訪問リハビリの介護職員等処遇改善加算|2026年6月対象拡大の要件・加算率を解説

「訪問リハビリは介護職員等処遇改善加算の対象になるって本当?」「2026年6月から制度が変わると聞いたが、自分の事業所はどう動けばいいのか分からない」――そんな疑問を抱えていませんか。これまで訪問リハビリテーションは長らくこの加算の対象外で、現場のPT・OT・STからは「介護職員と同じ職場で働いているのに、自分たちには処遇改善の原資が回ってこない」という声が絶えませんでした。
しかし、2026年(令和8年)6月から、訪問リハビリと介護予防訪問リハビリも新たに介護職員等処遇改善加算の対象になります。本記事では、厚生労働省の令和8年度介護報酬改定資料と最新のQ&Aをもとに、加算率・算定要件・配分の考え方・申請手続きまで、訪問リハ事業所と現場リハ職の双方が知っておくべきポイントを整理して解説します。
- 訪問リハビリが介護職員等処遇改善加算の対象に「いつから・なぜ」なるのか
- 加算率1.5%の根拠と、適用される算定要件(キャリアパス・職場環境等要件)
- 加算で得た原資はリハ職にも配分できるのか、配分ルールの基本
- 事業所が2026年6月までに整えておくべき手続きと書類
結論|訪問リハビリは2026年6月から介護職員等処遇改善加算の対象に
最初に結論をお伝えします。訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションは、2026年(令和8年)6月1日から介護職員等処遇改善加算の対象サービスに追加されました。根拠は、令和8年3月13日付の厚生労働省通知「老発0313第6号(介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について)」と、同日付で改正された指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正告示(令和8年厚生労働省告示第87号)です。

えっ、いままで訪問リハって処遇改善加算がとれなかったんですか?訪問介護や通所介護ではみんな算定してましたよね。

そうなんだよ。訪問リハ・訪問看護・居宅療養管理指導・福祉用具貸与・居宅介護支援は「介護職員」を主な担い手にしていないという整理で、これまで処遇改善加算の対象外だったんだ。2026年6月からその一部が見直されて、訪問リハも対象に入る流れになったんだよ。
これまで訪問リハが対象外だった理由
介護職員等処遇改善加算は、もともと「介護現場で働く介護職員の賃金改善」を目的に2012年度に創設された加算です。介護福祉士や実務者研修修了者など、いわゆる「介護職員」を主たる対象として設計されているため、介護職員が直接サービス提供を担っていない訪問リハ・訪問看護・居宅療養管理指導などは長らく対象外とされてきました。訪問リハに従事する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医療職としての位置づけで、医療保険の処遇改善(看護職員処遇改善評価料など)との均衡も考慮されてきた歴史があります。
令和8年度介護報酬改定で対象拡大が決まった経緯
一方で、訪問リハや訪問看護の現場でもPT・OT・ST・看護師の人材不足は深刻で、他サービスとの賃金格差を懸念する声が事業者団体から繰り返し上がってきました。令和8年度介護報酬改定では、これらのサービスについても処遇改善の枠組みを部分的に拡大する方針が示され、結果として訪問リハビリ・介護予防訪問リハビリ・訪問看護などが新たに加算対象に加わることになりました。
加算率は「1.5%」|既存の加算ⅠからⅣとは別建て
訪問リハビリで適用される介護職員等処遇改善加算の加算率は1.5%です。これは、訪問介護や通所介護で算定できる「加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」の4区分とは別建ての設計で、要件は処遇改善加算Ⅳに準ずる水準とされています。つまり、訪問リハ事業所が「区分Ⅰを目指す」「区分Ⅱに上げる」といった選択肢ではなく、要件を満たせば1.5%を一律で算定するシンプルな仕組みです。
訪問リハの加算率1.5%は、訪問介護の加算Ⅰ(24.5%)などと比較すると小さく見えますが、これは加算の対象が「介護職員ではない医療系職種」中心であることを踏まえた水準です。詳細な単位数・サービスコードは 訪問リハビリのサービスコード表【令和8年度介護報酬改定版】 で確認できます。
そもそも介護職員等処遇改善加算とは|基本のおさらい
制度の中身に入る前に、介護職員等処遇改善加算そのものをおさらいしておきましょう。介護職員等処遇改善加算は、介護現場で働く職員の賃金改善を目的に、事業所に対して介護報酬の一定割合を上乗せして交付する加算です。2024年(令和6年)6月の介護報酬改定で、それまで3本立てだった「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化され、現在の名称になりました。
令和6年6月の「一本化」で何が変わったか
一本化以前は、複数の加算を組み合わせて算定する必要があり、計画書や実績報告書の様式も別々で事務負担が大きいという課題がありました。令和6年6月から、加算はⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの4区分に整理され、要件を満たす最上位の区分を選んで算定する仕組みになっています。報告書や様式も一本化され、申請手続きが大幅にシンプルになりました。
区分ⅠからⅣまでの基本構造
| 区分 | 主な要件 | イメージ |
|---|---|---|
| 加算Ⅰ | キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅴ、月額賃金改善要件Ⅰ・Ⅱ、職場環境等要件すべて | もっとも高い加算率。資格・経験・研修体系まで整っている事業所向け |
| 加算Ⅱ | Ⅰの要件のうち一部を緩和 | 大規模事業所での標準的な区分 |
| 加算Ⅲ | キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ、月額賃金改善要件Ⅰ、職場環境等要件 | 中規模事業所での標準的な区分 |
| 加算Ⅳ | キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ、職場環境等要件 | もっとも基本となる区分。小規模事業所でも取り組みやすい |
訪問リハの加算は、この区分のうち「加算Ⅳに準ずる要件」で1.5%の算定を可能にする位置づけです。Ⅰ〜Ⅲのような高い区分は設定されていない点に注意してください。
「準ずる」とはどういう意味か
厚労省通知における「準ずる」は、加算Ⅳの要件をベースとしつつ、訪問リハの実情に応じて読み替えるという運用上の整理です。具体的には、キャリアパス要件と職場環境等要件のうち、訪問リハ事業所で現実的に対応できる項目をクリアすれば算定できる仕組みになっています。
訪問リハビリで算定するための要件をひとつずつ解説
ここからは、訪問リハ事業所が実際に介護職員等処遇改善加算を算定するために必要な要件を、ひとつずつ確認します。要件を満たせない場合は算定できないため、自事業所の現状と照らし合わせながら読んでください。
キャリアパス要件Ⅰ|任用要件と賃金体系の整備
キャリアパス要件Ⅰは、職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備し、就業規則等の書面で明示することを求めるものです。訪問リハ事業所の場合は、PT・OT・ST・看護職員・事務職員それぞれについて、どのような経験・資格・職務内容であればどの賃金水準になるのか、文書化されている必要があります。

「うちは入職5年目から主任手当が付く」とか「認定資格を取ったら〇円アップ」みたいな仕組みを、就業規則や賃金規程に書き込んでおくイメージだね。口約束だけだとアウトだよ。
キャリアパス要件Ⅱ|研修体制と評価制度の整備
キャリアパス要件Ⅱは、資質向上のための計画的な研修機会を確保し、研修の受講・能力評価の結果を踏まえた処遇改善の仕組みを整備することを求めるものです。訪問リハ事業所では、年間の研修計画書、OJT・OFF-JTの記録、個別の評価面談記録などを整備しておくことが必要になります。
職場環境等要件|働きやすい職場づくりの取組
職場環境等要件は、賃金以外の処遇改善(離職防止・定着促進・生産性向上・両立支援)に関する取組を複数の区分から選んで実施することを求めるものです。区分は「入職促進」「資質の向上」「両立支援・働きやすい職場環境」「腰痛を含む業務に起因する心身の不調への対応」「生産性向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの醸成」などに分かれており、複数項目への取組が求められます。
- 訪問件数の偏りを是正するためのスケジュール調整の仕組み
- ICT機器導入による記録業務の効率化(タブレット端末・音声入力など)
- ハラスメント対策研修・相談窓口の設置
- 育児・介護との両立を支援する勤務体制の整備
- 同行訪問やケースカンファレンスを通じたOJT体制
これらの取組は「実施した記録」が残るよう、議事録・研修記録・規程改定履歴などで証拠を残しておくことが重要です。実地指導や処遇改善実績報告書の確認時に求められるためです。
月額賃金改善要件は適用されるのか
通常の加算Ⅰ〜Ⅲでは「月額賃金改善要件Ⅰ・Ⅱ」(ベースアップ等支援加算相当分の2/3以上を月額賃金で改善する等)が課されますが、加算Ⅳには月額賃金改善要件は課されません。訪問リハの「Ⅳに準ずる」枠組みでも基本的には同様の整理ですが、最新のQ&Aで取扱いが追加される可能性があるため、厚生労働省ホームページの「令和8年度介護職員等処遇改善加算に関するQ&A」を必ず確認してください。
本記事執筆時点で確認できるQ&Aは第1版です。施行後に追補版が公表される可能性が高いため、計画書を作成する前に必ず最新版で要件を確認しましょう。自治体ごとの届出書式・添付書類にも違いがあります。
加算で得た原資は誰に配分するのか|訪問リハ独自の論点
介護職員等処遇改善加算という名称から、「介護福祉士でないと配分対象にならないのでは?」と心配する訪問リハの管理者は少なくありません。ここは制度のもっとも大事なポイントなので、丁寧に整理します。
原則|配分対象は「介護職員」だが…
処遇改善加算の原則的な配分対象は介護職員ですが、事業所の判断で他職種(看護職員・リハビリ職・事務職員等)にも配分できる仕組みが用意されています。これは令和6年改定の段階から認められてきた取扱いで、各職種への柔軟な配分と呼ばれます。
訪問リハで実際に配分対象になりうる職種
訪問リハには介護福祉士などの介護職員がほとんど在籍していないのが通常です。そのため、訪問リハ事業所では実質的に理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・事務職員などへの配分が中心になります。配分のルールは事業所が賃金改善計画書のなかで定めて届け出ますので、自由度は高い一方で「合理的な配分根拠」を説明できる必要があります。
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 配分対象職種 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、事務職員 |
| 配分方法 | 常勤換算職員数に応じた均等配分を基本としつつ、貢献度評価結果を加味して最大±10%の調整を行う |
| 支給方法 | 毎月の給与に処遇改善手当として上乗せ支給 |
| 評価基準 | 訪問件数、利用者・家族からの評価、研修受講状況、勤続年数 |
配分で気をつけたい3つの落とし穴
配分設計で実地指導の指摘を受けやすいのは、次の3点です。
- 計画書と実態の乖離計画書に書いた配分方針と、実際の支給額に大きな差があると指摘対象になります。給与明細と賃金台帳で整合性を保ちましょう。
- 役員・管理者への過剰配分処遇改善加算は「職員の処遇改善」が目的なので、特定の管理者や役員に偏った配分は不適切とされます。原則として常勤職員に広く配分する設計が望まれます。
- 賞与による一括支給だけの設計賞与一括支給は可能ですが、職員に「処遇改善加算による上乗せ分」が見える形で支給することが大切です。給与明細に「処遇改善手当」として明示しましょう。
申請から算定までの流れ|2026年6月算定開始のスケジュール
続いて、訪問リハ事業所が2026年6月から加算を算定するための実務スケジュールを整理します。
- 計画書の作成と提出令和8年度介護職員等処遇改善加算 計画書(厚労省様式)を作成し、所定の期限までに指定権者(都道府県・市町村)に届け出ます。施行直後に算定するには、施行月の前々月末日までの届出が原則です。
- 受理通知の確認と算定開始指定権者から受理通知を受けたうえで、6月サービス提供分から加算を算定します。利用者への重要事項説明書の改訂も忘れずに行いましょう。
- 賃金改善の実施計画書に沿って、対象職員の賃金を改善します。給与明細・賃金台帳で改善実態を記録します。
- 実績報告書の提出翌年度(令和9年度)の所定期限までに、賃金改善実績報告書を指定権者に提出します。計画と実績が乖離していた場合は、差額の返還が求められることがあります。
利用者負担への影響|1.5%分の自己負担増
処遇改善加算は介護報酬に上乗せされるため、利用者の自己負担(1〜3割)にも反映されます。算定開始前に重要事項説明書を改訂し、ケアマネジャーや利用者・家族への説明を丁寧に行うことが必要です。トラブル防止のため、書面での説明と同意取得を徹底しましょう。
訪問リハ事業所が今すぐやるべき準備|実務チェックリスト
ここでは、2026年6月の算定開始までに事業所が整えておくべき準備を、優先度順に整理します。
STEP1|要件の自己チェック
- 就業規則・賃金規程に職位・職責・職務内容と賃金体系の対応関係が明記されているか
- 研修計画書(年間)と研修記録が整備されているか
- 能力評価面談の記録(個別ファイル)があるか
- 職場環境等要件の各区分に該当する取組が、議事録や規程として残っているか
STEP2|配分方針の決定と賃金規程の見直し
処遇改善加算による原資を誰にいくら配分するかを決め、賃金規程の中に「処遇改善手当」の項目を新設しましょう。常勤・非常勤の取扱い、休職者の取扱い、中途入職者の取扱いなどを明文化しておくと、後々のトラブルを防げます。
STEP3|計画書の作成と提出
計画書の様式は厚労省「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」に添付されている別紙様式を使用します。令和8年6月以降の加算算定に用いる新様式が公表されていますので、必ず最新版を入手してください。
STEP4|職員への周知と運用開始
計画書が受理されたら、全職員に対して「いつから・どのように処遇が改善されるのか」を書面で周知します。職員にとって透明性のある運用が、定着・採用の両面で大きな武器になります。
処遇改善加算の取組は、サービス提供体制強化加算など他の加算とも関連します。要件項目の整理を機に、複数加算を同時に見直すと事務効率が大きく上がります。詳細は サービス提供体制強化加算/介護保険/訪問リハビリテーション もあわせてご覧ください。
リハ職にとって何が変わるのか|PT・OT・ST現場目線の解説
制度の話ばかりだと現場のリハ職には実感が湧きにくいかもしれません。最後に、訪問リハに従事するPT・OT・STにとって「自分の働き方や給料に何が起きるのか」を整理します。
給料は本当に上がるのか
結論から言えば、事業所がきちんと算定し、配分対象にPT・OT・STを含めれば、給与は上がる可能性が高いです。ただし、加算率は1.5%と訪問介護などに比べて小さく、職員数や訪問件数によって配分額は変わるため、「劇的に手取りが増える」と過度な期待をすると裏切られることもあります。

1.5%ってけっこう少なくないですか?正直、月にしたらいくらくらいになりそうですか?

事業所の規模や配分方針にもよるけれど、訪問件数が安定している事業所なら、リハ職1人あたり月数千円〜1万円程度の上乗せになるイメージだよ。「これまでゼロだったのが付くようになる」点が一番大きな変化だね。
事業所選びの新しい視点
転職を考えているPT・OT・STにとっては、「処遇改善加算の取組状況」が事業所選びの新しい指標になります。求人票や面接で次の点を確認しましょう。
- 処遇改善加算を算定しているか(算定予定か)
- 配分対象にPT・OT・STが含まれているか
- 賞与一括ではなく毎月の処遇改善手当として支給されているか
- キャリアパス要件として、認定資格や研修受講で評価される仕組みがあるか
これらの質問にスムーズに答えられる事業所は、職員の処遇に向き合っている可能性が高いといえます。逆に「処遇改善加算は管理者だけで考えています」「詳しくは入職してから」と言われる場合は、慎重に検討した方がよいでしょう。
よくある質問(FAQ)
訪問リハビリの介護職員等処遇改善加算はいつから算定できますか?
令和8年(2026年)6月1日のサービス提供分から算定可能です。算定にはあらかじめ指定権者への届出が必要で、施行直後から算定するには施行月の前々月末日までに計画書を提出するのが原則です。
加算率の1.5%は介護報酬全体に対する割合ですか?
はい、訪問リハビリの所定単位数および一部加算の合計に対して1.5%分を上乗せして算定する設計です。具体的な単位数・サービスコードは厚労省の体制届出留意点や、訪問リハビリのサービスコード表で確認してください。
訪問リハビリでも加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは算定できますか?
令和8年度改定時点では、訪問リハビリ・介護予防訪問リハビリの加算は「加算Ⅳに準ずる要件」で1.5%の一区分のみが設けられており、加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの算定枠は設定されていません。今後の改定で見直される可能性はあります。
PT・OT・STは介護職員ではないのに、本当に配分対象にできますか?
はい。介護職員等処遇改善加算は事業所の判断で他職種への柔軟な配分が認められており、訪問リハの場合は実態としてPT・OT・ST・看護職員・事務職員が主な配分対象になります。ただし、合理的な配分根拠を計画書に明記する必要があります。
計画書を出し忘れた場合、後から算定できますか?
処遇改善加算は届出制で、原則として届出が受理された月以降の算定になります。さかのぼっての算定はできません。届出スケジュールは自治体により細かい運用が異なるため、必ず管轄の指定権者に確認してください。
利用者負担は実際にどれくらい増えますか?
加算1.5%分が介護報酬に上乗せされ、利用者の自己負担割合(1〜3割)に応じて反映されます。1回20分の訪問リハ(例:307単位)に対しては、月の利用回数や自己負担割合により異なりますが、月数十円〜数百円程度の負担増が目安です。重要事項説明書の改訂と同意取得を必ず行いましょう。
まとめ|訪問リハビリの介護職員等処遇改善加算、2026年6月から始まる新しいステージ
長らく対象外だった訪問リハビリと介護予防訪問リハビリが、2026年6月からついに介護職員等処遇改善加算の対象に加わります。加算率は1.5%、要件は加算Ⅳに準ずるレベルで、小規模事業所でも取り組みやすい設計です。一方で、配分方針の明文化や計画書・実績報告書の提出といった事務作業は確実に増えます。施行までの限られた時間で、要件チェック・規程整備・職員周知を進めましょう。
- 訪問リハビリ・介護予防訪問リハビリは2026年6月から介護職員等処遇改善加算の対象に追加(根拠:令和8年3月13日 老発0313第6号)
- 加算率は1.5%の一区分のみで、要件は加算Ⅳに準ずる(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ+職場環境等要件)
- 配分対象は事業所判断でPT・OT・ST・看護職員・事務職員に拡げられるが、合理的な根拠を計画書に明記する必要がある
- 算定には施行月の前々月末までの届出が必要。重要事項説明書の改訂と利用者への説明も忘れずに
- 最新のQ&A・自治体ごとの届出書式は必ず厚労省・指定権者の公式情報で確認すること
制度の追加は事業所にとって事務的な負担増でもありますが、現場のリハ職にとっては「処遇改善の枠組みに自分たちが入る」という大きな前進です。施行までの準備期間を有効に使い、職員の働きがいに直結する仕組みづくりを進めましょう。
