訪問リハビリと往診は同日に算定できる?時間帯のルール

「訪問リハビリの提供日に往診や訪問診療が重なったら、それぞれ算定できるの?」——在宅の現場ではよくある疑問です。診療報酬・介護報酬には「同日に算定できない組み合わせ」が数多くあり、対応に迷う場面も少なくありません。この記事では、訪問リハビリと往診・訪問診療の同日訪問のルールを、公的情報をもとに分かりやすく整理します。
- 訪問リハビリと往診・訪問診療は同日に算定できるのか
- 訪問時間が重なってしまった場合の扱い
- 時間帯が被ったときの現場での対応方法
- スケジュールが重複しないための工夫
訪問リハビリと往診・訪問診療の同日訪問は算定できる
結論から言うと、介護保険の訪問リハビリテーションと、医療保険の訪問診療・往診は、同じ日に訪問してもそれぞれ算定できます。
これは、両者がそもそも異なる保険制度に基づくサービスだからです。訪問リハビリは原則として介護保険(要介護・要支援の方)から給付され、訪問診療や往診は医療保険から給付されます。厚生労働省のQ&A(介護報酬等に係るQ&A Vol.2)でも、医療保険による訪問診療と介護保険の訪問リハビリが別の時間帯に別のサービスとして行われる場合は、それぞれ算定できるとされています。介護報酬・診療報酬のルールのなかに「訪問リハビリと往診を同日に算定してはいけない」という禁止規定はないため、別々に算定して問題ありません。
訪問診療…通院が困難な方に対し、あらかじめ計画を立てて定期的に医師が自宅を訪問する診療。
往診…患者の容体が急変したときなど、求めに応じて医師が臨時に自宅を訪問する診療。

同じ日に医師の往診と訪問リハが重なると、どちらかが算定できなくなるのかと心配していました。

「日が同じ」だけなら問題ありません。介護保険と医療保険は別の財布なので、それぞれ算定できます。注意が必要なのは「時間帯が重なったとき」だけですよ。
訪問時間が重なった場合はそれぞれ算定できない
一方で、訪問リハビリと往診・訪問診療の「提供時間帯」が重なってしまった場合は、その重複部分を双方で算定することはできません。
同じ利用者に対して、複数のサービスをまったく同じ時間帯に提供することは制度上想定されていません。リハビリを実施している最中に医師が診療している、という状態を二重に算定することはできない、というイメージです。
「同日」はOK、「同時間帯」はNG。両者の違いをはっきり区別しておくことが、算定ミスを防ぐポイントです。
たまたま訪問診療が重なってしまったときは
とはいえ、訪問リハビリの実施中に、予定外で医師が訪問診療や往診に来てしまうこともあります。医師は多忙でスケジュールの自由が利きにくいため、現場ではリハビリ側がいったん中断し、診療を優先してもらう対応が現実的です。
訪問リハビリは20分以上を1回として算定します。医師の診療の時間はリハビリの提供時間に含めず、実際にリハビリを行った時間だけで判断するのが基本です。中断をはさんだ場合の扱いは保険者によって考え方が異なることもあるため、迷う場合は保険者に確認し、できるだけ時間が重ならないよう事前に調整するのが望ましい対応です。
訪問スケジュールが重複しないための工夫
そもそも時間帯が重ならないように、ケアマネジャーや医療機関と連携してスケジュールを組むことが最も確実な対策です。次のような流れで調整しておくと安心です。
- 医師の訪問曜日・時間帯を把握する訪問診療が入りやすい曜日や時間帯を、ケアマネや本人・家族に確認します。
- リハビリの訪問枠を避けて設定する医師の訪問が見込まれる時間帯を外して、リハビリのスケジュールを組みます。
- 関係事業所と情報を共有するサービス担当者会議などの機会に、各サービスの訪問予定をすり合わせます。
- 重なったときの対応を決めておく急な往診で重なった場合に「リハビリを中断する」など、あらかじめ取り決めておきます。
同日・同時間帯のルール早見表
| パターン | 算定の可否 |
|---|---|
| 同じ日・別の時間帯に訪問 | それぞれ算定できる |
| 同じ日・同じ時間帯に重複 | 重複部分は双方で算定できない |
| 時間を空けて提供(中断をはさむ) | 重複を避ければ算定できる |

医師に限らず、訪問看護や訪問介護など他サービスとも時間帯が重ならないよう調整するのが基本です。トラブルの多くは「時間の取り合い」から起きますからね。
介護保険の訪問サービスどうしの「同一時間帯」のルール
往診・訪問診療とは別に、介護保険の訪問サービスどうしにも同じ時間帯のルールがあります。算定基準の留意事項(老企36号)では、利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することが原則とされています。
| 組み合わせ | 同一時間帯の扱い |
|---|---|
| 訪問リハビリ+訪問介護 | 利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要と認められる場合は、それぞれ算定できる |
| 訪問看護+訪問介護 | 同上(例:家庭の浴槽での全身入浴の介助など) |
| 上記以外の訪問サービスどうし | 原則として同一時間帯にひとつ |
たとえば、訪問介護のヘルパーと一緒に入浴や移乗の方法を確認する場面などは、アセスメントにもとづいて必要性を整理し、ケアプランに位置づけておくことが大切です。必要性の判断や記録があいまいなまま同じ時間帯に算定すると、運営指導で指摘される原因になります。訪問介護事業所とも事前に時間を調整しておきましょう。

介護保険のサービスどうしにも、時間帯のルールがあるんですね。

そうなんだ。医療保険の往診とは考え方が違うから、どちらのルールの話かを分けて考えると混乱しにくいよ。
医療保険の訪問リハビリの場合は考え方が異なる
ここまで解説したのは「介護保険の訪問リハビリテーション」のケースです。要介護・要支援の認定を受けている方の多くは、こちらに該当します。
一方、要介護認定を受けていない方などに医療機関から提供される「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(C006)」のように、同じ医療保険のなかで提供されるリハビリの場合は、考え方が変わります。医療保険では、同一医療機関が同じ日に複数の在宅医療サービスを算定できる組み合わせに制限があり、往診や訪問診療と同日に算定できないケースもあります。なお、要介護認定を受けている人については、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は原則として算定できず、急性増悪等で一時的に頻回の指導管理が必要な場合に、6か月に1回・14日間に限り算定できるとされています(医療保険と介護保険の給付調整に関する通知)。
つまり、「介護保険のリハビリか、医療保険のリハビリか」によって同日算定の扱いが変わるという点が重要です。自分の事業所が提供しているリハビリがどちらの保険に基づくものかを、まず確認しておきましょう。
同じ日に訪問するからこそできる医師との連携
往診や訪問診療と訪問リハビリが同じ日になるのは、見方を変えれば医師と直接情報を共有できるチャンスでもあります。時間帯をずらして前後に訪問する場合でも、次のような連携の方法が考えられます。
- 診療で変更された薬や安静度を、家族や医師から確認してからリハビリを行う
- リハビリ中に気づいた体調の変化を、医師に伝えてもらうよう家族や訪問看護と共有する
- 主治医とリハビリ事業所の医師が違う場合は、診療情報の共有方法を確認しておく
特に、往診は体調が急に悪くなったときに行われることが多いため、往診があった日は、リハビリの内容や負荷を慎重に判断する必要があります。バイタルや本人の訴えを確認し、必要に応じて中止や内容の変更を検討しましょう。判断の結果とその理由は、記録にも必ず残しておきましょう。後で確認できます。
記録とスケジュール管理のポイント
同日訪問のトラブルを避けるためには、日々の記録とスケジュール管理が欠かせません。特に次の点を意識しておくと安心です。
・訪問リハビリの開始・終了時刻を毎回正確に記録する
・中断をはさんだ場合は、中断・再開の時刻も明記する
・医師や他サービスの訪問予定を、可能な範囲で事前に共有しておく
・重複が起きやすい利用者は、ケアマネジャーに早めに相談する
記録が正確であれば、万一「同時間帯に重なっていないか」を問われたときも、提供時間を明確に説明できます。日々の小さな積み重ねが、算定の根拠を守ることにつながります。
よくある質問
訪問リハビリと往診が同じ日でも、保険者への請求は別々で大丈夫ですか?
はい。訪問リハビリは介護保険、訪問診療・往診は医療保険と給付の仕組みが異なるため、それぞれの制度で請求します。同日であること自体は問題になりません。
訪問リハビリ中に急な往診が入ってしまいました。どうすればよいですか?
医師の診療を優先してもらうのが現実的です。リハビリをいったん中断し、診療の時間を空けて再開すれば、重複を避けて算定できます。記録には中断・再開の時間を明記しておきましょう。
そもそも時間帯が重ならないようにする方法はありますか?
医師の訪問が入りやすい曜日・時間帯を事前に把握し、リハビリの訪問枠をその時間帯から外して設定するのが確実です。ケアマネジャーや関係事業所と訪問予定を共有しておくと、重複を防げます。
往診があった日は、訪問リハビリを中止したほうがいいですか?
一律に中止する必要はありませんが、往診の理由や医師の指示を確認したうえで判断しましょう。発熱や急な体調変化で往診があった場合は、安静の指示が出ていることもあります。迷うときは、事業所の医師や主治医に確認するのが確実です。
※本記事は一般的な制度の考え方をまとめたものです。実際の算定にあたっては、最新の介護報酬・診療報酬の通知や、保険者・自治体の取り扱いをご確認ください。
- 厚生労働省「介護報酬等に係るQ&A Vol.2」(WAM NET掲載)
- 厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1213(令和6年度介護報酬改定に伴う留意事項通知の改正等)
- 厚生労働省「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(令和8年3月27日、近畿厚生局掲載)
※2026年10月時点で確認した情報です。制度は改定されるため、算定・運用の際は最新の通知・Q&Aと指定権者(都道府県・市町村)の案内をご確認ください。

