診療未実施減算/介護保険/訪問リハビリテーション

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訪問リハビリテーションの診療未実施減算とは

訪問リハビリテーションの診療未実施減算は、別に厚生労働大臣が定める基準(※1)に適合している指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、指定(介護予防)訪問リハビリテーションを行った場合は、50単位/回を所定単位数から減算します。

厚生労働大臣が定める基準

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の利用者が、当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医師から当該利用者に関する情報の提供を受けていること。

(2)当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。

(3)当該情報の提供を受けた指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、訪問リハビリテーション計画を作成すること。

ロ イの規定に関わらず、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に、次に掲げる基準のいずれにも適合する場合には、同期間に限り、指定居宅サービス介護給付費単位数表の(介護予防)訪問リハビリテーション費の注12を算定できる。

(1)イ(1)及び(3)に適合すること。

(2)イ(2)に規定する研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載していること。

診療未実施減算のポイント・留意点

診療未実施減算のポイント・留意点は以下の通りです。

ポイント・留意点
  • (介護予防)訪問リハビリテーション計画は、原則、当該指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、当該医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が共同して作成するものである。
  • 事業所の医師が診療を行っていない場合の減算は、指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている利用者であって、当該事業所の医師がやむを得ず診療できない場合に、別の医療機関の医師からの情報をもとに、当該事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が(介護予防)訪問リハビリテーション計画を作成し、当該事業所の医師の指示に基づき、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定(介護予防)訪問リハビリテーションを実施した場合について、例外として基本報酬に50単位を減じたもので評価したものである。

    ①「当該利用者に関する情報の提供」とは、別の医療機関の計画的に医学的管理を行っている医師から指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の医師が、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について(P)」の別紙様式2―2―1のうち、本人・家族等の希望、健康状態・経過、心身機能・構造、活動(基本動作、移動能力、認知機能等)、活動(ADL)、リハビリテーションの目標、リハビリテーション実施上の留意点等について、十分に記載できる情報の提供を受けていることをいう。

    ②当該事業所の従業者は、別の医療機関の医師の「適切な研修の修了等」について、確認の上、リハビリテーション計画書に記載しなければならない。

    ③ただし、医療機関からの退院後早期にリハビリテーションの提供を開始する観点から、医療機関に入院し、リハビリテーションの提供を受けた利用者であって、当該医療機関から、当該利用者に関する情報の提供が行われている者においては、退院後一ヶ月以内に提供される(介護予防)訪問リハビリテーションに限り、事業所の医師が診療を行っていない場合の減算は適用されないことに留意すること。

診療未実施減算の単位数(点数)

  • 診療未実施減算:ー50単位/回

診療未実施減算のQ&A(厚生労働省)

診療未実施減算において厚生労働省からは以下のようなQ&Aが発表されています。

別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から50単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。

含まれる。なお、別の医療機関の医師が応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、日医かかりつけ医機能研修制度の応用研修会プログラムのうち、該当プログラム(※)を含んだ上で、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供を行う日が属する月から前36月の間に合計6単位以上を取得していること、または、令和7年3月31日までに取得する予定であることが必要。
(※)応用研修における該当プログラム令和6年度(応用研修の詳細は、日医かかりつけ医機能研修制度を確認すること)・リハビリテーションにおける医療と介護の連携
令和5年度
・介護保険制度における医療提供と生活期リハビリテーション・口腔・栄養・リハビリテーションの多職種協働による一体的取組
令和4年度
・フレイル予防・対策
・地域リハビリテーション
令和3年度
・かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際・リハビリテーションと栄養管理・摂食嚥下障害
・在宅リハビリテーション症例
(参考)日医かかりつけ医機能研修制度の応用研修会プログラムは、各年度全6単位が基本的に1日の研修で実施されている。
なお、令和6年度介護報酬改定において、適用猶予措置期間中であっても、当該事業所の従業者は、計画的な医学的管理を行っている医師の適切な研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載することが義務づけられている。ついては、別の医療機関の医師は、当該利用者に関する情報提供をする際には、「適切な研修の修了等」の有無についても、訪問リハビリテーション事業所の求めに応じて伝達する必要がある。
日医かかりつけ医機能研修制度
(日本医師会ホームページへ)
また診療未実施減算の適用猶予措置期間は、令和9年3月31日までであることに留意すること。

診療未実施減算の現場でよくある質問

診療未実施減算の現場でよくある質問は以下の通りです。

デイサービスやデイケアを併用利用している利用者に対して、通所系サービスを利用中に事業所の医師が通所系サービスを訪れて診療した場合も計画診療をしたことになるのか?

計画診療をしたことになる。ただし、診療代は別途算定することはできない。

診療未実施減算の算定の推移

リハビリテーション計画の作成に係る診療未実施減算の算定回数は年々減少傾向のようです。

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