訪問看護I5と訪問リハビリは併用することが可能なのか?

「訪問看護Ⅰ5(訪問看護からのリハビリ)と訪問リハビリテーションは併用することが可能?」
このような疑問を解決できる記事です。
この記事でわかることは下記の通りです。
- 訪問看護Ⅰ5と訪問リハビリテーションが併用できるかわかる
この記事を読むと『訪問看護Ⅰ5(リハビリ)と訪問リハビリテーション』の関係性がマスターできます。
是非、一緒に勉強していきましょう。
訪問看護I5と訪問リハビリの併用問題
『訪問看護Ⅰ5』と『訪問リハビリテーション』について解説します。
訪問看護Ⅰ5は、訪問看護ステーションからの理学療法士等が訪問する訪問看護で介護保険での提供方法です。
訪問リハビリテーションは、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院からの訪問リハビリテーションで介護保険での提供方法です。
訪問看護Ⅰ5は理学療法士等が訪問する『訪問看護』です。(訪問リハビリではないです。)
一方で、訪問リハビリテーションは、『訪問リハビリテーション』です。
よって、『訪問看護Ⅰ5(訪問看護)』と『訪問リハビリテーション(訪問リハビリテーション)』は併用して利用することができます。
訪問看護I5と訪問リハビリの併用時の回数制限
訪問看護Ⅰ5は週に6回(20分間×6)=120分/週というルールがあります。
一方で、訪問リハビリテーションは原則、週6回(20分間×6回)=120分/週で、退院・退所から3ヶ月間は週12回(20分間×12回)=240分/週というルールがあります。

そこで、「訪問看護Ⅰ5と訪問リハビリテーションを併用するときの回数制限はどうなるのか?」という問題が生じます。
上述したように、訪問看護Ⅰ5はあくまで訪問看護であり、訪問リハビリテーションではないため、それぞれ別の介護サービスです。
よって、一人の利用者さんに対しては、下記の通りサービス提供することができます。
条件 | 訪問看護Ⅰ5 | 訪問リハビリ | 合計 |
---|---|---|---|
原則 | 6回(120分)/週 | 6回(120分)/週 | 12回(240分)/週 |
退院・退所3ヶ月以内 | 6回(120分)/週 | 12回(240分)/週 | 18回(360分)/週 |
しかし、前提としてケアマネジャーによるケアマネジメントの結果、ケアマネジャーと事業所側で提供回数を検討する必要があります。
一般的に週360分等は妥当ではないと私は考えます。
皆さんはどう考えますか?