訪問リハビリの往診同日訪問は算定できるのか?

「訪問リハビリの提供日に往診があった場合は同日訪問できるの?」
「訪問リハビリの提供時間に訪問診療が来た場合はどうしたら良いの?」
このような疑問を解決できる動画です。
診療報酬や介護報酬の制度はとても複雑であり、『〇〇と〇〇は同日算定不可能』みたいなルールがたくさんあります。
今回は『訪問リハビリと訪問診療・往診について』解説します。
この記事でわかることは以下のとおりです。
- 訪問リハビリと往診の同日訪問はそれぞれ算定できるのか?
- 訪問リハビリと訪問診療が同時間帯に重なった場合は算定できるのか?
この記事を読むと『訪問リハビリと訪問診療・往診について』理解が深まると思います。
是非、最後まで読んでいただけると嬉しいです。
訪問リハビリの往診同日訪問は算定できるのか?
『介護保険の訪問リハビリテーション』と『訪問診療・往診』が同じ日に訪問してもそれぞれ算定することができます。
禁止をしているルールがないため、問題なくそれぞれ算定することが可能です。
訪問リハビリと往診や訪問診療の時間が被った場合は?
『介護保険の訪問リハビリテーション』と『訪問診療・往診』の訪問時間が被った場合は、それぞれを算定することができません。
複数のサービスが同じ利用者さんに対して同時間帯でサービスをすることは考えにくいため、同時間帯のそれぞれのサービス算定は不可能です。
しかし、訪問リハビリテーション中にたまたまいきなり医師が訪問診療に来てしまう場合もありますよね。
医療業界で医師はヒエラルキーのトップであり、なかなか忙しい業種なので、その場合は譲ってあげて上手く対応することをお勧めします。
また、前もって医師が訪問診療に来そうな時間帯については避けて訪問スケジュールを組むことをお勧めします。
どうしてもという場合は、訪問リハビリテーションの場合は20分おきに算定するので、20分間提供・・(医師の訪問診療の時間を空ける)・・20分菅野提供のように時間を空けて算定することで問題を回避することもできます。
でも、正直面倒ですので、なるべく医師含め、他サービス事業所とはサービスの時間帯が重ならないように工夫しましょう。