訪問リハビリと通所介護は併用できる|同日可否・連携のコツを徹底解説

「訪問リハビリと通所介護(デイサービス)って併用できるの?」「同じ日に両方使ってもいいの?」――ケアマネジャー、訪問リハ職員、デイサービス職員のあいだで、いまだに迷いの声が絶えないテーマです。担当者会議で意見が分かれたり、保険者へ確認するうちに利用者本人の希望が後回しになったり、現場の悩みは尽きません。
本記事では、厚生労働省の通知に基づいた併用の可否と、同日併用の条件、3つの職種それぞれの視点での連携のコツ、現場で頻出する併用事例までを、まとめて整理します。読み終えるころには「迷ったらこう判断する」という基準が、自分のなかにできているはずです。
- 訪問リハビリと通所介護(デイサービス)が併用できる制度上の根拠
- 同日に併用するときの条件と、よくあるOK/NG例
- 通所リハビリ(デイケア)との併用と何が違うのか
- セラピスト・ケアマネ・デイサービス職員それぞれの連携ポイント
- 現場で頻出する併用事例とケアプランへの落とし込み方
訪問リハビリと通所介護(デイサービス)は併用できる
結論からお伝えすると、訪問リハビリと通所介護(デイサービス)は併用できます。介護保険制度上、両者の併用を禁止する法令・通知は存在しません。
ただし「自由に併用してよい」というわけではなく、ケアマネジメントの結果として併用が必要だと判断されることが前提です。訪問リハビリは本来、通院が困難な利用者に提供されるサービスである、というルールは押さえておく必要があります。

デイサービスに通えている人は、通院もできているってことだから、訪問リハは使えないんじゃないですか?

いい疑問だね。じつは厚労省の通知で「家のなかでしかできないリハビリが必要なら、併用してよい」と例外が示されているんだ。次の見出しで、その根拠を一緒に見てみよう。
厚生労働省が示す「通院困難」と例外規定
厚生労働省の解釈通知では、訪問リハビリの対象者について次のように整理されています。
訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に給付するものとされている。ただし、通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難な場合に、家屋状況の確認を含めた訪問リハビリを提供するなど、ケアマネジメントの結果として必要と判断された場合は算定できる。
「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきという意味である。
つまり、「家のなかでしか確認・訓練できない課題」がある場合には、通所系サービスを利用していても訪問リハビリを算定できると読めます。トイレ動線の検討、入浴動作、家事動作、屋外への一歩目の段差――これらは事業所の訓練室では再現できません。
同日に併用するときの条件
同日に訪問リハビリとデイサービスを併用することも可能です。条件はサービス提供時間が重ならないこと。これに尽きます。
| パターン | 例 | 可否 |
|---|---|---|
| 同日OK | 9:30〜15:30 デイサービス/16:00〜16:40 訪問リハビリ | 可能 |
| 同日OK | 9:00〜10:00 訪問リハビリ/13:00〜16:00 デイサービス | 可能 |
| 同日NG | 10:00〜16:00 デイサービス(同時間に訪問リハの時間が重なる) | 不可 |
送迎の遅れや早退で時間がずれた場合も「結果として重なっていないか」が問われます。ケアマネジャーは、送迎時間と訪問時間に最低でも15〜30分の余裕を持たせておくと安全です。
通所リハビリ(デイケア)との併用ルールとは別物
ここで現場が混同しやすいのが、通所リハビリテーション(デイケア)との併用ルールです。今回テーマにしている「通所介護(デイサービス)」とは別の話なので、整理しておきましょう。
| 組み合わせ | 制度上の取扱い | 留意点 |
|---|---|---|
| 訪問リハ × 通所介護(デイサービス) | 併用可 | 「家でしかできないリハ」が前提 |
| 訪問リハ × 通所リハ(デイケア) | 併用可(同一日でも可) | 同じリハサービス計画書で管理することが望ましい |
| 介護保険の訪問リハ × 医療保険の訪問リハ | 同一疾患では原則併用不可 | 疾患・期間で要確認 |
つまり「リハ × リハ」も「リハ × 介護」も介護保険のなかであれば併用は可能、というのが基本のかたちです。医療保険と介護保険のリハビリ併用は別ルールなので、ここは混同しないようにしてください。

「うちのデイケアと併用ですか?」って聞かれたとき、デイサービスとデイケアを取り違えて答えそうで怖いです。

そう、まずは事業所名と「医療系か福祉系か」を必ず確認しよう。デイケアは医療系(病院・老健・診療所が運営)、デイサービスは福祉系。請求のしくみも別物だから、ここを取り違えると話が噛み合わなくなる。
併用が向くケース・向かないケース
「制度上は可能」と「実際に併用したほうがよい」はイコールではありません。ケアプラン作成時に判断軸として使える整理をしておきます。
併用が向くケース
- 入浴・トイレ・調理など、自宅でしか再現できない動作に課題がある
- 退院直後で、屋内動線の安全確認が急務
- 家屋改修や福祉用具の選定に専門職の評価が必要
- 家族の介護負担が大きく、デイで日中の居場所を確保したい
- 本人が他者交流を希望する一方、リハの個別性も担保したい
併用が向かないケース
- デイケア(通所リハ)で十分にリハ目的が達成できる
- 本人の体力・認知面から、サービス回数を増やす負担が大きい
- 区分支給限度基準額をすでに超過しそうな状態
- 家屋内のリハ目標が曖昧なまま、訪問だけ追加されている
「とりあえず訪問リハも入れておきましょう」は危険です。家でしか取り組めない明確な課題が言語化できないまま併用が始まると、サービスが漫然化し、利用者の負担も増えてしまいます。
現場で頻出する併用事例
実際の現場で見られる典型的な併用事例を、目的別に並べます。担当者会議や記録づくりの際の参考にしてください。
| 事例 | 訪問リハの目的 | デイサービスの目的 |
|---|---|---|
| 事例1 | 自宅浴槽での入浴動作の獲得 | 家族の介護負担軽減・日中の居場所確保 |
| 事例2 | 近所のスーパーへの単独買い物を目標とした外出練習 | 入浴と機能訓練(基礎体力の維持) |
| 事例3 | 自宅内動線の転倒予防・福祉用具の最適化 | 他者との交流による意欲・生活リズム維持 |
| 事例4 | 調理・洗濯などIADLの再獲得(自宅キッチンでの実動作) | 入浴と栄養管理されたお弁当の提供 |
| 事例5 | 退院直後の家屋環境評価と段差対応 | 送迎付きの入浴で清潔保持 |
| 事例6 | 家族介護者への移乗指導・介助方法のフィードバック | 家族のレスパイト(休息)目的の日中預かり |
共通するのは、訪問リハ=自宅内・地域での生活課題を解く役割、デイサービス=日中の居場所と入浴・介護負担軽減の役割、という線引きです。役割分担が明確に書けるなら、その併用には意味があります。
ケアマネジャー視点|ケアプランへの落とし込み
ケアマネジャーが併用を組むときは、サービスごとの「役割」と「期間」をプランに明示することが重要です。担当者会議の場で「なんとなく両方入れる」のではなく、なぜいま両方必要なのかを文章で残しておくと、後の見直し・モニタリングがスムーズになります。
第1表・第2表の書き方ポイント
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 総合的な援助の方針 | 自宅内での入浴・トイレ動作の自立を目指しつつ、日中の活動と介護負担軽減のため通所介護を併用する。 |
| 長期目標 | 自宅浴槽で見守り下の入浴ができるようになる(6か月)。 |
| 短期目標 | 浴槽またぎ動作を、手すり使用下で2回連続で可能にする(3か月)。 |
| サービス内容(訪問リハ) | 浴室での入浴動作練習・手すり位置の検討・家族への介助方法指導。 |
| サービス内容(デイサービス) | 入浴・機能訓練・他者交流による意欲維持。 |
1. 訪問リハとデイ、それぞれの「主な役割」が違うものになっているか
2. 同日併用の場合、サービス時間に十分な間隔があるか
3. 何ができるようになったら訪問リハを終了するか、終了目安が共有されているか
訪問リハビリ職員視点|役割分担と目標設定のコツ
訪問リハ側のセラピスト(PT・OT・ST)が意識したいのは、「デイサービスではできないことを、自宅で解く」という姿勢です。事業所内の訓練でカバーできる課題まで訪問リハで触ろうとすると、両者の境界が曖昧になり、利用者の負担も増してしまいます。
役割分担のフレーム
- 環境の固有性で線を引く「家にしかない物・場所」を訪問リハの守備範囲に。浴室、キッチン、玄関段差、寝室、近所の道など。
- 動作の生活文脈で線を引く朝起きてから夜寝るまでの一連の動作のうち、自宅でしか再現できないシーンを評価対象にする。
- 介護者・家族支援は訪問リハの強み家族の介助方法、声かけ、見守りの強度の判断は、デイでは指導しきれない。訪問リハが担う。
- 機能訓練の主役はデイに譲る筋力・持久力・関節可動域の維持向上は、デイの機能訓練を中心に据える。訪問リハは生活動作で底上げする発想に。
目標設定で外せない視点
訪問リハの目標は、「家での具体的なシーン」と「いつ・どのくらいできるか」をセットで書きます。「ADLが向上する」では曖昧で、デイの機能訓練計画と区別がつきません。
| 悪い例 | 良い例 |
|---|---|
| 歩行能力が向上する | 3か月後、自宅から最寄りのコンビニまで、杖歩行で休まず往復できる |
| 入浴動作が改善する | 6か月後、自宅浴槽の出入りを手すり使用下で見守りなく行える |
| 介護負担が軽減する | 3か月後、妻がベッド・車椅子間の移乗を1人で安全に介助できる |
デイサービス職員視点|受け入れと情報共有のコツ
デイサービス側にとって、訪問リハと併用している利用者は「家での暮らしの情報を取りに行ける貴重なルート」でもあります。これを活かせるかどうかが、サービスの質を左右します。

うちの利用者さん、訪問リハも入っているんですけど、なんとなく遠慮して連絡を取れずにいるんですよね…。

遠慮はもったいないよ。訪問リハ側も、デイでどう過ごしているかは知りたい情報。連絡ノートでも電話でも、最初の一報はデイ側からのほうが歓迎されることが多いんだ。
デイ側から発信したい情報
- 送迎時に見える玄関の段差越え、靴の脱ぎ履きの様子
- 食事量・むせの有無・食事姿勢
- 入浴時の動作(浴槽またぎ・洗体・洗髪)と介助量
- 他者交流時の表情、機能訓練への意欲
- 家族から聞き取った最近の自宅でのエピソード
受け取りたい情報
- 自宅内の動線・家具配置・福祉用具の使用状況
- 家族の介護負担感や介助技術の習得度
- 訪問リハで設定している短期・長期目標
- 自主練習として家族に依頼している内容
連携を成功させる情報共有のしくみ
連携は「気づいたらやる」では続きません。頻度・ツール・内容を最初に決めておくのがコツです。
ツールの選び方
| ツール | 向いている用途 | 注意点 |
|---|---|---|
| 連絡ノート | 日々の様子・小さな気づきの共有 | 家族の心理的負担にならない量に |
| 電話 | 急ぎの相談・方針のすり合わせ | 口頭のみで終わらせず、メモを残す |
| FAX・メール | 計画書・経過報告書の送付 | 個人情報の取扱いに留意 |
| 担当者会議 | 方向性の再確認・役割分担の更新 | 3〜6か月ごとに開催が目安 |
| 同行訪問・見学 | 双方の現場理解 | 本人・家族の同意が前提 |
とくに有効な3つの工夫
- 共通フォーマットの連絡ノートを家庭に置く訪問リハ・デイ・家族が同じノートに書き込めば、利用者宅が情報のハブになる。
- 「目標」と「いま注目している動作」を冒頭1ページに固定毎回の記入欄ではなく、最初に「いま私たちが共有している目標」を貼っておくと、視点がぶれにくい。
- 3か月に1度の合同振り返り担当者会議の前に、訪問リハとデイの担当者だけで10分の電話振り返りをすると、会議の質が上がる。
令和6年度改定で押さえたい「移行支援加算」
令和6年度の介護報酬改定では、訪問リハビリテーションに「移行支援加算」が引き続き整理されました。社会参加支援加算からの位置づけ変更を経て、訪問リハ利用者の終了後の生活を支える視点が強調されています。詳細な要件は、最新の厚生労働省告示・解釈通知で確認してください。
加算の単位数や要件は改定で変動します。請求にあたっては、各都道府県・市町村の介護保険主管課や、厚生労働省の最新通知を必ず確認しましょう。算定が不確実なまま運用すると、過誤請求の原因になります。
よくある質問(FAQ)
訪問リハビリとデイサービスを同日に併用しても、どちらも介護保険の自己負担はかかりますか?
はい、それぞれのサービスについて所定の自己負担が発生します。区分支給限度基準額のなかで両方の単位数が消費されるため、ケアマネジャーは限度額管理を慎重に行う必要があります。
訪問看護リハビリ(訪問看護からのリハ職派遣)とデイサービスは併用できますか?
併用可能です。ただし、訪問看護ステーションからのリハ職派遣は、医療保険と介護保険のいずれの算定かによってルールが変わります。同一疾患で訪問リハと訪問看護からのリハ職派遣を併用する場合の取扱いには注意が必要です。
地域包括ケア病棟を退院した直後でも、すぐに訪問リハとデイサービスを併用できますか?
制度上は可能です。むしろ退院直後は家屋環境への適応支援が必要な時期なので、訪問リハと日中の居場所としてのデイサービス併用が有効な場面が多くあります。退院前カンファレンスでの情報共有が起点になります。
住宅型有料老人ホームに入居中の利用者でも、訪問リハとデイサービスを併用できますか?
居住場所が「在宅」と扱われる施設であれば、原則として併用可能です。サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームは在宅扱いになるケースが多いものの、施設の体制によって判断が分かれることもあるため、保険者に確認しましょう。
同じ事業所から訪問リハとデイサービスの両方を受けることはできますか?
事業所が両方の指定を受けていれば可能です。ただし、職員間の情報共有が密になるメリットがある一方、視点が偏らないよう外部の目を入れる工夫があるとなお安心です。
本人が「デイは行きたくない、訪問リハだけにしたい」と言ったらどうすればよいですか?
まずは本人の真意を確認することが大切です。デイの内容や人間関係への不満が背景にある場合は、事業所変更や曜日の見直しで解決することもあります。「通院困難」の要件と本人の生活目標を照らし合わせ、ケアマネジャーを中心に再検討してください。
まとめ|併用の判断軸は「家でしかできないことがあるか」
訪問リハビリと通所介護(デイサービス)は、制度上問題なく併用できます。重要なのは「併用できるかどうか」ではなく、「なぜこの利用者にとって両方が必要なのか」を担当者全員で言語化できているかどうかです。
- 訪問リハとデイサービスは制度上併用可能。同日も時間が重ならなければOK
- 厚労省通知は「家のなかでしかできないリハがあるなら算定可」と整理している
- 通所リハ(デイケア)との併用ルールとは別物。事業所種別を必ず確認する
- 訪問リハは「自宅・地域・家族支援」、デイは「居場所・入浴・介護負担軽減」と役割を分ける
- 連携は連絡ノート・電話・担当者会議をしくみ化して継続させる
判断に迷ったら「家でしかできないことがあるか?」に立ち戻る。これが、ケアマネ・セラピスト・デイ職員それぞれが共通して使える判断軸です。
