訪問リハビリの駐車場代(コインパーキング代)は利用者負担?事業所負担?
「訪問リハビリで利用者さんの家に駐車場がない時の駐車場代は誰が負担するの?」
「訪問リハビリで利用者さんの家に駐車場がない時はどうしたら良いの?」
このような疑問はないでしょうか?
駐車場が多い家ばかりではないですし、祝日とかは家族の車がある時もあるので駐車場問題に悩まされることもありますよね。
そのような人のために、『訪問リハビリの駐車場問題』についてわかりやすく解説します。
この記事では下記のことがわかります。
- 訪問リハビリの駐車場代が誰が負担するかがわかる
- 利用者さんのお宅に駐車場がない場合の対策
では、説明していきますね!
訪問リハビリの駐車場代は利用者負担?事業所負担?
利用者さんのお宅に駐車場がない時に、コインパーキングなどに車を停めた場合の駐車場代の負担は、担当の自治体に聞くことをおすすめしますが、おそらく事業所負担です。
正直、明確なルールがないというのが答えです。
しかし、新潟県と和歌山県については『訪問リハビリの駐車場代は利用者から徴収してはいけない』と明記されています。
Q.利用者宅への訪問の際に有料駐車場を利用した場合、駐車料金を利用者から徴収できるか。
A.駐車料金は交通費に含まれる。また、事業所が定める通常の事業の実施地域内の交通費は介護報酬に包括されており、利用者から交通費を徴収することはできない。
したがって、通常の事業の実施地域内の利用者から駐車料金を徴収することはできない。
なお、中山間地域等(新潟県の場合は全域)に居住する利用者に対して、事業所の運営規程で定める「通常の事業の実施地域」を越えて サービス提供する場合は、移動費用を評価した5%の加算を算定するか交通費を徴収することとなる。利用者ごとに当該加算か交通費を徴収するか選択することも可能であるが、利用者間で不公平感が生じないよう整合性をとることは必要である。(平成27年7月28日厚生労働省老健局振興課基準第一係に確認済み)
出典)新潟県版Q&A
【指導事例】利用者の居宅を訪問するに当たって、近隣の有料駐車場を利用した場合に、駐車料金を利
用者に請求していた。
通常の事業の実施地域以外の居宅においてサービスを行う場合の交通費については、移動に要する実費の範囲内で利用者に請求することは可能であるが、通常の事業の実施地域内の利用者については交通費(駐車料金等を含む。)を請求することはできない。事業所が負担するか、要件を満たせば駐車禁止の適応除外を受けられる場合もあるので、警察署に相談することが望まれる。また、駐車マナーに留意し、近隣住民等の私有地への無断駐車は絶対に行わないこと。
訪問リハビリの利用者さんの家に駐車場がない場合の対応
「訪問リハビリの利用者さんの家に駐車場が場合にどうするか?」という問題があります。
近くのスーパー(私有地)や公共施設に駐車するのも色々と問題になる可能性があるので避けた方が良いです。
そのような時にお勧めの方法があります。
それは『訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可』という方法です。
これは訪問リハビリテーションも当てはまります。
これは以前からあった制度ではありますが、令和6年3月22日に警察庁交通局交通規制課長から改めて通知がありました。
下記はその抜粋内容です。
訪問診療や訪問看護等(以下「訪問診療等」という。)に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、警察署長の駐車許可を受けることが可能となっており、都道府県警察においては、訪問診療等の業務の実情に鑑み、許可事務の簡素合理化を図り、申請者の負担軽減に努めているところです。・・・・・・・・・・・
出典)令和6年3月22日 警察庁丁規発第38号
下記はその別紙の資料です。
このような制度も活用しながら、安全に制度を守って訪問リハビリテーションを提供していきましょう!