訪問リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算とは
訪問リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算は、利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院もしくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日又は法第19条第1項に規定する要介護認定の効力が生じた日ら起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合に加算するものです。
短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件
短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件は以下の通りです。
以下を両方満たすこと。
- 『退院(所)から3ヶ月以内』 or 『介護保険初認定から3ヶ月以内』
- 集中的な訪問リハビリテーションを実施すること
※集中的な訪問リハビリテーションとは?
要介護の場合は、退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上、1日当たり20分以上実施すること。
要支援の場合、退院(所)日又は認定日から起算して1月以内の期間に行われた場合は1週につきおおむね2日以上、1日当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われた場合は1週につきおおむね2日以上、1日当たり20分以上実施すること。
短期集中リハビリテーション実施加算の単位数(点数)
- 短期集中リハビリテーション実施加算:200 単位/日
短期集中リハビリテーション実施加算の留意点(ポイント)
短期集中リハビリテーション実施加算の留意点(ポイント)は以下の通りです。
- 「初回の要介護認定日」とは、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けた日のことであり、要介護認定の効力が発生する有効期間の開始日を指す。
- 要介護認定の更新や要介護1〜5の間での区分変更は含まないが、要支援への区分変更など認定の失効をはさんだ後の初回認定は含む。
- リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患などの治療等のための入院(入所)に該当するかについては、訪問リハビリテーションの配置医師が、入院先又は入所していた施設の医師からの診療情報提供等に基づいて判断する。
- 単なる検査入院などは、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患などの治療等のための入院(入所)には該当しない。
- ショートステイ(短期入所)は該当しない。
短期集中リハビリテーション実施加算のQ&A(厚生労働省)
短期集中リハビリテーション実施加算において厚生労働省からは以下のようなQ&Aが発表されています。
- 短期集中リハビリテーション実施加算について、退院(所)後に認定がなされた場合の起算点はどちらか。逆の場合はどうか。
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退院後に認定が行われた場合、認定が起算点となり、逆の場合は、退院(所)日が起算点てある。
- 【通所リハビリテーションのQ&Aであるが参考にする必要あり】
短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たって、1本人の自己都合、2体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。 -
短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。算定要件に適合しない場合であっても、1やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、2総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば、リハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。なお、その場合は通所リハビリテーション計画の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。
短期集中リハビリテーション実施加算の現場でよくある質問
短期集中リハビリテーション実施加算の現場でよくある質問は以下の通りです。