サービス提供体制強化加算/介護保険/訪問リハビリテーション

当ページのリンクには広告が含まれています。

採用管理運営指導など学びたい人向け

リハウルフのおすすめのnoteはこちら

目次

訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算とは

訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算は、別に厚生労働大臣が定める基準(※)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定(介護予防)訪問リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算します。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定できません。

厚生労働大臣が定める基準

イ サービス提供体制強化加算(I)
指定(介護予防)訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数7年以上の者がいること。

ロ サービス提供体制強化加算(II)
指定(介護予防)訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数3年以上の者がいること。

サービス提供体制強化加算の算定要件・ポイント

サービス提供体制強化加算の算定要件・ポイントは以下の通りです。

算定要件・ポイント
  • 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。
  • 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。
  • 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、サービス提供体制強化加算(I)にあっては勤続年数が7年以上の者が1名以上、サービス提供体制強化加算(II)にあっては勤続年数が3年以上の者が1名以上いれば算定可能であること。

サービス提供体制強化加算の単位数(点数)

  • サービス提供体制強化加算(Ⅰ):6単位/回
  • サービス提供体制強化加算(Ⅱ):3単位/回

サービス提供体制強化加算のQ&A(厚生労働省)

サービス提供体制強化加算において厚生労働省からは以下のようなQ&Aが発表されています。

サービス提供体制強化加算の現場でよくある質問

サービス提供体制強化加算の現場でよくある質問は以下の通りです。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)とサービス提供体制強化加算(Ⅱ)は併算定できますか?

できません。

採用管理運営指導など学びたい人向け

リハウルフのおすすめのnoteはこちら

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次