訪問リハビリの回数制限について徹底解説!週何回まで使えるのか分かりやすく説明
訪問リハビリは週に何回まで利用できるか知っていますか?
訪問リハビリは回数制限があります。
また、訪問リハビリの種類(医療保険や介護保険など)によって回数制限も異なります。
この記事を読めば下記のことが分かります。
- 訪問リハビリ(介護保険)の回数制限
- 訪問リハビリ(医療保険)の回数制限
- 訪問看護Ⅰ5(介護保険)の回数制限
- 訪問看護(医療保険)の回数制限
この記事を読むことで訪問リハビリの回数制限についてマスターすることができます。
ぜひ、最後まで読んで知識をつけてください。
訪問リハビリの回数制限について
訪問リハビリの回数制限について各制度ごとに説明していきます。
訪問リハビリテーション(介護保険)の回数制限
訪問リハビリテーション(介護保険)の回数制限は、週6回(1回あたり20分)までです。
一度の訪問リハビリが40分間の場合は、週3回(40分間×3回)まで。
一度の訪問リハビリが60分間の場合は、週2回(60分間×2回)まで。
週の合計が120分間(20分間×6回)となります。
ただし、例外もあります。
退院・退所から3ヶ月間においては、週12回(1回あたり20分)までとなります。
一度の訪問リハビリが40分間の場合は、週6回(40分間×6回)まで。
一度の訪問リハビリが60分間の場合は、週4回(60分間×4回)まで。
週の合計が240分間(20分間×12回)となります。
訪問リハビリテーション(医療保険)の回数制限
医療保険の訪問リハビリテーション(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)は、原則、週6単位(1単位あたり20分間)まで算定可能です。
ただし、退院の日から3月以内は週12単位(20分間×12単位)まで算定することができます。
また、急性増悪等により一時的に頻回の指導管理が必要な場合は、6月に1回に限り、14日は1日4単位算定することが可能です。
訪問看護Ⅰ5の回数制限
訪問看護ステーションからの介護保険のリハビリである訪問看護Ⅰ5の回数制限は、週6回までです。
一度の訪問リハビリが40分間の場合は、週3回(40分間×3回)まで。
一度の訪問リハビリが60分間の場合は、週2回(60分間×2回)まで。
週の合計が120分間(20分間×6回)となります。
例外はありません。
訪問看護(医療保険)の回数制限
訪問看護ステーションからの医療保険のリハビリの場合は、一度の訪問は30〜90分となります。
原則、1〜3回/週までとなります。
しかし、医療保険の訪問看護のリハビリにおいては週4回以上可能な場合があります。
週4回以上可能な場合は下記に該当する者です。
- 厚生労働大臣が定める疾病等の場合
- 特掲診療料の施設基準等・別表第八に掲げる疾病等の者
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
・進行性核上性麻痺
・大脳皮質基底核変性症
・パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る) - 多系統萎縮症
・線条体黒質変性症
・オリーブ橋小脳萎縮症
・シャイ・ドレーガー症候群 - プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
- 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
- 以下のいずれかを受けている状態にある者
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅人工呼吸指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理 - 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
- 真皮を超える褥瘡の状態にある者
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
ただし、特別訪問看護指示書の交付を受けた場合は、14日間に限り、毎日訪問看護を受けることができます。しかし、この制度はリハビリではなく通常看護師が訪問します。
介護保険の限度額にも注意をしよう!
訪問リハビリの回数制限の話をしましたが、介護保険は他のサービスなども利用することが考えられます。
そのため、介護保険の限度額にも注意をする必要があります。
実際に介護保険の訪問リハビリテーションの場合、退院・退所後の3ヶ月間は週に240分(12回)まで利用できますが、訪問リハビリテーションの場合、退院・退所後は短期集中訪問リハビリテーション実施加算も算定されるため、このような入り方は現実的ではありません。
まとめ
今回は訪問リハビリの回数制限について説明しました。
回数制限は制度上の話であり、実際に訪問リハビリの回数を決めるときは『その利用者に必要な訪問回数はどのくらいなのか?』という視点も併せて考える必要があります。
個人的には退院・退所直後は多くの回数の訪問リハビリが必要だと考えています。
そして、必要性が低くなった時には訪問回数を減らすという選択もしていきましょう。
ケアマネジャーが中心となり、関係するセラピストと利用者・家族などでその人に合った訪問回数を決めていきましょう!