「訪問リハビリの人員基準ってあるの?」
「訪問リハビリの人員基準って何を守る必要があるの?」
このような疑問が解決できる記事です。
この記事を読むと下記のことがわかります。
この記事でわかること
- 訪問リハビリテーションの人員基準
- 訪問リハビリテーションの勤務表などで気をつけること
この記事を読むと『訪問リハビリテーションの人員基準』についてマスターできます。
では、早速一緒に学んでいきましょう。
目次
訪問リハビリの人員基準
訪問リハビリテーションの人員基準は下記の通りです。
訪問リハビリテーションの人員基準
- 医師:専任の常勤医師が1人以上勤務していること
- 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:1以上
訪問リハビリテーションの人員基準についての補足をQ&A形式で説明します。
- 医師は兼務でも大丈夫ですか?
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兼務で大丈夫です。ほとんどの事業所が兼務だと思います。
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は「1以上」となっていますが、その1名が他部署と兼務でも大丈夫でしょうか?
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兼務で大丈夫です。常勤換算数が0.5等になっていても問題ありません。
訪問リハビリに関する人員基準の用語
訪問リハビリに関する人員基準で覚えておくべき用語について説明します。
常勤換算方法
常勤換算数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
勤務延時間数
勤務延時間数とは、勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間して明確に位置付けられている時間の合計数とします。なお、従業者1人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すでき時間を上限とします。
常勤
常勤とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していることをいいます。