退院時共同指導加算/介護保険/訪問リハビリテーション

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訪問リハビリテーションの退院時共同指導加算とは

訪問リハビリテーションの退院時共同指導加算は、病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導(病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での(介護予防)訪問リハビリテーション計画に反映させることをいう。)を行った後に、当該者に対する初回の指定(介護予防)訪問リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき1回に限り、所定単位数を加算する。

退院時共同指導加算の算定要件

退院時共同指導加算の算定要件は以下の通りです。

算定要件

以下をすべて満たすこと。

  • (介護予防)訪問リハビリテーションにおける退院時共同指導とは、病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での(介護予防)訪問リハビリテーション計画に反映させることをいう。
  • 退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該者又はその家族の同意を得なければならない。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイダンス」等を遵守すること。
  • 退院時共同指導を行った場合は、その内容を記録すること。
  • 当該利用者が(介護予防)通所及び(介護予防)訪問リハビリテーション事業所を利用する場合において、各事業所の医師等がそれぞれ退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場合は、各事業所において当該加算を算定可能である。ただし、(介護予防)通所及ビ(介護予防)訪問リハビリテーション事業所が一体的に運営されている場合においては、併算定できない。

退院時共同指導加算の単位数(点数)

  • 退院時共同指導加算:600単位/回

退院時共同指導加算の留意点(ポイント)

退院時共同指導加算の留意点(ポイント)は以下の通りです。

  • 退院後の初回訪問日に算定する。

退院時共同指導加算のQ&A(厚生労働省)

退院時共同指導加算において厚生労働省からは以下のようなQ&Aが発表されています。

※以下は訪問看護のQ&Aのため、参考程度にすること。

【訪問看護のQ&A】
院時共同指導加算は、退院又は退所1回につき1回に限り算定できることとされているが、利用者が1ヶ月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定ができるのか。

算定できる。ただし、例2の場合のように退院時共同指導を2回行った場合でも退院後1度も訪問看護を実施せず再入院した場合は、退院時共同指導加算は1回のみ算定できる。

(例1)退院時共同指導加算は2回算定できる
入院→退院時共同指導→退院→訪問看護の提供→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施

(例2)退院時共同指導加算は1回算定できる
入院→退院時共同指導→退院→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施

【訪問看護のQ&A】
退院時共同指導を実施した2ヶ月後に退院後初回の訪問看護を行った場合は退院時共同指導加算を算定できるのか。

算定できない。退院後初回の訪問看護を行った月の同一月若しくは前月に退院時共同指導を実施した場合に算定できる。

退院時共同指導加算の現場でよくある質問

退院時共同指導加算の現場でよくある質問は以下の通りです。

通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションが共に算定することはできるのか?

できると思います。

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