認知症短期集中リハビリテーション実施加算/介護保険/訪問リハビリテーション
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目次
訪問リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算とは
訪問リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算は、認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その退院(所)日又は訪問開始日から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、1週に2日を限度として、所定単位数に加算できます。ただし、短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合は、算定できません。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件・ポイント
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件・ポイントは以下の通りです。
算定要件・ポイント
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、認知症を有する利用者の認知機能や生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力(生活環境又は家庭環境へ適応する等の能力をいう。以下同じ。)を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテーションを実施するものであること。
- 精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、訪問リハビリテーション計画に基づき、リハビリテーションを行った場合に、1週間に2日を限度として算定できるものであること。
- 本加算の対象となる利用者はMMSE(MiniMentalStateExamination)又はHDS−R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)においておおむね5点〜25点に相当する者とするものであること。
- 本加算は、その退院(所)日又は訪問開始日から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合に算定できることとしているが、当該利用者が過去3月の間に本加算を算定した場合には算定できないこととする。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の単位数(点数)
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算:240単位/日
認知症短期集中リハビリテーション実施加算のQ&A(厚生労働省)
認知症短期集中リハビリテーション実施加算において厚生労働省からは以下のようなQ&Aが発表されています。
- 【介護老人保健施設のQ&A】
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の要件である「認知症に対するリハビリテーションに関わる専門的な研修を修了した医師」の研修とは具体的に何か。 -
認知症に対するリハビリテーションに関する知識・技術を習得することを目的とし、認知症の診断、治療及び認知症に対するリハビリテーションの効果的な実践方法に関する一貫したプログラムを含む研修である必要がある。
例えば、全国老人保健施設協会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション研修」、日本リハビリテーション病院・施設協会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション研修会」、全国デイ・ケア協会が主催する「通所リハ認知症研修会」が該当すると考えている。
また、認知症診療に習熟し、かかりつけ医への助言、連携の推進等、地域の認知症医療体制構築を担う医師の養成を目的として、都道府県等が実施する「認知症サポート医養成研修」修了者も本加算の要件を満たすものと考えている。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の現場でよくある質問
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の現場でよくある質問は以下の通りです。