訪問リハビリは医療保険と介護保険を併用できるのか?
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「訪問リハビリは医療保険と介護保険を併用できるのか?」
このような疑問を解決できる記事です。
この記事を読むと下記のことが分かるようになります。
この記事でわかること
- 医療保険の訪問リハビリと介護保険の訪問リハビリを併用できるかわかる
- 医療保険と介護保険の優先順位がわかる
この記事を読むと「訪問リハビリの医療保険と介護保険の関係性」が分かります。
では、一緒に勉強していきましょう。
目次
訪問リハビリは医療保険と介護保険を併用できるのか?
結論から伝えると、訪問リハビリは医療保険と介護保険を併用することができません。
訪問リハビリ(医療保険)は在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料のことを指します。
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介護保険の認定を受けている者(要支援1・2、要介護1・2・3・4・5)は介護保険の訪問リハビリをが優先となるため、介護保険の認定を受けている者は、医療保険の訪問リハビリを利用することができません。
よって、訪問リハビリ(介護保険)と訪問リハビリ(医療保険)は併用することができません。
ただし、介護保険の認定を受けている者(要支援1・2、要介護1・2・3・4・5)であったとしても、条件を満たせば14日間に限り特別に訪問リハビリ(医療保険)を利用することができます。しかし、その場合は介護保険から医療保険に切り替わるため、併用はできません。