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訪問リハビリテーションの高齢者虐待防止措置未実施減算とは
訪問リハビリテーションの高齢者虐待防止措置未実施減算定は、居宅条例40条2項(第80条による準用)・予防条例50条の10の2(第76条による準用)に規定する虐待の防止の措置を講じていない場合、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算します。
高齢者虐待防止措置未実施減算の回避要件
高齢者虐待防止措置未実施減算の回避条件は以下の通りです。
回避要件
以下を全て満たしていないと減算対象となります。
- 高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催
- 高齢者虐待防止のための指針を整備
- 高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施
- 高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置く
高齢者虐待防止措置未実施減算の単位数(点数)
- 高齢者虐待防止措置未実施減算:所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算
高齢者虐待防止措置未実施減算のQ&A(厚生労働省)
高齢者虐待防止措置未実施減算において厚生労働省からは以下のようなQ&Aが発表されています。
- 高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていなければ減算の適用となるのか。
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減算の適用となる。なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意する
- 運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。
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過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」となる。
- 高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていない事実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算することとする。」こととされているが、施設・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。
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改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えない。当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から3か月以降に当該計画に基づく改善が認められた月まで継続する。
高齢者虐待防止措置未実施減算の現場でよくある質問
高齢者虐待防止措置未実施減算の現場でよくある質問は以下の通りです。