要支援1、要支援2は訪問リハビリの回数制限はある?週2回利用可能?
「要支援者は訪問リハビリで回数制限や時間制限があるの?」
「要支援1や要支援2の人は訪問リハビリは週1回?週2回とか決まってるの?」
このような疑問を解決できる記事です。
通所リハビリテーションや通所介護(デイサービス)などは要介護者と要支援者では料金体系や制度などが大きく異なります。
では、訪問リハビリテーションの要支援者のルールはどうなっているのでしょうか?
この記事を読むと下記のことが分かるようになります。
- 要支援者の訪問リハビリテーションは回数制限や時間制限があるか分かる
- 要支援1と要支援2の人が訪問リハビリを週何回利用できるか分かる
- 要支援者の訪問リハビリを利用するときに気をつけるべきルールが分かる
この記事を読むと『要支援者の訪問リハビリの回数制限のルール』を正しく理解することができます。
ぜひ、最後まで読んで学んでください。
要支援1、要支援2は訪問リハビリの回数制限はあるのか?
結論からお伝えすると要支援者(要支援1や要支援2)という理由で訪問リハビリの回数や時間制限はありません。
ただし、要支援者も要介護者と同様の回数制限のルールはあります。
要介護や要支援に関わらず、介護保険の訪問リハビリテーション1,2,3は、原則、週120分間(20分間×6回)という回数制限があります。
- 1度の訪問時間が40分間の場合は週3回まで
- 1度の訪問時間が60分間の場合は週2回まで
また、特例として、退院・退所後3ヶ月間については週240分間(20分間×12回)まで訪問可能です。
- 1度の訪問時間が40分間の場合は週6回まで
- 1度の訪問時間が60分間の場合は週4回まで
しかし、要支援者の場合は介護保険の限度額が少ないため、限度額の兼ね合いで回数制限が生じてしまう可能性があります。
要支援1の訪問リハビリの回数(週1回?週2回?週3回?)
要支援1の利用者が訪問リハビリテーションをどのくらい利用できるのかを説明します。
要支援1の介護保険の支給限度額は50,320円です。
要介護度 | 支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
要支援の訪問リハビリテーションは20分間あたり307単位ですので、1単位を10円で考えた場合は40分間と60分間の各訪問時間の料金はそれぞれ下記の通りとなります。
- 40分間・・・6,140円
- 60分間・・・9,210円
よって50,320円の支給限度額ないですと、40分間と60分間では下記の回数が最大訪問回数であると言えます。
- 40分間・・・50,320円÷6,140円=8回
- 60分間・・・50,320円÷9,210円=5回
月によっては営業日等も異なるため、40分間訪問であれば、ギリギリ週2回訪問することができますが、60分間訪問ですと、週1回程度しか訪問することができないことがわかります。
また、どの利用者さんもそうですが、訪問リハビリテーション以外に福祉用具貸与や通所介護(デイサービス)などを利用することを考えると、訪問リハビリテーションに使える介護保険の支給限度額も制限が生まれてくることがわかります。
さらに、今回は加算等が基本報酬だけでのシミュレーションだったため、加算等がある場合(例えば、短期集中リハビリテーション実施加算)はさらに訪問回数が制限されることが考えられます。
要支援2の訪問リハビリの回数(週1回?週2回?週3回?)
要支援2の利用者が訪問リハビリテーションをどのくらい利用できるのかを説明します。
要支援2の介護保険の支給限度額は105,310円です。
要介護度 | 支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
要支援の訪問リハビリテーションは20分間あたり307単位ですので、1単位を10円で考えた場合は40分間と60分間の各訪問時間の料金はそれぞれ下記の通りとなります。
- 40分間・・・6,140円
- 60分間・・・9,210円
よって105,310円の支給限度額ないですと、40分間と60分間では下記の回数が最大訪問回数であると言えます。
- 40分間・・・105,310円÷6,140円=17回
- 60分間・・・105,310円÷9,210円=11回
月によっては営業日等も異なるため、40分間訪問であれば、週3回訪問することができますが、60分間訪問ですと、週2回程度しか訪問することができないことがわかります。
要支援1の利用者と同様に他介護保険サービスを利用していたり、加算等がある場合には介護保険の支給限度額との兼ね合いで訪問回数が制限される可能性もあります。