訪問リハビリの適切な研修の修了等とは?どんなものが該当するのか?
「訪問リハビリの適切な研修の修了等って何?」
「適切な研修ってどんな研修のことを指すの?」
このような疑問を解決できる記事です。
この記事を読むと下記のことが分かるようになります。
- そもそも訪問リハビリの適切な研修の修了等とは
- 適切な研修は何が該当するのか
- 適切な研修の修了等の運営指導対策
この記事を読むと『訪問リハビリの適切な研修の修了等』についてマスターできます。
一緒に学んでいきましょう。
訪問リハビリの適切な研修の修了等とは
訪問リハビリテーションは、原則、事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行うこととされています。
しかし、さまざまな理由で事業所の医師の診療ができない場合もあります。
例えば下記の通りです。
- 寝たきりで身体機能的に受診に行くのが大変
- 受診に行く手段がなくて大変
- 受診の介助をする人がいない
- 病院まで遠くて受診に行けない
- 事業所の医師が訪問できない
- 訪問リハビリの診療だけの為に受診に行くのが大変
- 受診に行く暇がない
訪問リハビリテーションは、原則、事業所の医師の診療が必要ですが、下記のことを満たせば、事業所の医師の診療がなくても訪問リハビリテーションを提供することができます。
- 訪問リハビリ計画診療未実施減算の減算をする。
- 指定訪問リハビリテーション事業所の利用者が当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医師から、当該利用者に関する情報の提供を受けていること。
- 当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。
- 当該情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、リハビリテーション計画を作成すること。
しかし、上記の❸の適切な研修の修了等をしている医師が少なすぎるため、このままではリハビリ難民が増えてしまうことが考えられ、令和6年4月時点では下記の特例が出ております。
上記の規定に関わらず、令和9年3月31日までの間に、次に掲げる基準のいずれにも適合する場合には、同期間に限り、診療未実施減算を適用した上で訪問リハビリテーションを提供できる。
・上記❷及び❹に適合すること。
・❸に規定する研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載していること。
各医師が適切の研修の修了等の有無を確認する方法は下記の方法があります。
- 直接医師に確認をする。
- 医師会などのホームページなどで公表している情報を確認する。
訪問リハビリテーション計画書の記載は下記の項目にチェックを入れる必要があります。
『訪問リハビリテーションにおける適切な研修の修了等がどんな研修が該当するか?』という問いは下記の厚生労働省から出ているQ&Aを参考にしてみてください。
適切な研修の修了等に関する厚生労働省のQ&A
厚生労働省からは下記のQ&Aが出ています。
- 別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から 50 単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
-
含まれる。なお、別の医療機関の医師が応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供を行う日が属する月から前36月の間に合計6単位以上を取得しているか、又は令和6年3月28 日までに取得を予定していればよい(※)。また、別の医療機関の医師が指定訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供をする際には、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師に「適切な研修の修了等をしている」旨を伝達することが望ましい。
(※)応用研修における以下単位のうち、いずれか1単位以上を含むこと○令和5年度
・ 介護保険制度における医療提供と生活期リハビリテーション
・ 口腔・栄養・リハビリテーションの多職種協働による一体的取組
○令和4年度
・ フレイル予防・対策
・ 地域リハビリテーション
○令和2、3年度
・ かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際
・ リハビリテーションと栄養管理・摂食嚥下障害
・ 在宅リハビリテーション症例(参考)「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.12)(令和4年7月 20 日)」問1を一部修正した。