要支援1、要支援2は訪問リハビリの回数制限はある?週2回利用可能?

「訪問リハビリは週に何回まで使えるの?」——利用を検討している方も、現場で働くセラピストも、一度は気になるテーマです。実は訪問リハビリには回数の上限があり、しかも保険の種類(介護保険・医療保険)やサービスの形態によって上限が変わります。この記事では、訪問リハビリの回数制限を制度ごとに整理し、分かりやすく解説します。
- 訪問リハビリ(介護保険)の回数制限と退院後の例外
- 訪問リハビリ(医療保険)の回数制限
- 訪問看護Ⅰ5(介護保険のリハビリ)の回数制限
- 訪問看護(医療保険)からのリハビリの回数制限
- 回数だけでなく介護保険の支給限度額にも注意すべき理由
訪問リハビリの回数制限は「制度ごと」に異なる
訪問リハビリと一口に言っても、提供される保険制度や事業所の形態によっていくつかの種類があります。そして回数制限は、その制度ごとに別々に定められています。まずは全体像を表で確認しましょう。
| サービスの種類 | 回数の上限(原則) |
|---|---|
| 訪問リハビリ(介護保険) | 週6回まで(1回20分) |
| 訪問リハビリ(医療保険) | 週6単位まで(1単位20分) |
| 訪問看護Ⅰ5(介護保険) | 週6回まで(1回20分) |
| 訪問看護(医療保険)のリハビリ | 週1〜3回まで(条件により変動) |
新人PT
ベテランPT訪問リハビリテーション(介護保険)の回数制限
病院や診療所、介護老人保健施設などから提供される介護保険の訪問リハビリテーションは、原則として週6回(1回20分)までです。
1回の訪問時間によって、回数は次のように調整されます。
・1回20分 → 週6回まで
・1回40分 → 週3回まで(40分×3回)
・1回60分 → 週2回まで(60分×2回)
→ いずれも週の合計は120分(20分×6回)
退院・退所から3か月以内は週12回まで
ただし、例外があります。退院・退所した日から3か月以内は、週12回(1回20分)まで利用できます。退院直後はリハビリの必要性が高い時期のため、集中的に支援できるよう枠が拡大されています。
・1回20分 → 週12回まで
・1回40分 → 週6回まで(40分×6回)
・1回60分 → 週4回まで(60分×4回)
→ 週の合計は240分(20分×12回)
訪問リハビリテーション(医療保険)の回数制限
医療保険の訪問リハビリ(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)は、原則として週6単位(1単位20分)まで算定できます。
こちらにも例外があり、退院の日から3か月以内は週12単位まで算定可能です。さらに、急性増悪などにより一時的に頻回の指導管理が必要になった場合は、6か月に1回を限度として、14日間に限り1日4単位まで算定できます。
訪問看護Ⅰ5(介護保険)の回数制限
訪問看護ステーションから提供される、介護保険のリハビリ(理学療法士等による訪問=いわゆる訪問看護Ⅰ5)の回数制限は、週6回までです。
・1回20分 → 週6回まで
・1回40分 → 週3回まで
・1回60分 → 週2回まで
→ 週の合計は120分(20分×6回)。退院後の枠拡大のような例外はありません。
同じ「介護保険のリハビリ」でも、訪問リハビリテーションには退院後3か月の例外がありますが、訪問看護Ⅰ5には例外がありません。混同しないようにしましょう。
訪問看護(医療保険)のリハビリの回数制限
訪問看護ステーションから医療保険でリハビリを受ける場合、1回の訪問は30〜90分が目安で、原則は週1〜3回までです。
ただし、厚生労働大臣が定める疾病等(別表第七)や、特掲診療料の施設基準等・別表第八に該当する方は、週4回以上の訪問が可能になります。別表第七には、末期の悪性腫瘍、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、パーキンソン病関連疾患(一定の重症度)、多発性硬化症、脊髄小脳変性症、人工呼吸器を使用している状態などが含まれます。
また、特別訪問看護指示書の交付を受けた場合は、14日間に限り毎日の訪問看護が可能です。ただしこの仕組みは原則として看護師による訪問であり、リハビリそのものを毎日提供できる制度ではない点に注意が必要です。
回数だけでなく介護保険の支給限度額にも注意
ここまで回数制限を見てきましたが、介護保険を利用する場合は「区分支給限度基準額」にも目を向ける必要があります。
介護保険では、訪問リハビリ以外にも訪問介護やデイサービスなど、複数のサービスを組み合わせて利用するのが一般的です。要介護度ごとに1か月あたりの利用上限額(区分支給限度基準額)が決まっているため、訪問リハビリの回数を増やすと、その分ほかのサービスに使える枠が減ります。
たとえば介護保険の訪問リハビリでは、退院・退所後3か月は週240分(12回)まで利用できますが、この期間は短期集中訪問リハビリテーション実施加算なども算定されるため、限度額の面から見ると、上限いっぱいまで使う入り方は現実的でないことも多いものです。回数の上限と限度額の両方を踏まえて、ケアプランを組むことが大切です。
ベテランPTよくある質問
訪問リハビリは必ず上限まで使わないといけませんか?
退院後3か月を過ぎたら、訪問リハビリの回数はどうなりますか?
誰が訪問回数を決めるのですか?
- 訪問リハビリの回数制限は、保険の種類・事業所の形態ごとに異なる。
- 介護保険の訪問リハビリは原則週6回(週120分)、退院・退所後3か月以内は週12回(週240分)まで。
- 医療保険の訪問リハビリは原則週6単位、退院後3か月以内は週12単位まで。
- 訪問看護Ⅰ5(介護保険)は週6回までで、退院後の例外はない。
- 医療保険の訪問看護のリハビリは原則週1〜3回。別表第七・第八該当者は週4回以上も可能。
- 回数の上限だけでなく、介護保険の区分支給限度基準額にも注意してケアプランを組む。
回数制限は「制度上のルール」であり、最終的な訪問回数は、その利用者にとって本当に必要な支援量から考えることが大切です。ケアマネジャーを中心に、セラピスト・利用者・家族が連携し、その人に合った回数を決めていきましょう。
※本記事は2024年度(令和6年度)時点の制度をもとに作成しています。回数制限や算定要件は改定により変わる場合があるため、最新の介護報酬・診療報酬の通知や保険者の取り扱いをご確認ください。
