが現実的だよ。開いたら議事録を残しておこう。
BCP(業務継続計画)の研修・訓練
運営基準第30条の2では、感染症や災害が起きてもサービスを続けるための業務継続計画(BCP)の策定と、従業者への周知、研修・訓練の定期的な実施、計画の定期的な見直しが義務づけられています。委員会の設置は求められていませんが、感染症対策委員会とあわせて計画の見直しを話し合う事業所も多くあります。
令和6年度改定では、業務継続計画を策定していない場合の業務継続計画未策定減算(所定単位数の1%)が新設されました。訪問系サービスには経過措置がありましたが、令和7年3月31日で終了しています。
- 感染症のBCPと自然災害のBCPの両方があるか
- 研修・訓練を定期的に行い、記録しているか
- 訓練の結果を踏まえて計画を見直しているか
リハビリテーション会議
訪問リハビリ特有の会議が、リハビリテーション会議です。運営基準第80条第7号では、リハビリテーション会議を通じて、利用者の状況などの情報を構成員と共有するよう努めることとされています。
さらに、リハビリテーションマネジメント加算を算定する場合は、3月に1回以上のリハビリテーション会議の開催が要件になります。介護予防訪問リハビリでは、12月超の減算を受けないための要件にもなっています。リハビリテーション会議の構成員や進め方は、関連記事で詳しく解説しています。
訪問リハビリでは義務になっていない委員会
身体的拘束等の適正化のための委員会
令和6年度改定で、訪問系サービスにも身体的拘束等の原則禁止が明記されました。訪問リハビリでも、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、その態様・時間・利用者の心身の状況・理由を記録することが義務です(運営基準第80条)。
一方、「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(3月に1回以上)」は、短期入所や施設系サービスなどで義務づけられているもので、訪問リハビリの基準にはありません。ただし、虐待防止検討委員会の中で身体拘束についてもあわせて話し合うと、職員の理解が深まります。
生産性向上委員会
「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」(いわゆる生産性向上委員会)は、令和6年度改定で短期入所系・居住系・施設系などに設置が求められたものです。訪問リハビリの基準には準用されていません。
衛生委員会(労働安全衛生法)
介護保険とは別に、労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に衛生委員会の設置が求められています。病院・老健に併設された訪問リハビリでは、法人や事業場単位で開かれている衛生委員会に参加する形になることが多いでしょう。
小規模事業所でも負担を減らして運営するコツ
セラピストが数人の事業所では、「委員会を開く余裕がない」という声もよく聞きます。厚生労働省のQ&Aでは、虐待防止について次のような工夫が認められています。
- 法人内の他事業所と合同で開く:同じ法人の訪問看護や通所リハなどと合同で委員会を開催してよい
- ほかの委員会と一体的に開く:関係する職種が重なる場合は、ほかの会議体と一体的に運営してよい
- 外部の研修を活用する:研修は、外部の研修に参加することで代えてもよい
- オンラインで開く:テレビ電話装置等を使った開催ができる
どの方法でも、「訪問リハビリ事業所として開催・参加したこと」が記録で確認できるようにしておくことが大切です。合同開催の場合は、議事録に訪問リハビリ事業所の参加者や、訪問リハ特有の検討事項を書いておきましょう。
| 年間スケジュールの例 | 内容 |
|---|---|
| 4月 | 新年度の担当者確認、虐待防止・感染症の指針の見直し |
| 6月 | 感染症対策委員会(前期)、虐待防止検討委員会 |
| 9月 | BCP訓練(災害)、虐待防止研修 |
| 12月 | 感染症対策委員会(後期)、感染症の研修・訓練 |
| 3月 | 虐待防止検討委員会、BCPの見直し、年間の振り返り |
| 随時 | 新規採用者への研修、感染症発生時の臨時委員会 |
※上の表は一例です。開催頻度や内容は、指定権者の手引きや法人の方針に合わせて決めてください。

年間の予定を最初に決めておけば、忘れずにすみますね。

そうだね。運営指導では「開いたかどうか」だけでなく、議事録や研修記録、周知の方法まで見られる。年度初めに予定と担当を決めて、記録の様式もそろえておくと安心だよ。
運営指導で確認される記録
| 記録 | 確認されるポイント |
|---|---|
| 委員会の議事録 | 開催日・参加者・検討内容・決定事項。結果を職員に周知した方法 |
| 指針 | 虐待防止・感染症対策の指針が整備され、職員が閲覧できるか |
| 研修・訓練の記録 | 日時・参加者・内容。新規採用時の研修、欠席者へのフォロー |
| 担当者の記録 | 虐待防止の担当者が明記されているか |
| BCP | 感染症・災害の計画があり、研修・訓練と見直しが行われているか |
| リハビリテーション会議録 | 加算の要件どおりの頻度・構成員で開催され、内容が記録されているか |
よくある質問
訪問リハビリ事業所に身体拘束の委員会は必要ですか?
運営基準上、訪問リハビリには身体的拘束等の適正化のための委員会の設置義務はありません。ただし、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の記録は義務です。虐待防止検討委員会の中であわせて検討する方法もあります。
虐待防止検討委員会は年に何回開けばよいですか?
運営基準では「定期的に」とされ、回数は明記されていません。指定権者の手引きで目安が示されていることもあるため、確認したうえで年間計画に入れておきましょう。
病院併設の訪問リハビリは、病院の委員会に参加すれば足りますか?
Q&Aでは法人内の合同開催やほかの委員会との一体的な運営が認められています。ただし、訪問リハビリ事業所として参加し、訪問サービス特有の課題を検討したことが記録で確認できるようにしておく必要があります。
委員会をオンラインで開いてもよいですか?
虐待防止検討委員会、感染症対策委員会とも、テレビ電話装置等を活用して開催できると運営基準に明記されています。個人情報の取り扱いには注意しましょう。
- 訪問リハビリ事業所に義務づけられている委員会は虐待防止検討委員会と感染症対策委員会の2つ
- 虐待防止は委員会・指針・研修・担当者の4つがそろわないと1%減算
- 感染症対策委員会はおおむね6月に1回以上。指針と研修・訓練もセットで必要
- BCPは研修・訓練と見直しが義務。未策定は1%減算
- 身体拘束・生産性向上の委員会は訪問リハには義務なし。小規模事業所は合同開催や外部研修を活用する
- e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第259回)資料4「訪問リハビリテーション」
※2026年10月時点で確認した情報です。制度は改定されるため、算定・運用の際は最新の通知・Q&Aと指定権者(都道府県・市町村)の案内をご確認ください。

