退院日に訪問リハビリは入れるか?介護保険のルールを解説

「退院日に訪問リハビリは入れますか?」とケアマネジャーに聞かれることはありませんか?
または、「退院日から訪問リハビリ入れますよ!」と訪問リハビリ事業所が行っている場合はありませんか?
介護保険制度は複雑でいろいろなルールがありますよね!
退院後は生活混乱期と呼ばれる時期であり、身体的・精神的・環境など様々な変化がある時期です。
そのため、できる限り早く医療職が関われると良い時期とされています。
今回は、「退院日に訪問リハビリは入れるか?」というテーマで解説します。
この記事でわかることは下記の通りです。
- 退院日に訪問リハビリは入れるのか分かる
- 退院後の訪問リハビリ事業所の良い関わり方の例
この記事を読むと『退院日の訪問リハビリ問題』が解決できます。
ぜひ、最後までお読みください。
退院日に訪問リハビリは入れるか?(介護保険のルール)
結論からお伝えします。
退院日に介護保険の訪問リハビリテーションはサービス提供することができません。
その理由は、退院日にも入院施設でのリハビリ等が可能だからです。
同じ日に医療保険と介護保険のそれぞれの保険のサービスが重複してしまうことを制度上はダメとされています。
よって「退院日に訪問リハビリは入れません。」
原則、どの介護保険サービスも退院日にサービス提供することができませんが、訪問看護の場合は主治医が認めた場合は退院日に訪問看護を提供することができます。
しかも、退院日に訪問することで「加算が増える」≒「退院日の訪問が推奨」されています。
厚生労働省のQ&Aでも下記のようなものもあります。
- 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、退所日において福祉系サービス(訪問介護等)を利用した場合は別に算定できるか。
-
別に算定できる。
ただし、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリを行えることから、退所(退院)日に通所介護サービスを機械的に組み込むといった計画は適正ではない。
退院後の訪問リハビリ事業所の良い関わり方の例
退院日に訪問リハビリテーションのサービス提供ができない中、退院後に訪問リハビリ事業所はどのような関わりをするのが利用者にとって良いでしょうか。
個人的には下記の方法が良いと思っています。
退院日に契約・サービス担当者会議等で自宅に訪問する(サービス提供ではないため料金の算定は不可能)
退院日に訪問リハビリの介護サービスが提供できないということは制度上仕方がないことです。
でも、退院日は本人も家族もとても不安を抱いているため、医療介護専門職が相談に乗ったり、顔を見せたりするだけで退院した利用者や家族は安心するはずです。
現行の制度でおいては、退院日に合わせて契約やサービス担当者会議等を調整することが良いと思います。
また、他サービスとの兼ね合いもあるとは思いますが、可能であれば、退院した週に関しては、その翌日等に訪問リハビリを振替(計画)することをおすすめします。
退院日に訪問リハビリが提供できるように制度が改定されると良いですね!