【令和8年度介護報酬改定】訪問リハビリテーションにも介護職員等処遇改善加算が加わる

『強い経済』を実現する総合経済対策において、「介護分野の職員の処遇改善については、(中略)他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和8年度介護報酬改定において、必要な対応を行う」とされたことを踏まえて、令和9年度介護報酬改定を待たずに、期中改定を実施することが決まりました。
この記事では訪問リハビリテーションの令和8年度介護報酬改定についてわかりやすく解説いたします。
【令和8年度介護報酬改定】訪問リハビリテーション
令和8年度介護報酬改定において、訪問リハビリテーションにも待ちに待った『介護職員等処遇改善加算』が拡充されます。
介護職員等処遇改善加算は今までも名前が変わりながらも介護保険サービスの多くのサービスで既にあった加算です。
令和8年度介護報酬改定においては、処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設することが決まりました。

訪問リハビリテーションにおける介護職員等処遇改善加算とは?
介護職員等処遇改善加算とは、名前の通り『介護職員等』の『処遇(給料)』を『改善』するための『加算』です。
算定要件
訪問リハは令和8年度においては下記のいずれかを満たせば、算定可能です。
- 加算Ⅳに準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件)
- 令和8年度特例要件
※ただし、加算Ⅳに準ずる要件は、加算の申請時点では、令和8年度中の対応の誓約で算定可能とする。
ケアプランデータ連携システムに加入(※)し、実績の報告を行う。
※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、加入又は取得の誓約で算定可能とする。

単位数
訪問リハビリテーションにおける介護職員等処遇改善加算の単位数は、介護報酬×1.5%です。
他の介護サービスと比較したらかなり低い数値ですが、今回はこの加算に加わっただけ良かったと思います。
この『介護報酬×1.5%』の加算Ⅳ相当額の2分の1以上を月額賃金で配分する必要があります。
事業所としての対応
訪問リハビリテーション事業所としては下記のような対応が必要です。
- 介護職員等処遇改善加算の届け出をする。(自治体によって必要な場合)
- 各自治体が指定する日までに処遇改善計画書を提出する。
- 利用者や家族に説明(必要に応じて同意書作成)
- 契約書&重要事項説明書の説明。
- 取り組みをする。令和8年度は、ケアプランデータ連携システムを登録する程度
- 介護職員等処遇改善加算相当額の2分の1以上を月額賃金で配分する。
- 各自治体が指定する日までに(翌年の春~夏頃)に実績報告をする。
この『介護職員等処遇改善加算』はまだ未完の制度であり、毎年毎年内容が変わったり、猶予期間があったりする加算です。
まだまだ正直緩いかさんですので、どの事業所も算定しやすいと思います。
ケアプランデータ連携システムも半永久的に補助金が出そうな感じがしますので、まずは無料キャンペーン中にひとまず登録してこの加算を算定するとともに事業所間の連携も地域単位で実施していくことをお勧めします。
