訪問リハビリは医療費控除の対象?国税庁の根拠をもとに詳しく解説

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「訪問リハビリを利用しているけれど、これって医療費控除の対象になるのかな?」と疑問に思っている方は少なくありません。

確定申告のシーズンになると、領収書を整理しながら「控除が受けられるのかどうか」で悩むご家庭も多いです。

医療費控除は、所得税や住民税の負担を軽減できる大切な制度であり、訪問リハビリも条件を満たせば控除対象になります。


本記事では、国税庁の公式見解をもとに、訪問リハビリがどのように医療費控除の対象となるのかをわかりやすく解説します。

訪問リハビリを利用している方やそのご家族は、ぜひ最後までお読みください。

目次

医療費控除とは?制度の基本を理解しよう

医療費控除とは、本人や家族のために支払った医療費の一部を所得から差し引くことができる制度です。

年間の医療費が10万円を超える場合、または総所得の5%を超える場合に適用され、所得税・住民税が軽減されます。

控除できる金額は以下のように計算されます。

医療費控除額 =(支払った医療費の合計 − 保険金などで補填された金額) − (10万円または総所得の5%のいずれか少ない額)


ただし上限は200万円までです。

ここで大切なのは、単に「介護保険のサービスだから全部対象になる」というわけではないということです。

対象になるのは、医療的な性質を持つ介護サービスやリハビリサービスであり、生活援助や日常生活支援を目的としたサービスは原則として対象外です。

この違いを理解しておくことが、正しい申告につながります。

訪問リハビリは医療費控除の対象になる?

医療系サービスとして明確に対象

国税庁が公表している「医療費控除の対象となる介護サービス」の中には、訪問リハビリテーションと介護予防訪問リハビリテーションが明確に記載されています。つまり、訪問リハビリは医療費控除の対象サービスとして公式に認められているのです。

利用者が負担した自己負担額(1割〜3割)は、そのまま医療費控除の対象に含めることができます。領収書に「医療費控除対象額」として明記される場合も多く、確定申告時に必要な証拠資料として提出可能です。

利用者が意識すべきポイント

訪問リハビリが対象であることは明確ですが、申告の際にはいくつかの注意点があります。

  • 領収書や請求書を必ず保管しておくこと
  • 医療費控除対象額が明記されているか確認すること
  • 保険から補填された金額(高額療養費や生命保険など)は差し引く必要があること

これらを押さえておけば、控除を受けられる可能性を逃さずに済みます。

訪問リハビリと併用するサービスの医療費控除の扱い

訪問リハビリを利用している場合、それに付随して利用する他の介護サービスが控除対象となるケースもあります。ここが多くの方が誤解しやすいポイントです。

併用で対象になるサービス

訪問リハビリを利用している同じ月に、以下のサービスを併用している場合は、その自己負担額も医療費控除の対象となります。

  • 訪問介護(生活援助中心型を除く)
  • 訪問入浴介護
  • 通所介護(デイサービス)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)

つまり、訪問リハビリが「医療的サービス」としての基盤になっており、それと併用する形で利用したサービスも医療費控除の対象になるのです。

単体利用では対象外になるケース

注意が必要なのは、これらのサービスを単独で利用した場合です。たとえば「訪問介護(生活援助型のみ)」や「デイサービスだけ」を利用している場合、それは医療費控除の対象にはなりません。訪問リハビリとセットで利用することが条件である点をしっかり押さえておきましょう。

領収書・請求書の確認ポイント

医療費控除の申告を行う際には、領収書や請求書の記載内容が非常に重要です。

次の点を必ず確認しておきましょう。

  1. 「医療費控除対象額」が明記されているか
  2. 介護保険自己負担分の金額が区分されているか
  3. 公的医療保険からの補填額(高額療養費など)が差し引かれているか


特に「医療費控除対象額」として記載がある場合は、その金額をそのまま申告に使うことができます。

もし記載がない場合は、サービス事業者やケアマネジャーに確認し、控除対象額を明確にしておくことが望ましいです。

医療費控除の具体的な申告手順

訪問リハビリを利用している方が医療費控除を受けるための流れを整理すると、次のようになります。

  1. 領収書・請求書を保管する
    利用した月ごとに領収書を整理しておきます。
  2. 医療費控除明細書を作成する
    国税庁の様式に従い、サービスごとの金額を記入します。
  3. 確定申告書に記入する
    控除額を計算し、所得税の申告書に転記します。
  4. 確定申告を行う
    原則として2月16日〜3月15日が期限ですが、還付申告なら1月から提出可能です。また、過去5年分まで遡って申告できます。

訪問リハビリを利用している家庭が抱えやすい疑問

Q1. 交通費は医療費控除の対象になる?

通所リハビリや病院受診に公共交通機関を利用した場合は、交通費も医療費控除の対象になることがあります。ただし、マイカーでのガソリン代や駐車場代は対象外なので注意が必要です。

Q2. 家族が支払った場合も控除できる?

同一生計の家族であれば、誰が支払ったかにかかわらず医療費控除の対象になります。例えば、子どもが親の訪問リハビリの費用を負担した場合も控除可能です。

Q3. 高額療養費を受け取った場合はどうなる?

健康保険などから高額療養費や給付金を受け取った場合、その金額は医療費から差し引く必要があります。二重控除はできません。

まとめ

訪問リハビリは、国税庁が公式に医療費控除の対象と認めているサービスです。

利用者の自己負担額はそのまま控除対象となり、さらに訪問リハビリと同月に併用する訪問介護やデイサービスなども対象になる場合があります。

申告の際は、領収書の「医療費控除対象額」を確認し、必要に応じて医療費控除明細書を作成して確定申告を行いましょう。

正しく申告することで、税金の負担を減らすことができ、家計にとって大きな助けとなります。

訪問リハビリを継続して利用している方は、確定申告の時期にしっかり準備をして、医療費控除を賢く活用してください。

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