リハビリテーション会議について徹底解説(構成員・進め方・Q&Aなど)

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リハビリテーション会議って何?

リハビリテーションについて色々知りたい!

このような疑問に徹底的にわかりやすく答える記事です。


この記事を読むとリハビリテーション会議(リハビリ会議)についてマスターすることができます。

是非、リハビリ会議の悩みがある人はぜひ、最後まで読んでいただけると嬉しいです。

目次

リハビリテーション会議(リハビリ会議)とは?

リハビリテーション会議は、通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションにおいて加算算定や減算回避の為に実施しなければいけない会議です。

リハビリテーション会議が関係する加算や減算は下記の通りです。

リハビリ会議が関係する加算や減算
  • リハビリテーションマネジメント加算
  • 12月超減算
  • サービス利用終了時の1ヶ月前以内

リハビリテーション会議の目的(協議内容)

リハビリテーション会議の目的(協議内容)は下記の通りです。

  1. アセスメント結果などの情報の共有
  2. 多職種協働に向けた支援方針
  3. リハビリテーションの内容
  4. 構成員間の連携

リハビリテーション会議の構成員

リハビリテーション会議の構成員は、利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者、看護師、准看護師、介護職員、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者及び保健師等とすること。

また、必要に応じて歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士等が参加すること。

なお、利用者の家族について、家庭内暴力等により参加が望ましくない場合や、遠方に住んでいる等のやむを得ない事情がある場合は、必ずしもその参加を求めるものではないこと。

また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、構成員がリハビリテーション会議を欠席した場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図ること。

リハビリテーション会議のオンライン開催

リハビリテーション会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

ただし、利用者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。

なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

リハビリテーション会議の頻度

リハビリテーション会議の頻度はサービスや加算等によって異なります。

訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算

3ヶ月に1回以上

介護予防訪問リハビリテーション
12月超減算を回避する場合

3ヶ月に1回以上

通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算

・利用開始から6月以内 :1ヶ月に1回以上
・利用開始から6月超 :3ヶ月に1回以上

介護予防通所リハビリテーション
12月超減算を回避する場合

3ヶ月に1回以上

リハビリテーション会議の進め方

リハビリテーション会議の進め方の一例を紹介します。

参考にしてみてください。

STEP
事前準備
  • 会議の日程調整
    参加者(ケアマネジャー、リハビリ専門職、看護師、利用者本人および家族など)と事前に日程を調整する。
  • 必要資料の用意
    ・リハビリテーション計画書
    ・利用者の最近の経過報告(記録や測定データ)
    ・利用者や家族からの要望や意見
  • アジェンダ(議題)の作成
    会議の主な目的や検討事項を明確にし、参加者に事前に共有する。
STEP
会議の開始
  • 出席者の確認と挨拶
    全員の出席を確認し、会議の趣旨や目的を簡潔に説明する。
  • 利用者情報の共有
    利用者の最新の状態や課題について、主治医やリハビリ専門職から報告を行う。
STEP
リハビリテーション支援方針の検討
  • 利用者の目標確認
    利用者本人や家族の希望や目標を改めて確認する。
  • 専門職による意見交換
    ・リハビリ専門職から提供するプログラムの提案
    ・看護師から健康面や生活面での課題報告
    ・ケアマネジャーからサービス全体の調整に関する意見
  • 支援方針の決定
    チーム全体で合意し、利用者にとって最適な支援方針を決定する。
STEP
リハビリテーション内容の具体化
  • プログラムの詳細調整
    ・具体的なリハビリの内容、頻度、期間を設定
    ・他サービスとの連携方法(訪問看護、福祉用具レンタルなど)を明確化
  • 役割分担の確認
    それぞれの専門職の役割を明確にし、進行に必要なタスクを分配する。
STEP
情報共有事項の確認
  • 各サービス提供者間で必要な情報を確認し、共有すべき事項を整理。
    例:
    ・利用者の体調変化や注意点
    ・自宅環境の改善案や注意事項
    ・家族への指導内容
STEP
次回会議の設定
  • 開催日と時間の確認
    チーム全員のスケジュールを調整して次回の会議日時を決定。
  • 次回検討事項の明確化
    ・リハビリ進捗の確認項目
    ・新たに検討すべき課題
STEP
会議録の作成と共有
  • 会議録の記載
    ・出席者、議論内容、決定事項を記録
    ・特に、具体的なリハビリ計画や役割分担は明記する。
  • 会議録の共有
    関係者全員に共有し、内容の確認を依頼する。必要に応じて修正を加える。

リハビリテーション会議録の記入例

リハビリテーション会議を実施したらその記録をリハビリテーション会議録に残す必要があります。

会議録を作成するのは結構手間がかかるので、音声録音してchatGPTで議事録の要点をまとめてもらうことがお勧めです。

その為にも下記のことに気をつけて会議を進行しましょう。

  1. 大きな声で話す
  2. なるべく議題&進行をわかりやすくする
  3. 余計なことを話さない
  4. なるべく短時間で


リハビリテーション会議録の様式は下記のフォーマットを使用しましょう。



リハビリテーション会議録の記入例を紹介します。

通所リハビリテーション リハビリテーション会議録 記載例

1)リハビリテーション支援方針

利用者が自宅での日常生活を安全かつ独立して送れるよう、筋力維持と移動能力の向上を目指す。特に、トイレ動作や椅子への着座・立ち上がり動作を重点的に支援する。

2)リハビリテーションの内容

筋力トレーニング:下肢の筋力強化を目的に、レッグプレスを週3回実施。
歩行訓練:歩行補助具(杖)の正しい使用方法を指導し、平坦な道での歩行練習を実施。
生活動作訓練:椅子への安全な着座・立ち上がり練習を反復。

3)各サービス間の提供に当たって共有すべき事項

自宅での歩行補助具の活用状況を確認し、必要に応じてケアマネジャーと調整する。
利用者の家族へのリハビリ内容の説明を行い、自宅での継続的な練習を促す。

4)次回の開催予定と検討事項

開催予定:2024年1月15日(月)14:00
検討事項:利用者のトイレ動作の進捗確認と、新たな訓練目標の設定。

訪問リハビリテーション リハビリテーション会議録 記載例

1)リハビリテーション支援方針

利用者が自宅内で安全に生活できるよう、バランス能力の向上と転倒防止を最優先課題とする。併せて、日常動作の自立度を高める。

2)リハビリテーションの内容

家屋内での歩行練習:段差の昇降練習を含めた安全な移動方法の指導。
バランストレーニング:支持物を利用しながらの立位保持訓練を週2回実施。
日常動作訓練:キッチンでの調理準備動作をシミュレーションしながら練習。

3)各サービス間の提供に当たって共有すべき事項

訪問看護師と連携し、利用者の体調変化を早期に把握する体制を強化する。
自宅環境の安全性(手すり設置や滑り止めマットの使用)を継続的に確認する。
家族への転倒防止策の指導を徹底する。

4)次回の開催予定と検討事項

開催予定:2024年1月22日(月)10:00
検討事項:利用者の自宅内移動の状況と環境調整の必要性について再評価。

要支援の人の12月超減算のリハビリテーション会議とは?

通所リハビリテーションも訪問リハビリテーションも要支援の利用者に対して、利用開始日の属する月から12月を超えて介護予防通所(訪問)リハビリテーションを行う場合は減算となります。(12月超減算

ただし、下記の2つの要件を両方満たせば、12月超減算を回避することができます。

その要件の1つにリハビリテーション会議が含まれています。

12月超減算を回避する要件
  1. 3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直していること。
  2. 利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

リハビリテーション会議のよくある質問

リハビリテーション会議においてよくある質問を紹介します。

リハビリテーション会議は本人欠席はOK?

リハビリテーション会議は本人欠席はOK?

なるべく参加することが望ましいですが、状況に応じて本人が欠席することも考えられます。

リハビリテーション会議に医師欠席してもOK?

リハビリテーション会議に医師欠席してもOK?

原則、医師も召集は必要です。しかし、何かしらの理由で医師が欠席することも考えられます。その場合は欠席しても構いません。ただし、加算によっては医師からの説明や同意が必要な場合もありますので、加算要件は満たすようにしましょう。

リハビリテーション会議はケアマネが欠席でもOK?

リハビリテーション会議はケアマネが欠席でもOK?

召集して、どうしても参加できない場合はケアマネ欠席でも構いません。

リハビリテーション会議は照会という方法もあり?

参加できない場合は、照会という方法もあり?

リハビリテーション会議は参加できない場合は照会は不要です。照会は不要だが、会議を欠席した居宅サービス等の担当者等には、速やかに情報の共有を図ることが必要です。

リハビリテーション会議の厚生労働省のQ&A

リハビリテーション会議に関する厚生労働省からのQ&Aは下記の通りです。

介護支援専門員が開催する「サービス担当者会議」に参加し、リハビリテーション会議同等の構成員の参加とリハビリテーション計画に関する検討が行われた場合は、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。

サービス担当者会議からの一連の流れで、リハビリテーション会議と同様の構成員によって、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を共有した場合は、リハビリテーション会議を行ったとして差し支えない。

リハビリテーション会議に欠席した構成員がいる場合、サービス担当者会議と同様に照会という形をとるのか。

照会は不要だが、会議を欠席した居宅サービス等の担当者等には、速やかに情報の共有を図ることが必要である。

リハビリテーション会議への参加は、誰でも良いのか。

利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者が構成員となって実施される必要がある。

リハビリテーション会議に欠席した構成員がいる場合、サービス担当者会議と同様に照会という形をとるのか。

照会は不要だが、会議を欠席した居宅サービス等の担当者等には、速やかに情報の共有を図ることが必要である。

地域ケア会議とリハビリテーション会議が同時期に開催される場合であって、地域ケア会議の検討内容の1つが、通所リハビリテーションの利用者に関する今後のリハビリテーションの提供内容についての事項で、当該会議の出席者が当該利用者のリハビリテーション会議の構成員と同様であり、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有した場合、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。

貴見のとおりである。

事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションを併用している利用者に対し、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算を算定している場合、当該加算の算定に関わるリハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。

居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で実施しても差し支えない。

令和6年度介護報酬改定において、介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月減算)について、減算を行わない場合の要件が新設されたが、令和6年度6月1日時点で12月減算の対象となる利用者がいる場合、いつの時点で要件を満たしていればよいのか。

令和6年度介護報酬改定の施行に際し、移行のための措置として、12月減算を行わない場合の要件の取扱いは以下の通りとする。
・リハビリテーション会議の実施については、令和6年4~6月の間に1回以上リハビリテーション会議を開催していれば、要件を満たすこととする。
・厚生労働省へのLIFEを用いたデータ提出については、LIFEへの登録が令和6年8月1日以降に可能となることから、令和6年7月10日までにデータ提出のための評価を行い、遡り入力対象期間内にデータ提出を行っていれば、要件を満たすこととする。

介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月減算)を行わない場合の要件について、いつの時点で要件を満たしていれば、当初から減算を行わないことができるのか。

リハビリテーション会議については、減算の適用が開始される月(12月を超えた日の属する月)にリハビリテーション会議を行い、継続の必要性について検討した場合に要件を満たす。厚生労働省へのLIFEを用いたデータ提出については、減算の適用が開始される月の翌月10日までにデータを提出した場合に要件を満たす。

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