特別地域加算とは?/訪問リハビリテーション
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目次
特別地域加算とは
特別地域加算とは、離島や豪雪地帯などの介護サービスの確保が著しく困難であると認められる地域に対して介護サービスを提供するときに加算されるものです。
特別地域加算の対象サービス
- 訪問介護
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)福祉用具貸与
- 居宅介護支援
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
特別地域加算の点数・単位数
特別地域加算の加算する単位数は下記の通りです。
- 所定単位数×15/100
特別地域加算の対象地域
厚生労働大臣が定める特別地域加算の対象地域は下記の通りです。
- 離島振興法第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
- 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島
- 山村振興法第七条第一項の規定により指定された振興山村
- 小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島
- 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島
- 以下の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、指定居宅サービス等の確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの
- 豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯
- 豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地
- 過疎地域自立促進特別措置法第二条第ニ項の規定により公示された過疎地域
- その他の地域
具体的な地名は下記の通りです。
法律または対象 | 具体例の地名 |
---|---|
離島振興法第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域 | 北海道:利尻島、礼文島 長崎県:壱岐島、対馬 鹿児島県:種子島、屋久島 |
奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島 | 奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島 |
山村振興法第七条第一項の規定により指定された振興山村 | 岐阜県:白川村 長野県:南木曽町 和歌山県:那智勝浦町 |
小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島 | 東京都:父島、母島 |
沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島 | 石垣島 宮古島 久米島 西表島 与那国島 |
指定居宅サービス等の確保が著しく困難である地域 | 厚生労働大臣が別途定める地域 |
豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯 | 新潟県:十日町市 富山県:南砺市 山形県:鶴岡市 |
豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯 | 福井県:大野市 岐阜県:飛騨市 石川県:白山市 |
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地 | 高知県:四万十市 宮崎県:椎葉村 島根県:隠岐郡 |
過疎地域自立促進特別措置法第二条第ニ項の規定により公示された過疎地域 | 徳島県:那賀町 熊本県:水上村 青森県:今別町 |
特別地域加算のQ&A(厚生労働省)
特別地域加算のQ&Aは厚生労働省からは下記のことは出ております。
- 特別地域加算を意識的に請求しないことは可能か。
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加算の届出を行っている場合において、利用者負担の軽減を図る趣旨であれば、加算を請求しないということにより対応するのではなく、介護給付費の割引率を都道府県に登録することが原則である。
ただし、利用者の居宅が特別地域外に所在するなど特別な事情がある場合には、利用者負担の軽減を図るために、当該利用者について特別地域加算を意識的に請求しないことはできる。 - 訪問看護の緊急時訪問看護加算、特別管理加算およびターミナル加算の単位数については特別地域加算の算定対象となるか。
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算定対象とならない。
- 特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。
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特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。
- 月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。
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該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。
※ 介護予防については、転居等により事業所を変更する場合にあっては日割り計算となることから、それに合わせて当該加算の算定を行うものとする。 - 特別地域加算の算定について
特別地域加算は、「一回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する」とあるが、個別のサービスコードごとの合成単位数に100分の15の加算の額を計算して積み上げるのか、それともサービス利用票別表の記載例のようにサービス種類の単位数の合計に対して100分の15を算定するのか。 -
特別地域加算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して100分の15を加算として算定すること。