訪問リハビリの交通費は請求できるの?介護保険で実費徴収できる範囲とは?

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訪問リハビリの交通費は請求できるの?

訪問リハビリは介護保険以外で請求できるものはあるの?


このような疑問を抱いたことはないでしょうか?


この記事では下記のことがわかります。

この生地でわかること
  • 訪問リハビリの交通費は別途請求できるかわかる
  • 介護報酬以外の実費請求の仕組みがわかる


訪問リハビリテーションを始めたばかりで請求の仕組みを知らない人も一緒に学んでいきましょう!

目次

訪問リハビリの交通費は請求できるの?

結論からお伝えします。

訪問リハビリテーションの事業所における通常の事業の実施地域以外の地域の居宅に訪問する場合の交通費は利用者に請求することが可能です。

通常の事業の実施地域は事業所で定めることができます。

その通常の事業の実施地域以外に訪問する場合は介護報酬以外で実費請求することができます。


介護報酬以外の費用を請求するときのルールは以下のとおりです。

介護保険サービスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法により別の料金設定ができます。

  1. 利用者に、当該事業が介護保険サービスとは別事業であることを説明し、理解を得ること。
  2. 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、事業所で定める運営規程とは別に定められていること。
  3. 会計が介護保険サービスに係る事業と区分されていること。


居宅サービスにおける利用者負担の交通費等の費用の取扱いは国税庁からは下記のようなQ&Aが出ています。

介護保険法の居宅サービスにおいては、全額利用者の負担とされている各種の費用がありますが、いずれも消費税は課税の対象となると考えてよいでしょうか。

介護保険法は、居宅サービスの種類の区分に応じ、次に掲げる費用について居宅介護サービス費の給付対象から除外し、利用者の全額負担としています。これらの費用に対する消費税の課税上の取扱いは、次のとおりとなります。

〜略〜

(3)訪問看護及び訪問リハビリテーション
通常の事業実施地域以外の地域の居宅において訪問看護等を行う場合の交通費……課税


訪問リハビリテーションの交通費の請求は、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅に訪問する場合は請求できます。

通常の事業の実施地域の境界線から1kmあたり30円とか50円などの料金設定をして、利用者に同意を得ましょう。

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