医療保険の訪問リハビリを徹底解説!(条件・料金・回数・対象疾患など)

「医療保険の訪問リハビリってそもそも何?」
「医療保険の訪問リハビリを詳しく勉強したい!」
このような疑問を解決できる記事です。
この記事では医療保険の訪問リハビリについて徹底的にわかりやすく解説します。
この記事でわかることは下記の通りです。
- 医療保険の訪問リハビリとは?
- 訪問リハビリ(医療保険)を受けられる条件
- 訪問リハビリ(医療保険)の算定要件
- 訪問リハビリ(医療保険)の料金(点数)
- 訪問リハビリ(医療保険)の指示書の必要性
- 訪問リハビリ(医療保険)の利用できる回数
- 訪問リハビリ(医療保険)の対象疾患やよくある病名
- 訪問リハビリ(医療保険)と訪問リハビリ(介護保険)の違い
それでは『医療保険の訪問リハビリについて』解説していきたいと思います。
医療保険の訪問リハビリとは?
医療保険の訪問リハビリは正式には『C006在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料』といいます。
医療保険の訪問リハビリが提供することができる施設は、病院・診療所のみとなります。(介護老人保健施設や介護医療院などは提供できません。)
医療保険の訪問リハビリは正直とても提供しにくい(利用しにくい)サービスです。
その理由としましては、算定要件が厳しく、対象者が狭いことが挙げられます。
下記に医療保険の訪問リハビリについて詳しく解説していきます。
訪問リハビリ(医療保険)を受けられる条件
医療保険の訪問リハビリを受けられる条件は下記の通りです。
原則、パターン①が対象者です。
制度上はパターン②でも医療保険の訪問リハビリを受けることができますが、現実的に実施している人は見たことがありません。
下記の全てを満たす場合
1)在宅で療養を行っている患者
2)介護保険の認定を受けていないもの
3)通院が困難な者(原則、訪問診療を受けている)※例外あり
4)毎月(訪問)診療 ※例外あり
要介護1・2・3・4・5、要支援1・2の認定を受けていたが、バーセル指数またはFIMが5点以上悪化して頻回なリハビリが必要であると医師が認めた場合に2週間限定で可能
訪問リハビリ(医療保険)の算定要件・留意事項
医療保険の訪問リハビリの算定要件は下記の通りです。
算定要件
1 1については、在宅で療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問リハビリテーション指導管理を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、2については、在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該診療を行った保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行わせた場合に、患者1人につき、1と2を合わせて週6単位(退院の日から起算して3月以内の患者にあっては、週12単位)に限り算定する。
2 保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーション指導管理を行う必要性を認め、計画的な医学管理の下に、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して訪問リハビリテーション指導管理を行った場合は、注1の規定にかかわらず、1と2を合わせて、6月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問リハビリテーション指導管理については、14日を限度として1日4単位に限り、算定する。
3 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理に要した交通費は、患家の負担とする。出典)厚生労働省
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定留意事項
(1)在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院してリハビリテーションを受けることが困難な者又はその家族等患者の看護に当たる者に対して、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、医師の診療に基づき、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させてリハビリテーションの観点から療養上必要な指導を20分以上行った場合(以下この区分において「1単位」という。)に算定する。
(2)在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の「1」は、在宅での療養を行っている患者(同一建物居住者であるものを除く。)に対して、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の「2」は、同一建物居住者であるものに対して、必要な指導を行わせた場合に算定する。
(3)在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定は週6単位を限度(末期の悪性腫瘍の患者の場合を除く。)とする。ただし、退院の日から起算して3月以内の患者に対し、入院先の医療機関の医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合は、週12単位まで算定できる。
(4)在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、訪問診療を実施する保険医療機関において医師の診療のあった日から1月以内に行われた場合に算定する。ただし、当該患者(患者の病状に特に変化がないものに限る。)に関し、在宅患者訪問在宅診療料を算定すべき訪問診療を行っている保険医療機関が、患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、当該患者に対して継続して在宅患者訪問リハビリテーション指導管理を行っている別の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場合には、当該診療情報の提供(区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の場合に限る。)を行った保険医療機関において、当該診療情報提供料の基礎となる診療があった日から1月以内に行われた場合に算定する。
(5)指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、言語機能又は聴覚機能等に関する指導とする。
(6)医師は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対して行った指示内容の要点を診療録に記載する。
(7)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点及び指導に要した時間を記録すること。
(8)他の保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定している患者については、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定できない。
(9)介護老人保健施設において、通所リハビリテーションを受けている月については、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定できない。
(10)「注3」に規定する交通費は実費とする。
(11)保険医療機関が診療に基づき、1月にバーセル指数又はFIMが5点以上悪化し、一時的に頻回の訪問リハビリテーションが必要であると認められた患者については、6月に1回に限り、当該診療を行った日から14日以内の期間において、14日を限度として1日に4単位まで算定できる。当該患者が介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等である場合には、診療録に頻回の訪問リハビリテーションが必要であると認めた理由及び頻回の訪問リハビリテーションが必要な期間(ただし14日間以内に限る。)を記載する。出典)厚生労働省
訪問リハビリ(医療保険)の料金(点数)
医療保険の訪問リハビリの点数は下記の通りです。
C006在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)
1同一建物居住者以外の場合 300点
2同一建物居住者の場合 255点注
料金は下記のように算定します。
- 20分訪問・・・300点×10円=3,000円(3割負担ならその3割)
- 40分訪問・・・600点×10円=6,000円(3割負担ならその3割)
- 60分訪問・・・900点×10円=9,000円(3割負担ならその3割)
訪問リハビリ(医療保険)の指示書の必要性
医療保険の訪問リハビリは厳密には指示書という形でなくても大丈夫です。
しかし、医師の指示は必ず必要です。
そのため、結果的に指示した記録を残す意味で『指示書という形』をとることをおすすめします。
指示書の様式については決まりがないため、オリジナルのもので大丈夫です。
訪問リハビリ(医療保険)の利用できる回数
医療保険の訪問リハビリを利用できる回数は、原則、週6単位(120分間)までです。
ただし、退院の日から3ヶ月以内は週12単位(240分間)まで算定することができます。
また、急性増悪等により一時的に頻回の指導管理が必要な場合は、6ヶ月に1回に限り、14日は1日4単位(80分間)算定することが可能です。
訪問リハビリ(医療保険)の対象疾患やよくある病名
医療保険の訪問リハビリでの対象疾患は下記のような人が多いです。
・64歳以下で介護保険を16の特定疾病以外の疾患で訪問診療が必要なくらい重度の人
例)50歳の頸髄損傷で寝たきり患者
訪問リハビリ(医療保険)と訪問リハビリ(介護保険)の違い
訪問リハビリは医療保険と介護保険があります。
病院や診療所の訪問リハビリの場合は、原則介護保険を優先するというルールがあります。
介護保険の訪問リハビリについては下記の記事をご覧ください。

訪問リハビリ(医療保険)のQ&A(よくある質問)
医療保険の訪問リハビリのよくある質問について紹介します。
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